空き家の自治会費、町内会費は払う義務がある?普通は払うものなのか?

空き家の自治会費と町内会費は払う義務がある?

空き家にも自治会費や町内会費が発生する?

住んでいない空き家を所有している場合、自治会費や町内会費は法的には任意なので払う義務はありません。ただ、近隣の方の目も気になるので本当は払いたくないが、払い続ける方も少なくありません。

 

基本的には前もって町内会退会の手続きをすれば以後会費を納める必要はありません。会費にまつわるトラブルの多くは退会の連絡もせず引っ越したり、そのまま空き家にしてしまうことです。

 

実際のところ、町内会費は町内会ごとで決まりを作っているので、町内会によって空き家の町内会費を徴収することもあれば徴収しないこともあるようです。

 

これは、地域の習わしや町内会の役員の考え方によって対応が違うようですが、実際に「払ってください」と請求された場合にどうすべきか対応に困ることもあります。

 

実際、町内会費を請求された時にどのような対応をすればいいのか、一般常識としてはどうなのか?法律的にはどうなのか?トラブルになった時の対処方法などを解説していきます。

 

空き家なのに町内会費を請求された時にどのような対応をすればいいのか?

空き家になって誰も住んでいないのに町内会費を請求された場合、何を根拠に請求されているのかを確認しましょう。

 

町内会費や自治会費と言っても、例えば年間分の「年会費」もあれば、コミュニティハウスなどの工事を行うためにみんなで費用を出し合う「負担金」のような請求もあります。

 

いずれの請求であっても、その根拠がどのようなものなのか、支払ったお金がどのように使われるのか決算報告書などを見せてもらい、納得してから支払っても問題はありません。

 

あと、これらの請求は会長自らではなく世話役の人が代わりにやってくることが多いので、町内会そのものへの批判や意見を述べても「これは町内会長に聞いてください」と言われるだけなので無意味な時間を作るだけなのでやめておきましょう。

 

どうしても納得がいかない場合は「後日でいいので資料をください」と申し出ておけば、無駄な時間は短くなるでしょう。

 

特に、空き家の場合は誰も住んでいないので会費を払っても行事に協力できない旨を伝えておくと、無理に加入を勧められることはありません。

 

空き家であることを公表できるならば「空き家で誰も済んでいないのに加入しなくちゃいけませんか?」と明らかにしておくのも方法の1つです。

一般常識として空き家の町内会費は払うべきなのか?

町内会に入ることは、どちらかと言えば「みんなが入っているのだから」と、一種の同調圧力からみんな入っていることも多いようです。

 

実際、町内会への加入を勧められる時も「みんな入っています」と口をそろえて言う場合が多いので、近所づきあいを円滑にしたい場合は入っておくといいでしょう。

 

空き家の場合でも、管理する上で最低限の近所づきあいが必要である場合や、町内会との関わりが必要であれば加入すると良いかもしれません。

 

ただ一般的には、今は住んでいなくて空き家になっているという実情を伝えておけば加入しなくても問題はありません。

 

あと、町内会が開催しているイベントに参加したり、町内会が担っている公共サービスを利用したいときは、気兼ねなくそれらを活用したいと考えて町内会に加入するのも良いでしょう。

 

逆に、それらのイベントや公共サービスを利用しないと割り切ってしまえるなら、町内会に加入する必要はないでしょう。

 

特に空き家の場合、平常は誰も住んでいないためイベントや公共サービスを利用しないでしょうから、ある程度割り切って「町内会には入りません」と断言できるのではないでしょうか。

法律的には空き家の町内会費は払う義務はあるのか?

空き家の町内会費や自治会費は払う義務があるの?

空き家の場合、町内会に加入するかどうかは町内会の規約でどう定めているかによって判断されることが多いです。

 

実際、空き家の持ち主でも加入する義務がある、町内会費を払う義務があると規約に明記されていることを根拠として入会や支払いを求められる場合もありますが、そもそも町内会は法律上根拠がある組織ではありませんし、いくら規約と言えども法律上の根拠はないのです。

 

法律上の義務がありませんから、無理に入会しなくてもいいですし、入会することが義務だと言われてもあなたを強制的に入会させる権限は町内会にありません。

 

悪質な場合、空き家であったために生じている未加入期間の会費まで支払うように請求してくる町内会もありますが、いくら規約に記載されていても法律上の義務ではないのですから、きっぱりと断ってもあなたが罪に問われることはありません。

 

このようなトラブルは最近増加していて、実際に町内会に強制的に加入させられたと訴訟にまで発展する事例があります。

 

裁判の結果として、平成19年8月に東京簡易裁判所で出された判例が現行の町内会の法律的な位置づけを表したものとして注目されており、その時の判例では、町内会のことを以下のように位置づけています。

 

『一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体』

 

この判例の最後にある「任意の団体」と言う言葉が、町内会の法律的な位置づけを明らかにしています。法律上任意の団体であることを裁判所も認めていると考えて問題はありません。

 

あと、町内会から求められるのは、入会費だけではありません。祭りの開催費用として寄付を求められたり、公会堂などの地域民が使う建物の修繕費などの分担金を求められたりと、さまざまな場面でいきなり負担を求められる場合もあります。

 

ちなみに、町内会に関する費用はたいていの場合世話役が訪問して徴収しますが、支払いを拒否すると「払ってもらわないと困る」とか「周りの住民はみんな払っている」など、根拠を曖昧にして徴収しようとする場合があります。

 

その場合、まず明確な根拠を説明してもらい、納得がいくのであれば支払いをする姿勢を見せるべきで、言われるがまま金銭を支払う必要はありません。

 

そもそも町内会に法律上の根拠はないのですから、あまりにも納得できない費用の請求をされる場合には「法律的に支払い義務はあるのですか?」と切り返すのもありでしょう。

空き家の町内会費請求でトラブルになった時の対処方法

空き家の町内会費について、私がお勧めする基本スタンスは「納得いく根拠が示されれば払うのは最低限のお付き合い上必要」です。

 

でも、町内会によっては高圧的に「払うべきだ」「払わないと村八分にするぞ」などと持ちかけてこられる場合もあります。

 

もし、これらのトラブルになった場合には、以下のポイントだけは必ず確認しておきましょう。

 

  1. 他の空き家からも決まりに従って徴収しているのか確認する
  2. 請求される根拠(町内会の規約など)を確認する
  3. 町内会を退会する方法を確認する

 

まず、自分だけに町内会費を請求されているのであれば、明らかに規約などに違反しているのでその部分がどうなっているかを確認しましょう。

 

実際、町内会は一部の役員と一個人との関係性だけで会費の徴収が猶予されてしまうなど、規約に抵触するような決定がなされる場合も多いので気をつけるべきです。

 

もちろん、町内会規約などを求めてもらうこともこちらの権利なのですが、町内会を退会してから請求すると「部外者には見せられない」となってしまうので、規約を入手してから退会を宣言することだけは忘れないでください。

 

実際、規約を見ると退会の方法も書いてあるはずです。あまりにもずさんな規約だと退会の方法すら書いていなかったり、退会するのに役員の同意が必要とか個人の権利を非合法的に制約している場合もあるのでよく確認しておきましょう。

 

最終的にトラブルになった場合は、法律の専門家に相談すべきです。

 

国が運営している「法テラス」は法的トラブルについて無料の相談が出来、必要なアドバイスを受ける事ができるので、最初の相談窓口としてはお勧めです。詳しくは以下のホームページを参考にしてください。

 

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/index.html

町内会費を払わない時のデメリットは「悪い評判」や「いたずら」

昔から日本には「村八分」と言う言葉があります。この言葉は、町内会など地域の団体に加入しない人間が無視をされたり嫌がらせをされると言う意味で、それほど地域住民の結びつきは大事だと言う意味の言葉です。

 

ですが、実際には空き家の管理をしているだけで、直接町内会から恩恵を受けるような機会は少ないのですから、説明に納得いかない場合は納得いくまで説明を求め、それから町内会費を支払ってでも遅くはありません。

 

明らかに空き家の管理上利用する地域のサービスがあり、そのサービスが町内会によって運営されているなど、仕組みに納得がいけば町内会費を支払ってもいいのです。

 

もし、町内会費を払っていない場合に受けるデメリットは、悪い評判を流されたり空き家にいたずらをされる可能性が高くなることです。

 

悪い評判は、後年あなたが空き家に帰ってきて再びその地域で暮らすのであれば放置できないかもしれませんが、そうでない場合はあまり気にしなくていいかもしれません。

 

一方、空き家にいたずらをされるのは管理上好ましくありません。例えば、落書きをされたりゴミを不法に投棄されたり、侵入されて建物に傷をつけられるようなことは明らかに犯罪行為ですから、こちらも管理者として厳しく対応しましょう。

 

町内会からの嫌がらせなどがあろうとなかろうと、もともと空き家は人気が無いので防犯対策を講じておかないとさまざまないたずらに遭いやすいのは事実です。

 

いたずら対策のためにも専門業者が提供するホームセキュリティサービスを導入するなど自主的な対策を講じておくことをお勧めします。

 

ホームセキュリティサービスについては「空き家の防犯対策、警備会社・ホームセキュリティサービスは使うべき?」に詳しく掲載しています。

町内会費を払うメリットはその地域のサービスを利用できる

町内会(地域によっては「自治会」と呼ぶこともある)は、その地域に住んでいる人たちが任意で作った団体を指し、共通のインフラを維持運営するための組織であったり、自治体からの行政情報を世帯単位にまで伝達するための組織でもあります。

 

町内会が実際に担っている地域のサービスには、次のようなものがあります。

 

1 ごみステーションの管理
2 排水溝や用水路の清掃や水門の管理
3 夏祭りや秋祭りなどの主催
4 防犯見回り
5 回覧板やチラシによる行政情報の周知
6 ひとり暮らし老人の支援活動
7 防火用水や消防用消火栓の管理
8 神社や農道など地区内の公共財産の管理
9 各種委員の人選や選出

 

このように、挙げただけでもかなりの数の地域サービスを担っていることが分かります。

 

もし、空き家の管理上これらの地域サービスによって少しでも恩恵を受けるのであれば、町内会費を支払うべきでしょう。

 

例えば、1ヶ月に1回空き家の掃除をするとごみが出て、それを地域のごみステーションに捨てるならば、町内会の管理によってそこが使えるようになっているわけですから、恩恵を受けるためにも町内会費を支払った方が気持ちよく使えます。

 

でも「ごみの回収は自治体のサービスじゃないか!」と思う人もいるでしょう。確かにそうなのですが、そのサービスの末端となるごみステーションを美化したり、当番制で管理人を置いて適切なごみ出しを指導しているのは、町内会の人です。

 

空き家である以上、毎日手入れはできないわけで、もし空き家に何か異常があった場合に町内会の人々との関係が良好であれば自分に連絡をくれるでしょうし、駆けつけた時にはある程度の対応をしてくれている場合もありえます。

 

町内会費を「サービスを利用しないから払う必要はない」とドライに考えるのではなく、空き家の管理上有効的な理解者を増やす意味で町内会費を納めることを考えた方が良いでしょう。

まとめ

私の意見としては、町内会費は納得できるのならば払うほうがいいでしょう。

 

空き家であっても建物がそこに建っている限り、ご近所さんには心配の種になってしまうのは事実だからです。

 

不審者のたまり場にならないか、不審火が出ないか、瓦が飛んできてこちらの建物が壊れたりしないか…などなど、空き家があるだけで様々な心配の種を提供しているのは事実です。

 

最低限、地域との付き合いを維持して、空き家に何かあった時には管理者としてちゃんと対応しますよと言う姿勢を見せる方法の1つとして、町内会へ加入すると言うのは選択肢の1つになりえます。

 

それに、今の町内会を運営している役員の世代は60代から70代の世代が多く、誰も住んでいないからという理由で会費を支払わない「ドライ」な部分はまだまだその世代には理解されません。

 

もともと、町内会費は会の運営のために求められる料金であり、そんなに高額な費用であることは少ないので、払えるものなら払っておいた方が「友好な関係」を維持することが出来ると割り切って考えてみてください。

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