空き家の浄化槽について|点検や清掃などの管理にかかる費用

空き家の浄化槽

下水道が供用されていない地域の住宅には、浄化槽が設置されている場合が多いです。空き家になってしまったとたん、浄化槽周りから悪臭がし始めてびっくりする人もいます。

 

もともと浄化槽はバクテリアの効果で生活排水を浄化分解してきれいな水として屋外に排出するので、適切なメンテナンスを行わないと悪臭が発生することがあります。

 

そこで、周辺の住民に迷惑を掛けないように空き家の浄化槽を管理するため知っておいていただきたい原因と対処方法をご紹介します。

 

浄化槽から悪臭が生じる5つの原因と対策

浄化槽から悪臭が生じる原因として考えられることとして、主に5つの原因があります。

 

それぞれ必要な対策をすれば悪臭の発生を抑制することができます。

 

ブロアーを動かすモーターの故障

 

浄化槽のブロア

浄化槽にはブロアーを呼ばれる撹拌用の機器があります。ブロアーは絶えず浄化槽内の汚水を撹拌することで微生物の分解効果を高め、生活排水の浄化分解を促進するために必要不可欠な機器です。

 

ですが、ブロアーを動作させるモーター部分などが経年劣化して故障すると、ブロアーが作動しなくなって浄化槽の浄化分解機能が働かなくなるので悪臭が生じるのです。

 

ブロアーは7年程度動作すれば以降に動作不良を起こす可能性が高まるので、必要に応じて機器を交換しましょう。

 

ブロアーだけを交換した場合、本体の価格は12,000円から20,000円の間で購入することが出来ます。専門業者に依頼した場合は取り換え手数料として5,000円程度追加して支払う必要があります。

 

ブロアー異常による微生物の減少

 

浄化槽が生活排水を分解するためには、中にいる微生物の働きが欠かせません。微生物はブロアーによって生活排水が撹拌されることで酸素を補給して活動をさらに活発にします。

 

ブロアーが適切に動作しなければ、微生物にとって必要な酸素の供給が減少して微生物そのものが減少してしまうのです。

 

また、微生物が死んでしまえばその死骸が悪臭の原因となるので、ますますトラブルの要因となってしまいます。

 

最近では浄化槽内の微生物の数量を増やすバイオシーダー(浄化促進剤)が通販サイトなどで売られていて、適量を守って浄化槽に投入すれば効果が見込めます。

 

バイオシーダーは500g入りで2,000円程度の価格で販売されているので、浄化槽の悪臭が気になったころに購入し浄化槽内に投入しておくだけで悪臭の悪化を防ぐことが出来ます。

 

ブロアーの通電忘れ

 

ブロアーは住宅から電気の供給を受けて24時間動作します。空き家の場合「誰も住んでいないから」と電気の契約を停止したり、メインブレーカーをOFFにしてしまう場合がありますがこれではブロアーが動作しません。

 

ブロアーが動作しなければ、微生物にとって必要な酸素の供給が減少して微生物そのものが減少してしまいます。どうしても電気の契約を停止する場合は浄化槽内の水抜きと清掃を行っておけば悪臭が発生することはありません。

 

空き家の電気についての記事はこちら>>

 

浄化槽の清掃が不十分

 

浄化槽と言っても、微生物が生活排水のすべてを分解してくれるとは限りません。

 

微生物も寿命が来れば死んでしまってその死骸が浄化槽内に溜まりますし、サラダ油などの油分は浄化槽内にこびりついて悪臭の原因になったりブロアーのスクリュー部分にこびりつくことで浄化槽の働きを悪化させます。

 

これらの要因が重なればどんなにブロアーが動作していても浄化槽本来の分解浄化機能が無くなってしまいますので、適度な清掃が必要不可欠となります。

 

推奨されているのは年1回の清掃です。年1回完全に浄化槽内を空にして洗浄し、再び水を満たして微生物を投入するのですが、これを定期的にやっておけば悪臭の発生はかなり抑制できます。

 

浄化槽の清掃は専門業者に依頼することになります。1回の清掃で30,000円~50,000円程度必要になります。自治体の浄化槽担当課(衛生課・上下水道課など)に問い合わせると地域の業者を紹介してもらえます。

 

蓋の密閉が不十分になっている

 

浄化槽のマンホール

浄化槽はマンホールと同じ形状のふたがついています。

 

悪臭を発生させないためにも、浄化槽のふたは密閉性が高くなっているのですが、経年劣化と共に隙間が生じて浄化槽内の悪臭が屋外に漏れてしまう可能性もあります。

 

蓋には問題がなくても浄化槽の上部構造であるコンクリート部分などが劣化して隙間ができてしまったり、場合によっては浄化槽本体そのものの亀裂が生じてしまったことで悪臭が漏れ出す可能性もあります。

 

蓋が正常に密閉できているかどうかは、目視や実際に開閉してみることで確認することができます。

 

もし密閉が不十分な場合は蓋の周囲に水や泡が噴き出た跡が残っていたり、蓋の周囲に近づいた時に悪臭を感じることがありますのでよく注意して確認してください。

 

蓋そのものが亀裂、劣化している場合は新たに購入してとり替える方法があります。

 

蓋自体はホームセンターや家電量販店に注文して取り寄せが可能です。家庭用の蓋であれば10,000円~20,000円の間で購入できます。

浄化槽で法律で罰せられる場合もある

浄化槽に関しては国が定めた「浄化槽法」と言う法律があります。

 

この法律では空き家の持ち主(=浄化槽管理者)に対して守るべき義務を定めていますが、義務を守らないと罰則が科せらせる可能性も含まれています。

 

具体的には、浄化槽の各種装置の動作確認や調整、年1回の浄化槽本体清掃や汚泥の引き抜き、消毒剤の補充などを家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上行うことが義務づけられています。

 

これは空き家であるかないかに関わらずすべての浄化槽で必ず行わなくてはならないこととされています。

 

浄化槽の点検や清掃はそれぞれの自治体に登録されている浄化槽点検登録業者の中から希望する業者を選んで依頼することになります。

 

また建築時に浄化槽を設置したメーカーがその後も点検を請け負っていることもあるので、新たに業者を探して点検を依頼することは稀です。

 

もし、保守点検や水質検査などが法律の定めどおりに行われていなければ、都道府県知事や政令指定都市市長から改善や使用停止を命ぜられる場合もあり、それらの改善や使用停止を命じられても応じない場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることもありえます。

 

ただし、実際に点検を怠って罰せられたというケースはあまり聞きません。あったとしても浄化槽から汚水が排出されたり悪臭がしたりと、何らかの実害が生じた時に自治体に通報があって発覚することがきっかけになります。

 

空き家の管理者としては、最低限の維持管理として悪臭が発生しないようにしておくことを心がけましょう。

休止届を提出しておく

浄化槽を長期間使用しない場合は、空き家のある自治体に浄化槽の「休止届」を提出すれば法律で定められた点検や清掃などの義務は免除されます。

 

長期間使用しない浄化槽は、浄化槽内の水抜きと清掃を行っておけば悪臭が発生することはありません。

 

その際、浄化槽の蓋も合わせて点検しておきましょう。蓋が劣化するとそこから雨水が浄化槽内に入ってきて知らない間に浄化槽内で水が腐って悪臭が発生する可能性があるからです。

 

空き家になる期間が短期間であったり、場合によってはすぐに誰かが住むようなことになっているならば、浄化槽を通常通り動作させておく方が維持管理の費用が少なくて済みます。

 

この場合、空き家の電気契約は維持したままにしてブロアーを動作させる部分のブレーカーはOFFにしないことです。

 

浄化槽はブロアーが常時中の水を混ぜ続けることでバクテリアが活動します。ブロアーが止まってしまえば正常に分解機能が働かなくなって悪臭が発生する要因になります。

 

あと溜めて置いた水も徐々に汚れが取れにくくなってしまうので、半年に1度は水を継ぎ足しておきましょう。庭などの水道からホースを伸ばしてきて補充すれば問題ありません。

 

水の補充をする前には、正常時にどれくらいの水がたまっているか、また正常時の水の色などを確認しておきましょう。補充する水の量は浄化槽内の水が正常時と同じ状態になるまでです。

 

あと、実際に空き家の状態だった住宅に再び誰かが暮らすことになった時には専門業者の法定点検を受けておきましょう。法律を守る意味合いもありますが快適にその住居で暮らせる保障を得るためにも点検は必要です。

点検や清掃の費用

浄化槽のメンテナンス

浄化槽は、日々の点検や清掃はもちろん必要です。

 

それに加えて浄化槽が適切に維持管理されているかどうかを確認するために保守点検や清掃とは別に、毎年1回県が指定する検査機関による法定検査を受けることが「浄化槽法」と言う国の法律では定められています。

 

法定検査は、空き家であっても実際に動作している浄化槽であれば必ず受けなくてはならないものですが、現実的には悪臭が発生して周辺の住民に迷惑をかけないよう、最低限の点検や清掃を行っておけば問題はありません。

 

実際、浄化槽の点検や清掃に必要な費用はどの程度なのでしょうか。

 

日々の点検や清掃の費用

 

通常の点検や清掃では、浄化槽が正常に動作していることや薬剤やバクテリアを投入します。あわせて一度浄化槽の水を抜いて槽内の清掃を行うことで、悪臭が発生しないよう対処を講じます。

 

一般的にこれらの業務は専門業者に依頼して行ってもらうことが多いです。業者に依頼した場合の費用は家庭用の浄化槽(5人槽~10人槽)の場合で月1回5,000円程度、清掃は年1回30,000円~50,000円程度です。

 

業者は特に自治体からの指定もないので、空き家の持ち主が費用やサービス等を考慮して決定することが可能です。

 

実際のところ、定期的に浄化槽の清掃を行っている人はそんなに多くはありません。

 

ですが、浄化槽の機能が不全になると浄化槽内の排水が浄化されないまま一般の用水路や河川に流れることになり、そこで周辺の住民から「泡立った水が出ている」「用水路から急に臭いにおいがしてきた」などの苦情が出ることもあります。

 

このような事態にならないよう、少なくとも浄化槽に不具合が生じないようにある程度の点検や清掃など何らかのメンテナンスは行うべきです。

 

法定検査の費用

 

浄化槽の法定検査では、外観検査・水質検査・書類検査の3つの検査を必ず行わなくてはなりません。

 

浄化槽を利用してから必要な検査は、浄化槽法第11条に定められた検査であり、浄化槽が適正に管理され且つ正常に機能しているかどうかを確認するもので、年1回の実施が義務付けられており検査の結果は自治体に報告しなくてはなりません。

 

法定検査も専門業者に依頼して行ってもらうことが多いです。そもそも法定検査は自治体が指定した有資格者が在籍する専門業者でなければ依頼できません。

 

法定検査に係る費用ですが、家庭用の浄化槽(5人槽~10人槽)の場合で1回5,000円程度かかります。

 

空き家にこれだけの費用を毎年掛けるのが嫌な場合は浄化槽の休止届を提出しておくか最低限の管理として浄化槽から悪臭がしないように機能や動作の確認程度の点検は済ませておくのがよいでしょう。頻度は「気がついた時」の程度で問題はありません。

 

中には浄化槽を設置する時に自治体の補助金を受けている人もいるはずです。

 

下水道が未整備の自治体では浄化槽設置時に補助金を出して下水道未整備のつなぎとすることがありますが、逆を言えば「あの家は浄化槽を設置している」とバレているので、自治体の抜き打ち検査が怖いようなら法定検査を受けておくのが良いでしょう。

まとめ

浄化槽は機器を動作させないまま放置していると、中に溜まっている水が腐ったり浄化槽内の汚れが発酵して悪臭を発生するなど、周辺の住民に迷惑をかける可能性があります。

 

特に空き家の浄化槽は、使用を休止する前に水を抜いて清掃をしておく必要がありますし、使用を継続する場合には電気契約を継続して機器が動作し続けるように環境を維持しておくことは心がけてください。

 

空き家の維持管理となれば家屋の清掃や庭木の剪定などは気が付くものですが、浄化槽まで気付かない場合も多いので、この機会にぜひ浄化槽の維持管理にも気を向けていただければ幸いです。

スポンサードリンク