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実家を相続して空き家になった際、水道・電気の基本料金とともに見落としがちなのが「NHK受信料」の扱いです。
空き家であっても、契約が残っている限りは支払い義務が発生し、放置すると無用なトラブルを招く恐れがあります。
賢く資産を守るために、ルールや解約方法、相続人が知っておくべき注意点を解説します。
結論から言えば、空き家にテレビなどの受信設備が設置されている限り、人が住んでいなくても受信料の支払い義務が生じます。
放送法では、NHKの放送を受信できる設備(テレビ、パソコン、チューナー付き機器など)を設置した者は、NHKと受信契約を結ぶ義務があると定められています。
この義務は、その家に実際に人が住んでいるか、あるいは日常的に視聴しているかに関わらず「設備があるかどうか」で適用されます。
契約者が亡くなったり、転居して空き家になったりしても、NHK側がそれを検知して契約を止めることはありません。自ら手続きを行わない限り、請求は永遠に継続されます。
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空き家において受信料の支払いを止められるのは、主に以下のケースです。
空き家からテレビを運び出した、または処分した場合は、受信契約を解約できます。
元の契約者が亡くなり、その家に誰も住まなくなった場合は解約の対象です。
所有者が老人ホームなどの施設に入所し、空き家が不在となった場合も同様です。
建物そのものがなくなる場合も、当然ながら契約を解除できます。
解約の手続きは「インターネットでは完結しない」という点に注意が必要です。
確実に解約するため、まずは空き家にあるテレビやアンテナを撤去します。
電話番号:0120-151515(9:00〜18:00 土日祝も受付)
「契約者が死亡した(または転居した)ため空き家になり、テレビも撤去した」旨を伝えます。
後日郵送される「放送受信契約解約届」に記入して返送します。
※相続による解約の場合、契約者の死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーや戸籍謄本など)の添付を求められることがあります。
前払いしていた受信料がある場合は、解約受理月以降の分が返金されます。
「相続放棄」を検討している場合は、前払い分の返金を受け取ってしまうと、「相続の単純承認(財産を受け継ぐ意思表示)」とみなされ、借金などの相続放棄ができなくなるリスクがあります。弁護士等への相談をお勧めします。
受信料を払っている口座が凍結されるからと放置していると、NHKは住民票などを調査して相続人へ督促状を送ることがあります。未払い分は「負の遺産」として相続人に請求されるため、早めの対処が肝心です。
しかし、「数年前から空き家だった」という場合、その期間の証明(電気・水道の使用量など)があれば、遡っての支払い免除や調整を相談できるケースもあります。
空き家は日本中に増え続けており、管理責任は厳格化されつつあります。
不動産の売却や解体、あるいは活用を検討する第一歩として、まずは水道・電気・ガスと同様に、NHKの契約状況を確認し、速やかに適切な手続きを行いましょう。
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