「家に住んでないのに電気代を払うことになってしまった」
空き家管理となると、様々なお金の問題が発生します。家を相続しても当面住む予定がない場合、気になるのは家の維持費です。空き家に泊まったり掃除をするときに必要な「電気」の契約は、どのようにするのが一番適切なのでしょうか?
今回は、実家を相続した人が直面する「電気の契約や空き家にした場合の電気代」について、知っておくべきことをご紹介します。
空き家の場合、その後の使い方や維持管理の方法によって電気契約の有無が大きく変わってきます。
例えば・・・
など、いずれかによって電気契約の扱いも変えた方がいいでしょう。
まず、使う予定も使う用途もない場合や解体して更地にする場合は電気契約は解約しておきましょう。
というのも、電気料金には基本料金と使った分だけ支払う従量支払分がありますので、いくら空き家であっても基本料金は必ず支払うことになるのです。
東京電力管内の場合、60アンペアの契約をした場合平成30年1月末日の基本料金は月額1,684円になるのでもったいないです。
ですが、取り壊しをする予定もなく、ひょっとするとそのまま貸し出したり、自分たちが引っ越して済むようになる場合には、それまでの間空き家を管理する必要がありますから、電気の契約は継続しておく方がいいかもしれません。
実際、日々の手入れをするときに電気掃除機がないと掃除もできませんし、最近の住宅にありがちな空調システムなどは電力がないと動作しないので、そのまま電気契約を継続しておかないと空き家の維持管理ができません。
そんな時は、本当に必要な電力(アンペア)ぶんだけを契約して基本料金を低くしておくことができます。
東京電力管内の場合、最少の契約電力は10アンペアですから基本料金は月額280円になるのでそんなに負担感は無くなります。
実際、冷蔵庫を24時間運転した時に必要な電力が2.5アンペアですから、10アンペアなら照明をともしたり、同時に電気掃除機を使ったりと、掃除のために必要な電力は確保できると考えていいでしょう。
東京電力管内の場合、10アンペアの契約をした場合で、掃除機程度の電力を月1回維持管理のために使った場合、
平成30年1月末日で計算した時、基本料金は月額280円、使用料分は約500円になり、合計780円程度の出費になります。
維持管理のためには、必要最低限の負担と思った方が良さそうです。
など
電気契約を維持したまま空き家を維持管理する状態になると、ついついブレーカーを落としておけば電気を使わずに済むと考える人も多いでしょう。
もし、24時間電力を必要とする機器が空き家にある場合はブレーカーを落とすことができませんから、できる限りそのような機器を置かないようにするのが基本です。
ただし、空調システムや床下換気システムは24時間稼働して初めて快適な住環境をキープする仕組みになっているので、動作を止めるのは危険です。
止めてしまうと湿気が溜まるなどして、空き家の状態が悪化するもとになるので、後々空き家を利用することがあるならばそれらの機器は必ず稼動させておきましょう。
その他、給湯器や浄化槽、ホームセキュリティがある場合もブレーカーを落とさないようにしておくべきです。
給湯器は動作しておくことで冬期の凍結による故障防止、浄化槽は撹拌モーターを動作させることで浄化槽内のバクテリアを維持することが必要です。
あと、ホームセキュリティは電気を止めると機械による警備も停止してしまいますから、電気の契約は必須です。
など
逆に、24時間電力を必要とする機器がない場合は、ブレーカーを落としておくことで電気代の節約になります。基本料金だけを支払うような感じにはなりますが、電気代がどんどん増えて負担が増すようなことにはなりません。
電気の契約を残したまま空き家を管理していると、本人が思わぬところで電気代を請求されることもあります。
その答えは「待機電力」です。待機電力は、電気製品のコンセントを指したままであったり、電源をオンにしたままであった時、ある程度電力を消費しているために生じるものです。
最近の電気製品であれば、待機電力は約6%とされています。仮に1か月4,000円の電気代がかかる場合には250円くらい待機電力が生じているので、コンセントを抜いておけばこの分節約にはなるでしょう。
実際、空き家に電気製品がある場合、元となるブレーカーを落としておくか、電気製品のコンセントを抜いておくか、いずれかの対応が必要です。
将来的に誰かが居住するようなことがある場合は、維持管理のための清掃に必要な電気製品だけあれば問題ないでしょう。
そもそも、維持管理すら自分ではなく、便利屋やハウスクリーニング業者に任せるようなつもりであれば掃除に使う電気製品を空き家に置いておく必要すらありません。
空き家を維持管理して置く場合は、電気のことだけではなく水道などのインフラも管理しておきましょう。
もしあなたが、今は使わない家を相続した場合でも、将来的に空き家を売りたいと考えるのなら、高く売れるように空き家の状態をよい状態で保存しておくことが必要不可欠です。
もちろん、良い状態にしておくために水道や電気はいつでも使えるようにしておく方が一般的にはよいとされています。
特に管理上気をつけておきたいインフラは、電気と水道、それにガスです。
水道についてもその管理が行き届いていれば、比較的家の価値も下がらずに済みます。
あと、ガスについてはプロパンガスの場合もあれば都市ガスの場合もあります。
いずれのガスの場合でもガス漏れを防ぐために必要な安全器具は外さずに設置しておくなど、事故を防ぐことに重点を置くことは忘れないでください。
SNSで知り合った10代の少女を5か月にわたって空き家に住まわせていたという事件がありました。それは、空き家に電気がついていることを不審に思った方の通報で発覚したという事でした。
群馬県の27歳の男が未成年者誘拐の疑いで逮捕。「空き家の電気が・・・」という気づきによってこの事件は発覚したのですが、空き家は定期的な管理が必要だということを感じさせられる事件でした。
空き家を取り壊すつもりならば、速やかに電気契約を解約しておきましょう。
電気契約は基本料金分も請求され続けるので、解約しておかないと無駄な負担だけが続くことになります。
あと、第三者に貸し出したり、不動産屋の管理にゆだねる時も同様に電気契約を解約していいでしょう。
どうしてもその空き家に電気が必要な場合は、借り手となる第三者や不動産屋に契約してもらって、自分で電気料金を払うようにしてもらうことも考えましょう。
ちなみに、空き家を専門に管理する管理業者に依頼した場合、業務にかかる水道代や電気代は基本的に依頼者であるあなたの負担になります。
ただし、電気、水道、ガス全てのライフラインを使用するとも限りません。
管理業者は、作業用の道具などバッテリー駆動の道具を使うことが一般的なので無理に電気契約を残しておく必要はありません。
ただし、清掃作業などで必須の水道だけは依頼者に契約継続をお願いしている管理業者が多いので、水道の契約だけは業者への依頼時に確認しておきましょう。
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空き家だからといってもライフラインを完全に止めることはできません。
なぜなら、空き家と言えども将来的に誰かが住んだり自分たちが住む予定があるならば建物を良好な状態に保つべきです。
その場合、電気だけではなく水道などのインフラの維持管理も必要になります。
人が住んでいない空き家のために電気代を払うのは確かにめんどくさいかもしれませんが、負担を必要最小限に抑えることも可能なのでぜひ今回ご紹介したノウハウを参考にしてみてください。
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