空き家を維持管理する中でも「電気」と同じくらい大事な水道の契約はどのようにするのが一番良いでしょうか?
空き家の水道は通水という作業が必要であったり、寒い地域であれば冬場は水道管の凍結を防ぐなどトラブルを起こさない様な対処法を学ぶ必要があります。
今回は、実家を相続した人が直面する「水道の契約や空き家にした場合の水道代」や、「適切な空き家の水道の維持管理の方法」について、知っておいて欲しいことをご紹介します。
水道は、人が住んでいる時にこそ生活のために欠かせないインフラですが、実は空き家にとっても掃除などのために欠かせない重要なインフラです。
水道と言っても、たまに帰ってそこで生活する場合ならまだしも、誰も泊ったり暮らしたりしないならば、あえて水が出るようにして置くまでもないと考える人がいます。
でも、水道こそ空き家の維持管理のためには非常に重要なインフラなので、人が住んでいなくても契約は続けておくべきです。実際、人が住んでいない空き家であっても、それを維持管理する費用は必要になってきます。
例えば、固定資産税や都市計画税などの税金や周辺に迷惑をかけないようにするための庭木の剪定など、空き家を所有している限り、さまざまな維持管理の作業が必要なのです。
これらの作業の中で実際に使うのが「水道」です。例えば、空き家に一時的に泊まったりするときには当然生活のために水が必要です。そうでない場合でも、掃除のために水を必要としますし、庭木に栄養を与えるためにも水やりは必要です。
水道管は、管の中にある程度水がないと赤サビが出来やすくなり、水道管そのものが劣化してしまいます。水道管が劣化すれば水道管が破裂したり、冬季の凍結によって弱くなっている水道管が凍結のせいで破裂するリスクが高まります。
水道管そのものを劣化させないためにも、水道管の中に水がたまっている状態にすることが望ましいという事です。
それらのリスクを軽減するためには、水道契約は解約せずにそのまま最低限の契約を継続し、空き家の水道管にいつでも水が出せるようにしておくことが重要です。
関連記事:空き家の給水管・水道管によくある4つのトラブルと対処方法
水道は、たいていの場合その家がある自治体が運営している水道事業を利用することになります。市区町村の水道担当課に連絡すれば、水道の休止や廃止を申し出ることが出来ます。
もし、水道を廃止してしまうと、再び契約しないと水道管本管から空き家まで通じている分管までの間の取水弁を封鎖されてしまいます。
この場合、再度取水弁を開けてもらう時には、自治体によって額は異なりますが、5,000円から10,000円程度の開栓手数料が必須になります。
また、休止していた契約を再開する時でも、3,000円から5,000円程度の手数料をとられることがあります。
水道契約を廃止しないで、水道代がかからないようにインフラを維持するには、水道が家の敷地内に入って来る場所に設けられている元栓を操作します。
もともと、水道の使用量を確認するために、各家庭ごとに「量水器」がつけられています。実はこの量水器と一緒に、元栓がつけられています。
元栓のコックは素人でも簡単に操作できますから、しばらく水道を使わない場合は、この元栓を閉めるだけでいいのです。もちろん、通水の時など、必要な時には再び元栓を開ければいいだけです。
空き家の劣化を防ぐためには、定期的に水道を使って水道管の赤サビを予防すること、水掃除などの清掃を行うことがお勧めです。
でも、気になるのは水道代です。1ヶ月に1回掃除を行うだけと言っても、当然その時には水道代がかかってきます。
水道代はその自治体で異なりますが、基本料と実際に使った従量分の水道代の2つを合算して請求される仕組みです。
一般的な家庭の場合、使っている水道管口径は13mmから20mm程度になっています。一番大きい20mmの基本料金は、だいたい1,000円~1,500円までの間になっています。
水道料金は自治体の規模や水道設備の維持費用によって、自治体の規模が大きいからと言って、金額が大きくなるわけではありません。
実際、空き家の維持管理に必要な水道料金は月額1,000円も満たないものです。使った分の水道代(従量分)は、月間5㎥以内の使用量であれば0円なのです。
例えば、業者にお願いして1ヶ月に1回掃除を行うだけと言っても、1ヶ月に1回程度の掃除であれば、月間5㎥も使用しないので、水道代は基本料金だけで済むわけです。
水道を使わない期間が一時的なものと分かっている場合は、「使用中止」の届けを出すことも可能です。
これは、水道の契約そのものを廃止するのではなく、届け出た期間の間、水道の使用としないことを申し出る仕組みです。
もちろん、その期間の間は水道が使えないようになるのですが、誰かに勝手に使われて水道代を余分に支払うような事態は防ぐことが出来ます。
この場合、申し出た期間が済めば再開できるので、もし空き家の状態になる期間が明確である場合は、使用中止の届出をして当面対応することも考えてみましょう。
水道料金は、基本料金だけでおさまるわけではありません。水道料金は実際に水道を使用した従量分の料金もあります。
空き家の場合、従量分として考えられるのは、通水を行った時の水道と、掃除などで使った水道の量だけです。
通水は家のいたるところの水道を1分間出しっぱなしにしても、1㎥も使いません。掃除に至ってはバケツ数杯ですから、ほぼ使っていないのに等しいと考えていいでしょう。
水道料金の従量分は、決まった量以上使用して初めて請求されるのですが、一般的な水道料金では、5立方メートルまでに使用量を抑えると、従量分の水道代が請求されません。
ですから、このペースで週1回でも、月1回でも、いずれのペースであっても水道を使用した場合、従量分の料金は請求されることはないと考えていいでしょう。
空き家の場合で従量分の水道代が発生すると考えられるのは、浄化槽を使っている空き家の場合です。浄化槽には100リットルから200リットルの水が蓄えられていますが、その水を入れ替えるにはもちろん同等の水が必要です。
200リットルの場合、立方メートルに換算すると0.2立方メートルの使用料になります。
浄化槽の水の入れ替えは年1回程度で済む場合もありますが、悪臭などが生じた場合は年に数回必要となる場合もあるので、水道の使用量が思ったより増えることがあることも気にしておいてください。
水道代を節約しすぎて、建物やインフラが劣化してしまうと、その修復費用にもっと費用がかかってしまいます。
修復しなくてもすぐに暮らせるぐらいで建物を維持したいなら、月に2,000円程度の水道代負担は必要経費として割り切って考えるべきです。
実際、空き家の水道を一切放置していると、漏水や水道管の破裂などの危険性が高まりますし、再び誰かが暮らし始めた時には、なんらかのトラブルが出る可能性も高まります。
将来的に誰かが居住する可能性のある空き家の場合、その水道代は必要経費として割り切って負担する方がいいでしょう。
でも、自分たちです移動に関する管理をすべてこなすとは無理な場合もあります。その場合、空き家管理業者に水道などの維持管理を依頼することも可能です。
実家が空き家になったとしても、住まいが遠く離れていて、定期的に空き家に行くのが難しい人は、これらのサービスを活用することをお勧めします。
最近では「ハウスクリーニング」とか「ハウスキーピング」などの名称で、空き家の維持管理を請け負う企業も増えていますし、昔ならではの「便利屋」さんも、同様の業務を請け負ってくれます。
一般的に、空き家の管理を業者に依頼すると、水道を維持管理するだけではなく、空き家全体の維持管理に関して費用を求められます。
週1回の定期的な巡回と、のびてきた草などの除草などがセットになっていて、そのサービスの中には水道の通水も含めることが出来ます。
この条件で契約した場合、費用は1ヶ月2,500円程度になっていますが、探してみるともっと安価な業者も出てくるかもしれません。
もちろん、空き家管理業者にどこまでの業務を依頼するかで、水道契約を継続しておくべきかどうかが変わってきます。
基本的に、水道は掃除するためにも使いますし、空き家管理業者に依頼する時は、水道管の維持管理のために通水させるため、契約を継続しておくべきです。
あと、水道の元栓を締めておけば水道代が節約できることは、覚えておきましょう。
水道は、本管から各家に入って来る時に「量水器」と言うメーターが設置されます。量水器は、検針員がメーターを見て水道使用量を確認するために設置されるのですが、量水器と一緒に元栓が設置されています。
つまり、元栓を閉めておけば、水道契約をそのまま継続したままで、必要な時だけ元栓を開けて、空き家管理業者に維持管理をお願いすればいいだけです。
空き家の水道は、管理を怠ると周辺の住居へ悪影響を及ぼすことがあるので、管理する場合も十分に注意が必要です。
特に、空き家の水道は定期的に通水することで水道管のサビ・悪臭・害虫の発生を予防する効果があります。長い期間水道管に水を通さないままだと、もちろん水道管の中は空洞になってしまいます。
空洞になるということは、そこを通じて悪臭が発生して蔓延したり、害虫が通路して使う可能性もあります。
と言うのも、水道を使っている時は、水道管の中は水で満たされていて、外部からも内部からも、水道管を通じて悪臭が出ていくことはありません。
ですが、空き家になって水道を止めてしまうと、水道管が空洞になり、そこを悪臭が通過することになります。
関連記事:空き家の排水溝から悪臭がする。点検や清掃などの管理にかかる費用の相場とは?
通常の水道管には「排水トラップ」と呼ばれる、水道管の形で言えばSの字を横向きにしたような形になっている部分があります。
Sの字の曲がっている部分に水が一定量溜まることで、水道管の中にふたが出来るようになり、悪臭を防ぐふたの役割を果たすことになります。
空き家となって水道を利用しなくなると、排水トラップ内の水が蒸発してしまい、その結果として満たされていた水によってなされていたふたの役割がなくなってしまいます。
そうなると、下水から悪臭が家の中まで上がって来ることはもちろん、ネズミやゴキブリなど害虫の進入経路として水道管が使われてしまうこともあります。
そういう意味では、水道管の中が水で満たされている状態を維持しておくことは、極めて重要です。
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空き家の水道の維持管理でぜひ行って欲しいのは、「通水」です。通水は、水道を1分程度出しっぱなしにすることで、水道管の中の汚れやさびが出てこないように水道管の中を洗浄する作用があります。
通水をするときには、あわせて蛇口付近からの水漏れの有無も確認しておきましょう。蛇口についているゴムパッキンの劣化や、蛇口の不具合が見られたら、その時は部品の交換が必要です。
これらの不具合は1分ほどの通水で見つけることが出来るものです。特に冬場は水道管が凍結して、水道設備が破損する恐れがあるため、給湯器などの水抜きも忘れずに行っておきましょう。
通水は、家の中で1ヶ所だけ水道をひねるのではなく、家の中にある水道をすべてあけて水を出すことで効果がより高まります。
作業は、台所だけではなく、浴室や洗面所など屋内にある全ての蛇口で行いましょう。忘れてしまいがちなのはトイレです。
トイレもウォシュレットなど、複数の水道が接続されていますから、わざと水を流すなどして、通水をすることを忘れないでください。もちろん、庭や玄関にある水道も忘れずに通水しておきましょう。
それぞれの蛇口をひねって、水が通常のように出ているのを確認したら、1分程度水を出しっぱなしにすると、水道管内に付着した赤サビや汚れを洗い流せるので、水道管の劣化を防ぐことが出来ます。
室内の水道を通水させる時、お風呂の通水もすると思いますが、その時にお湯を使うように通水すれば、自動的に電気温水器やガス温水器が起動するので、機器内の通水も行えます。
ただし、電気やガスの契約をしておかないと、これらの機器は動作しませんから注意しましょう。
あと、水道だけではなく、下水の通水も行っておきましょう。排水溝のつまりがないか、浄化槽がある家の場合は、浄化槽のモーターが無事に作動しているかなどを確認しておかないと、悪臭が発生することになります。
水道水をひねって出しっぱなしにしておけば、その分排水溝からその水が流れるので、下水の通水も十分行えます。ですので、通水をする時は、それぞれの水道で1分以上は必ず水を出しっぱなしにしておきましょう。
関連記事:空き家の給湯器でよくある5つの故障の原因と対策|修理費用の解説
下水道が整備されていない地域の場合は、生活雑排水が家の周りの側溝に流れ込むようになっている家もあります。あと、屋根に設置してある雨どいからの雨水は、どんな家でもそのまま側溝に流れ出るようになっています。
通水の作業をする時は、水道管に水を通すことに気をとられて、出口になっている側溝の様子を見過ごすことがあります。
まず、通水の作業をした時には、側溝へ流れ込む仕組みになっている場合は、側溝への排水の流れ具合を確認しておきましょう。
ゴキブリやネズミが遡上してくるのは、生活雑排水の出口からであることが多いようです。そのため、下水道に接続していない、生活雑排水がそのまま側溝に流れ出るような家の場合は、特にゴキブリやネズミの遡上に気をつけなくてはなりません。
水道と言っても、地域によっては下水道に接続している空き家もあるはずです。空き家の場合、上水道だけではなく、下水道の維持管理も重要です。
空き家なので大丈夫と思っている人もいるかもしれませんが、水流の止まった下水道管は、下水道の本管から悪臭がそのまま家の中まで遡上してくるなどのトラブルもあり得るので、
最低でも年2回程度は水を通してやって、悪臭の遡上を予防するべきでしょう。
この時に欠かせないのは「補水」です。通常の下水道管には「排水トラップ」と呼ばれる部分があり、管の形で言えばSの字を横向きにしたような形の部分があります。
通常、水道を使用している時はSの字の曲がっている部分に水が一定量溜まるので、下水道管の中にふたが出来るようになり、悪臭を防ぐふたの役割を果たすことになります。
空き家の場合は下水道管に水が通らなくなり、排水トラップに水がたまらなくなってしまうことがあるので、これを「補水」することで補ってやるのです。
保水の方法はシンプルで、トイレならコップ2杯分、キッチンや洗面台、浴槽、手洗い、洗濯機の排水口などはコップ1杯分の水を排水管に流すだけです。これで排水トラップに水がたまるので、悪臭の遡上を防ぐことが出来ます。
空き家の維持管理で気をつけたいのは、悪臭だけではありません。ゴキブリやネズミなどの害虫や害獣は、水が無くなって通れるようになった水道管や下水道管を通じて空き家の中に入ってくる可能性があります。
実際、下水道管の本管の中は、汚水がいっぱい通過しているので、当然それらの害虫や害獣がたくさん住みついている場所です。そこから空き家にそれらの生き物が遡上してくると考えると、気持ち悪いですよね。
ですから、水道の管理をするということは、下水道管の管理をすることでもあることは、忘れないでください。
ちなみに、下水道に接続していなかったり、住居の周辺が下水道の整備がされていない場合も同様です。下水管に定期的に水を通したり、浄化槽を使っている場合は浄化槽の点検や清掃、水の入れ替えは忘れずに行いましょう。
特に、浄化槽を使っている場合は、浄化のために絶えずファンが回っていますし、汚物を分解するバクテリアなどが生きている状態にならないと浄化が出来ませんし、ファンを回すために電気が当然必要になります。
この場合、空き家であっても水の補充と浄化槽の維持管理を考えると、水道と電気の契約は必要最低限維持しておくことが必要となります。
浄化槽が設置されている家庭では、電気を切ると浄化槽のファンが作動しなくなり、その結果汚水を浄化するバクテリアが死滅します。
もし、浄化槽を長期間使用しない場合は、水を抜いておくことが必要です。浄化槽の中に汚水がたまったままになっていると、悪臭や害虫の繁殖の原因となってしまうので、必ず汚水を抜き取るようにしましょう。
この時、汚水をそのまま垂れ流すのではなく、一度業者に依頼して、浄化槽の中を空にしてもらうことが必要です。不用意に浄化されていない汚水を垂れ流すと、周辺の用水路などが汚れてしまうので特に注意しましょう。
その後、再び人が住み始めるなどの事情で、浄化槽を復活させる時は、これも業者に依頼して、薬剤の投与やファンの点検、水の補充などを行ってもらいます。
浄化槽の維持管理は、バクテリアを適切に繁殖させて浄化を促進するなど、素人ではなかなかできるものではありませんので、浄化槽の管理が出来る業者にさまざまな依頼することが必要です。
同様に、電気温水器などに残っていた水が、機械の中で腐ってしまうと、汚水となって外部に排出されることもあり得ます。この場合も、専門業者に依頼して水抜きをしてもらう必要があります。
適度に通水をするなどして、汚水が出来ないように維持管理をするように努めましょう。
もし、空き家を売却したり、取り壊すことが分かっている場合は、水道契約を解約しても問題はありません。
水道の契約は、使う人が契約することになりますので、空き家を売却すれば次の持ち主か、仲介で入った不動産屋さんなどが改めて契約すれば問題ありません。
また、家を解体するときには水道が必要ですが、その時には解体業者が別途水道を契約して作業を行いますから、あなた自身が水道契約を維持しておく必要はないのです。
特段必要がないのに、水道の契約を維持したままでいると、思わぬ実害をこうむってしまい場合があります。
これは実際にある話ですが、家の外の水道を出せるように維持していたために、誰かがその水道を使って水を盗むようなこともあります。
量水器についている元栓をわざわざ探しだして、元栓を開けてまで人の水道を使うようなモラルのない人もいますから、本当に不要ならば水道の契約はすぐに解除すべきです。
基本的に水道の契約の解除は電話1本で終わります。契約している自治体の水道担当課に電話すると、水道を止めて欲しい旨を伝えるだけです。
この時、引越しの都合があるので「1週間後に止めて欲しい」とか「今度の日曜日の午前中まで水道を使えるように再開して欲しい」などとリクエストをしても応じてもらえます。
実際の作業は、水道担当課の係員や、自治体から委託を受けた水道業者の作業員がやってきて、水道メーター周りの機器を設定して、元栓を操作しても水が出ないようにするだけです。
立ち会いは不要ですが、水道メーター周辺に作業員が出入りできるよう、門扉を開錠しておくなどの対応は忘れないでください。
もし、水道契約がそのまま残っていた場合は、水道管に残った水が凍結して、破裂の原因になることも考慮しておくべきです。
家の中の水道管は、冬季であれば室内暖房や床下暖房システムが働いているので、凍ることがありませんが、空き家になるとそれらが動作しませんから、家の中と言っても水道管が凍結します。
水道管が破裂してしまうと、家そのものが傷んでしまうだけではなく、周辺の住宅に被害を及ぼすこともありますから、特に冬季に空き家を放置するようなことが生じないよう、速やかに水道の契約を解除するべきです。
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