空き家に損害賠償保険は掛けるべき。第三者に与える可能性のある損害とは。

空き家に損害賠償保険は掛けるべき。第三者に与える可能性のある損害とは

空き家に損害賠償保険

空き家の管理が不十分なために近隣の住民との間でトラブルになることは十分あり得ますが、最も恐れるのが第三者に実際に損害を与えてしまうトラブルです。

 

例えば、空き家からの出火で自分が所有している空き家が火事になって隣家に燃え移ってしまったり、台風で壊れてしまった屋根の部品が隣家のガラスを割ってしまったりなど、さまざまな損害を与える可能性があります。

 

こんな時、空き家に対して損害賠償保険を掛けていれば、万が一第三者に損害を与えてしまっても補償することが可能です。

 

万が一第三者に損害を与えてしまった時のために、空き家であったとしても損害賠償保険を掛けることおすすめします。

 

今回は、空き家に損害賠償保険を掛ける方法や、実際に第三者に与える可能性のある3つのトラブルについて、その損害賠償にどのように備えておくべきかをご紹介します。

 

空き家に火災保険を掛けておけば損害賠償を保険で対応できる

まず、空き家において最も損倍賠償を負う可能性の高い火災について考えてみると、やはり「火災保険」に加入することが最もベストな対策です。

 

火災保険については当然加入できるかどうかの基準も確認すべきですが、そもそもしっかした場合にどこまで責任を負うことになるのかを確認しておくことも忘れないでください。

 

① 「失火責任法」が適用される場合は賠償責任を負わなくて済む

火災については「失火責任法」と言う国の法律があり、空き家が出火元になってしまった場合であっても、失火者に重大な過失がない限り、周辺の住民に対する賠償責任を負わなくてよいこととされています。

 

法律で言う「重大な過失」とは、以下のようなことが挙げられます。

 

  • 不特定多数の人間が自由に出入りできる状態になっていた
  • 屋外に燃えやすい家具やゴミを放置していた
  • 周辺住民から改善を求められていたのに放置していた

 

上記の項目に該当していない場合で、かつ第三者によって放火された場合や天災などが原因で発火した場合は、失火責任法によって空き家の管理者が賠償責任を負うことはほぼありません。

 

ただし、周辺の住民から訴訟などを起こされて賠償責任を求められる場合があるので、最終的に賠償責任を負うか負わないかの判断がなされるまでに相当の時間がかかる場合もあります。

 

② 空き家を火災保険に掛ける場合は保険料が若干高くなる

気になるのは、空き家が火災保険に加入することができるかです。

 

一般的な火災保険に加入できるのは、空き家の持ち主でも、空き家の管理者でも、空き家の管理を委託している第三者でも、誰でも契約者になれます。

 

ただし「契約者」になれるだけであって、保険金を受け取る「被保険者」とは違うことです。

 

そもそも、火災保険の被保険者は登記上空き家を所有している人しかなることができません。

 

もし火災保険を掛ける時には空き家の登記を変更して自分自身が持ち主になっておかないと加入できません。

 

あと、気になるのは火災保険の保険料です。火災保険の場合、保険料は建物の用途で決まります。

 

同じ大きさや構造の建物でも居住用の住宅で利用しているのか、空き家として管理しているだけなのかでは保険料が変わってきます。

 

火災保険における「空き家」の考え方は、1年に1日でも誰かが滞在している状態になっているか、また滞在して生活が出来る状況にあるかどうかがポイントになります。

 

いずれにせよ火災保険に加入する時に審査があるので正しく説明しましょう。

 

ちなみに、火災保険において誰かが居住しているあるいは居住可能な住宅の場合は「住宅物件」、空き家の場合は「一般物件」となり、空き家の場合は火災保険料が若干高めになります。

 

3LDK二階建ての一戸建ての空き家(約35坪)で火災保険に加入することを想定した場合、三井住友海上の火災保険商品で比較してみると、一般物件用の「ビジネスパートナー」では家財道具などの賠償も含めて年間保険料24,470円ですが、住宅物件用の「GKすまいの保険」では家財道具などの賠償と地震保険をセットにしても年間保険料は21,340円です。

 

空き家である以上、一般物件として火災保険に加入をせざるを得ないので、複数の保険会社で見積もりを取って条件と年間保険料の希望が一致するところと契約することをお勧めします。

 

なお、空き家の火災保険については「空き家の火災保険は必須?空き家の火事に備える方法について」のページにも詳しく掲載しています。

飛散物による破損は施設賠償責任保険で対応しよう

飛散物による破損は施設賠償責任保険で対応

平成30年8月末から9月上旬にかけて日本に上陸した台風21号は、関西地方の住宅に大きな被害を与えました。

 

実際に住宅の屋根などが壊され、それが近隣の民家に飛んでいってガラスを割るなどの被害が相次ぎました。

 

人が住んでいる住居の場合、火災保険の特約で「個人賠償責任特約」をつけておけば、自身の住宅の一部が与えた被害は補償できる仕組みになっています。

 

ですが、空き家の場合火災保険の特約は付けることができません。ですので、特約にあたる地震保険や個人賠償責任は付与できないので、火災保険では第三者に与えた損害を賠償することが出来ないのです。

 

そんな時には別途「施設賠償責任保険」に加入すれば万が一の時の対応も可能です。

 

施設賠償責任保険とは、空き家などの建物に欠陥や不備があったために、他人にケガを負わせてしまった場合や、他人の所有物(住居、車など)壊してしまった場合に必要な賠償金を補償してくれる保険です。

 

この保険は「個人賠償責任保険」と名称が似ていますが、自分自身が他人の物を壊したりケガをさせたりした時に適応されるのが「個人賠償」であり、空き家の場合は自分が管理する物件が原因となるため「施設賠償」がメインとなる保険で対応する必要があります。

 

特に、国が「空き家対策特別基本法」を施行した2017年以降は、民間保険会社も空き家向けの施設賠償責任保険を扱うようになっています。

 

現在、MS&ADインシュアランスグループに所属する三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険が「空き家賠償責任保険」として施設賠償責任保険と同等の保険を取り扱っています。

 

この保険は空き家管理をしている事業者向けなのですが、空き家を所有する人も加入することができます。

 

対象となるのは誰も住んでいない空き家だけで、別荘や賃貸や売却用に管理している空き家は対象外となるので注意しましょう。

 

気になるのは保険料ですが、両者の保険料は同一商品のため、いずれも年額4千円~8千円となります。

空き家のハチの巣のせいで被害を与えた場合も補償が必要になる

ハチの巣のせいで被害を与えた場合も補償が必要

空き家には人の気配が無いために蜂の巣が出来やすい環境になってしまいます。

 

ハチの巣を放置したままにすると、そこから飛んできたハチに刺される人が出てくるかもしれません。

 

この場合、空き家の管理が不十分であったことを過失とみなされてしまうと、罪に問われる場合もありますので、空き家にできたハチの巣は速やかに駆除するなど速やかな対応が必要です。

 

ここで問題になるのは、ハチに刺されたと言ってもどこの巣から飛んできたハチがその人を刺したのかです。

 

ハチに名前や住所があるわけではありませんから、空き家の管理をしているあなたから言わせれば「どこのハチかわからないのになぜ私たちに賠償責任を求めるのか」と反論することは可能でしょう。

 

ポイントは、以前から周辺の住民の苦情があったかどうかです。

 

危険だから何とかして欲しいと言われていても対応しないまま放置していて、その結果実際に蜂に刺される被害が出てしまったら、「以前から改善を求めていたのに対応が不誠実」などと管理責任が浮き彫りになってしまい、訴訟に発展してもこちらの立場が弱くなってしまいます。

 

おまけに施設賠償責任保険でもハチに刺された時の被害までフォローできるかは「内容次第」です。

 

ただし、周辺の住民の苦情を放置している場合は保険会社も「改善しなかったあなたが悪い」と保険適用を断ってくる場合もあるでしょう。

 

まず、実際に加入している賠償責任保険の内容を確認し、その中で第三者がハチに刺された時の補償がなされるのかどうかを確認しておきましょう。

 

あわせてハチの巣が出来ないように予防したり、できているハチの巣は速やかに撤去することも忘れないでください。

 

ハチの巣の駆除については「空き家にハチの巣ができてしまった時の対処方法について」に詳しく掲載しています。

 

まとめ

空き家に火災保険や施設賠償責任保険を掛けるかどうかは難しい判断です。

 

やがて空き家に誰かが住むのか、解体するのか、用途が当面決まらないのかでは管理上どこまでお金を掛けるかの判断が難しいからです。

 

ですが、管理を続けている最中にも様々なリスクは生じるので、特に周辺の住民に対して実害を与えてしまうようなことは今後の付き合いを考慮しても絶対に避けるべきです。

 

特に空き家は日々確認をしていることが無いわけですから、瓦が飛ぶ可能性や飛散物が危険な状況であることに気づかない場合もあります。

 

そうならないように空き家管理業者に定期的な巡回を依頼するなどの対応も検討した方が良さそうです。

 

保険に入っているから何かあっても賠償できると考えるのは早計です。

 

保険はあくまでも「適切な管理を行っていたにも関わらず不慮の事故や天災で第三者に被害を与えてしまったこと」が成立しないと保険金が支払われません。

 

何を持って「適切な管理」と呼ぶかはその判断が非常に難しいのですが、少なくとも周辺の住民から苦情が出ているような場合、それに対しては速やかに対処するだけの管理は必ず行っておくことをお勧めします。

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