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  • 空き家の自治会費、町内会費は払う義務がある?普通は払うものなのか?
    空き家の自治会費と町内会費は払う義務がある?住んでいない空き家を所有している場合、自治会費や町内会費は法的には任意なので払う義務はありません。ただ、近隣の方の目も気になるので本当は払いたくないが、払い続ける方も少なくありません。基本的には前もって町内会退会の手続きをすれば以後会費を納める必要はありません。会費にまつわるトラブルの多くは退会の連絡もせず引っ越したり、そのまま空き家にしてしまうことです。実際のところ、町内会費は町内会ごとで決まりを作っているので、町内会によって空き家の町内会費を徴収することもあれば徴収しないこともあるようです。これは、地域の習わしや町内会の役員の考え方によって対応が違うようですが、実際に「払ってください」と請求された場合にどうすべきか対応に困ることもあります。実際、町内会費を請求された時にどのような対応をすればいいのか、一般常識としてはどうなのか?法律的にはどうなのか?トラブルになった時の対処方法などを解説していきます。空き家なのに町内会費を請求された時にどのような対応をすればいいのか?空き家になって誰も住んでいないのに町内会費を請求された場合、何を根拠に請求されているのかを確認しましょう。町内会費や自治会費と言っても、例えば年間分の「年会費」もあれば、コミュニティハウスなどの工事を行うためにみんなで費用を出し合う「負担金」のような請求もあります。いずれの請求であっても、その根拠がどのようなものなのか、支払ったお金がどのように使われるのか決算報告書などを見せてもらい、納得してから支払っても問題はありません。あと、これらの請求は会長自らではなく世話役の人が代わりにやってくることが多いので、町内会そのものへの批判や意見を述べても「これは町内会長に聞いてください」と言われるだけなので無意味な時間を作るだけなのでやめておきましょう。どうしても納得がいかない場合は「後日でいいので資料をください」と申し出ておけば、無駄な時間は短くなるでしょう。特に、空き家の場合は誰も住んでいないので会費を払っても行事に協力できない旨を伝えておくと、無理に加入を勧められることはありません。空き家であることを公表できるならば「空き家で誰も済んでいないのに加入しなくちゃいけませんか?」と明らかにしておくのも方法の1つです。一般常識として空き家の町内会費は払うべきなのか?町内会に入ることは、どちらかと言えば「みんなが入っているのだから」と、一種の同調圧力からみんな入っていることも多いようです。実際、町内会への加入を勧められる時も「みんな入っています」と口をそろえて言う場合が多いので、近所づきあいを円滑にしたい場合は入っておくといいでしょう。空き家の場合でも、管理する上で最低限の近所づきあいが必要である場合や、町内会との関わりが必要であれば加入すると良いかもしれません。ただ一般的には、今は住んでいなくて空き家になっているという実情を伝えておけば加入しなくても問題はありません。あと、町内会が開催しているイベントに参加したり、町内会が担っている公共サービスを利用したいときは、気兼ねなくそれらを活用したいと考えて町内会に加入するのも良いでしょう。逆に、それらのイベントや公共サービスを利用しないと割り切ってしまえるなら、町内会に加入する必要はないでしょう。特に空き家の場合、平常は誰も住んでいないためイベントや公共サービスを利用しないでしょうから、ある程度割り切って「町内会には入りません」と断言できるのではないでしょうか。法律的には空き家の町内会費は払う義務はあるのか?空き家の場合、町内会に加入するかどうかは町内会の規約でどう定めているかによって判断されることが多いです。実際、空き家の持ち主でも加入する義務がある、町内会費を払う義務があると規約に明記されていることを根拠として入会や支払いを求められる場合もありますが、そもそも町内会は法律上根拠がある組織ではありませんし、いくら規約と言えども法律上の根拠はないのです。法律上の義務がありませんから、無理に入会しなくてもいいですし、入会することが義務だと言われてもあなたを強制的に入会させる権限は町内会にありません。悪質な場合、空き家であったために生じている未加入期間の会費まで支払うように請求してくる町内会もありますが、いくら規約に記載されていても法律上の義務ではないのですから、きっぱりと断ってもあなたが罪に問われることはありません。このようなトラブルは最近増加していて、実際に町内会に強制的に加入させられたと訴訟にまで発展する事例があります。裁判の結果として、平成19年8月に東京簡易裁判所で出された判例が現行の町内会の法律的な位置づけを表したものとして注目されており、その時の判例では、町内会のことを以下のように位置づけています。『一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体』この判例の最後にある「任意の団体」と言う言葉が、町内会の法律的な位置づけを明らかにしています。法律上任意の団体であることを裁判所も認めていると考えて問題はありません。あと、町内会から求められるのは、入会費だけではありません。祭りの開催費用として寄付を求められたり、公会堂などの地域民が使う建物の修繕費などの分担金を求められたりと、さまざまな場面でいきなり負担を求められる場合もあります。ちなみに、町内会に関する費用はたいていの場合世話役が訪問して徴収しますが、支払いを拒否すると「払ってもらわないと困る」とか「周りの住民はみんな払っている」など、根拠を曖昧にして徴収しようとする場合があります。その場合、まず明確な根拠を説明してもらい、納得がいくのであれば支払いをする姿勢を見せるべきで、言われるがまま金銭を支払う必要はありません。そもそも町内会に法律上の根拠はないのですから、あまりにも納得できない費用の請求をされる場合には「法律的に支払い義務はあるのですか?」と切り返すのもありでしょう。空き家の町内会費請求でトラブルになった時の対処方法空き家の町内会費について、私がお勧めする基本スタンスは「納得いく根拠が示されれば払うのは最低限のお付き合い上必要」です。でも、町内会によっては高圧的に「払うべきだ」「払わないと村八分にするぞ」などと持ちかけてこられる場合もあります。もし、これらのトラブルになった場合には、以下のポイントだけは必ず確認しておきましょう。他の空き家からも決まりに従って徴収しているのか確認する請求される根拠(町内会の規約など)を確認する町内会を退会する方法を確認するまず、自分だけに町内会費を請求されているのであれば、明らかに規約などに違反しているのでその部分がどうなっているかを確認しましょう。実際、町内会は一部の役員と一個人との関係性だけで会費の徴収が猶予されてしまうなど、規約に抵触するような決定がなされる場合も多いので気をつけるべきです。もちろん、町内会規約などを求めてもらうこともこちらの権利なのですが、町内会を退会してから請求すると「部外者には見せられない」となってしまうので、規約を入手してから退会を宣言することだけは忘れないでください。実際、規約を見ると退会の方法も書いてあるはずです。あまりにもずさんな規約だと退会の方法すら書いていなかったり、退会するのに役員の同意が必要とか個人の権利を非合法的に制約している場合もあるのでよく確認しておきましょう。最終的にトラブルになった場合は、法律の専門家に相談すべきです。国が運営している「法テラス」は法的トラブルについて無料の相談が出来、必要なアドバイスを受ける事ができるので、最初の相談窓口としてはお勧めです。詳しくは以下のホームページを参考にしてください。法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/index.html町内会費を払わない時のデメリットは「悪い評判」や「いたずら」昔から日本には「村八分」と言う言葉があります。この言葉は、町内会など地域の団体に加入しない人間が無視をされたり嫌がらせをされると言う意味で、それほど地域住民の結びつきは大事だと言う意味の言葉です。ですが、実際には空き家の管理をしているだけで、直接町内会から恩恵を受けるような機会は少ないのですから、説明に納得いかない場合は納得いくまで説明を求め、それから町内会費を支払ってでも遅くはありません。明らかに空き家の管理上利用する地域のサービスがあり、そのサービスが町内会によって運営されているなど、仕組みに納得がいけば町内会費を支払ってもいいのです。もし、町内会費を払っていない場合に受けるデメリットは、悪い評判を流されたり空き家にいたずらをされる可能性が高くなることです。悪い評判は、後年あなたが空き家に帰ってきて再びその地域で暮らすのであれば放置できないかもしれませんが、そうでない場合はあまり気にしなくていいかもしれません。一方、空き家にいたずらをされるのは管理上好ましくありません。例えば、落書きをされたりゴミを不法に投棄されたり、侵入されて建物に傷をつけられるようなことは明らかに犯罪行為ですから、こちらも管理者として厳しく対応しましょう。町内会からの嫌がらせなどがあろうとなかろうと、もともと空き家は人気が無いので防犯対策を講じておかないとさまざまないたずらに遭いやすいのは事実です。いたずら対策のためにも専門業者が提供するホームセキュリティサービスを導入するなど自主的な対策を講じておくことをお勧めします。ホームセキュリティサービスについては「空き家の防犯対策、警備会社・ホームセキュリティサービスは使うべき?」に詳しく掲載しています。町内会費を払うメリットはその地域のサービスを利用できる町内会(地域によっては「自治会」と呼ぶこともある)は、その地域に住んでいる人たちが任意で作った団体を指し、共通のインフラを維持運営するための組織であったり、自治体からの行政情報を世帯単位にまで伝達するための組織でもあります。町内会が実際に担っている地域のサービスには、次のようなものがあります。1 ごみステーションの管理2 排水溝や用水路の清掃や水門の管理3 夏祭りや秋祭りなどの主催4 防犯見回り5 回覧板やチラシによる行政情報の周知6 ひとり暮らし老人の支援活動7 防火用水や消防用消火栓の管理8 神社や農道など地区内の公共財産の管理9 各種委員の人選や選出このように、挙げただけでもかなりの数の地域サービスを担っていることが分かります。もし、空き家の管理上これらの地域サービスによって少しでも恩恵を受けるのであれば、町内会費を支払うべきでしょう。例えば、1ヶ月に1回空き家の掃除をするとごみが出て、それを地域のごみステーションに捨てるならば、町内会の管理によってそこが使えるようになっているわけですから、恩恵を受けるためにも町内会費を支払った方が気持ちよく使えます。でも「ごみの回収は自治体のサービスじゃないか!」と思う人もいるでしょう。確かにそうなのですが、そのサービスの末端となるごみステーションを美化したり、当番制で管理人を置いて適切なごみ出しを指導しているのは、町内会の人です。空き家である以上、毎日手入れはできないわけで、もし空き家に何か異常があった場合に町内会の人々との関係が良好であれば自分に連絡をくれるでしょうし、駆けつけた時にはある程度の対応をしてくれている場合もありえます。町内会費を「サービスを利用しないから払う必要はない」とドライに考えるのではなく、空き家の管理上有効的な理解者を増やす意味で町内会費を納めることを考えた方が良いでしょう。まとめ私の意見としては、町内会費は納得できるのならば払うほうがいいでしょう。空き家であっても建物がそこに建っている限り、ご近所さんには心配の種になってしまうのは事実だからです。不審者のたまり場にならないか、不審火が出ないか、瓦が飛んできてこちらの建物が壊れたりしないか…などなど、空き家があるだけで様々な心配の種を提供しているのは事実です。最低限、地域との付き合いを維持して、空き家に何かあった時には管理者としてちゃんと対応しますよと言う姿勢を見せる方法の1つとして、町内会へ加入すると言うのは選択肢の1つになりえます。それに、今の町内会を運営している役員の世代は60代から70代の世代が多く、誰も住んでいないからという理由で会費を支払わない「ドライ」な部分はまだまだその世代には理解されません。もともと、町内会費は会の運営のために求められる料金であり、そんなに高額な費用であることは少ないので、払えるものなら払っておいた方が「友好な関係」を維持することが出来ると割り切って考えてみてください。
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  • 空き家にNHK受信料!住んでいない家の受信料は解約すること
    空き家にNHK受信料!住んでいない家の受信料は解約すること住んでいない空き家でもNHK受信料を払う必要があるのでしょうか?実際、「NHKの放送受信契約の解約の手続き等に関する苦情が、全国で多く寄せられている。」と記載があります。【NHKの受信契約の解約等の仕方が分かりやすくなりました※令和元年9月21 日及び同年12月9日 】という記事をご覧ください。住んでいた両親が亡くなったり、両親が老人ホームなどの施設に入所したため「急に空き家になった」という場合、後を託された子どもたちには、NHK受信料のことまで気が回らないこともあります。実際、空き家になった家の場合、NHK受信料に対してどのような対応をするのがいいのでしょうか。そこで、空き家とNHK受信料との関係について、わかりやすく解説していきます。【社会福祉施設に入所した場合、これまで住んでいた住所の受信契約はどうなるのか】という問いはこちらの記事でどうぞ>>こんな時どうする?【亡くなった親の名前で請求された場合】請求書や督促状が亡くなった親の名前で送られてきた場合は、まず名義人の変更をしましょう。この場合、名義は空き家となった家以外に住んでいるご自身になるのが一般的ですが、ここで「私は既に自分の家で契約をしているのだが」と相談することです。そして「空き家では誰もNHKを見られる状態になっていない」ことも伝えるのです。NHK受信料の支払いは、人が住んでいるとかいないとかではなく、あくまで受信設備があるかどうかにかかってきます。なので、空き家からテレビアンテナやテレビそのものを撤去してしまい、受信設備が無い状態にしてしまうのです。そのうえで、改めてNHKに申し出て、空き家にかかるNHK受信料契約を廃止してもらうのが一番適切な対処方法です。それを証明するために、1度は空き家の中をNHKの委託社員に見せるなどの手間は必要ですが、それで受信料を支払わなくていいのなら、良いと考えていいでしょう。ただし、親が亡くなる前にNHK受信料を滞納している場合は、当然支払うように言われます。事情が変わる前(=空き家になる前)の状態を根拠に請求されているので、それはもう仕方がないと諦めて、滞納金となっている受信料は支払っておきましょう。こんな時どうする?【支払期限が過ぎた請求書が送られてきた場合】空き家の管理を管理会社や便利屋などに依頼している場合、ポストの郵便物を自分のところに届けてくれるサービスがありますが、どうしても届いた郵便物が手元に来るまでにタイムラグが生じる可能性もあります。ですから、既に支払期限が過ぎた請求書が手元にやって来ることがあります。この場合はその請求がいつの時点の状態を根拠にしているかを確認しましょう。例えば、空き家になる前と空き家になってからの日々、両方が含まれている場合は、NHKに対して「空き家になって以降の受信料は支払わない」が「空き家になる前の分は支払う」と、痛み分けのような提案をするのがお勧めです。NHKにしてみれば、請求している額の全部がもらえないよりは、一部でも納得して支払ってもらえる方が、まだましなのです。空き家を管理するこちらの側としては、空き家になってから以降、NHK受信料を支払いたくないためにどうするのか、それをまず考えた方がいいでしょう。そのためには、空き家になる前の状態に対して受信料が請求されている場合は、ある程度妥協して支払うことも必要と心得ましょう。こんな時どうする?【空き家になった実家に戻ってきた場合】空き家となった実家に戻ってきて暮らすようになった場合、NHK受信料が前の空き家の持ち主の名前で請求されてくることもあります。もちろん、自分は引っ越してくる前にNHK受信料は支払っており、契約もそのまま引っ越してきた住所に移転しておいたのに、NHK受信料を請求されてしまうと、びっくりしてしまいます。これは、前の住人がNHKに関係する手続きを行わなかったことで起きることであって、当然後の住人となったあなたが支払うべきことでもありません。NHK受信料は公的なものではありませんから、住民票を移動したからと言って連動してデータが変わるわけではないのです。ですから、言われの無い請求書は「受け取り拒否」と封筒に赤字で記載し、そのままポストに投函すると、これ以降郵便物が来ることはありません。特に他人名義での請求書は、その方法で速やかに返却しておくことです。ただし、前の住人が自分の親だった場合は、さすがに子どもであるあなたに請求されても仕方がありませんから、NHKに対処法を相談して、空き家になっていた期間分の受信料を減額してもらうなどの交渉を行う必要があります。こんな時どうする?【口座から受信料が引き落とされ続けている場合】自分の親が老人ホームに入所し、空き家になった家に対してNHK受信料が請求され続ける場合、納付書が届いていれば「まだ支払っているのか?」と気付くのですが、銀行口座からの引き落としになると、親に聞いてみないとその実情が把握できません。親族としてみれば、住んでいない家のNHK受信料が支払われるのは理解できませんが、NHKは自分から状況を申し出ないと、契約した状態のまま請求するので、今回の例のように「親の口座から受信料が引き落とされ続ける」事態になります。まず、同様の状態になっている時は、親の銀行口座を確認しましょう。もし、NHK受信料が支払われている場合は、一度NHKに相談して、実情に合った契約の見直しを依頼しましょう。この機会に契約を解約したい場合は、空き家にあるアンテナやテレビをすべて撤去したうえで「NHKを受信できる状態ではない」ことを訴えて、現場の確認をしてもらうことも忘れないようにしましょう。こんな時どうする?【受信料を請求される理由が無くなっていた場合】空き家の管理方法によっては、親が亡くなって以降、空き家の状態がずっと続いている場合や、空き家に受信設備がない状態がずっと続いている場合もあるでしょう。つまり、以前から受信料を請求される理由が既に無くなっている状態になっていても、そのことを申し出ていなかったために、不必要な期間分まで受信料を支払うことに違和感を持つ人も多いはずです。実は、NHKは基本的に「自分から申し出がない限りは受信料の還付などは一切対応しない」と言うのがスタンスです。一応、受信料について納得できない場合は、お客様サービスセンターを通じて不服申し立てをすることができます。申し立てをするからには、当然「根拠はあるのか?」と聞いてくるわけで、証拠を提出できなければ申し立ては却下されてしまいます。この時の証拠ですが、自分自身で証明しても全く意味はなく、第三者がそれを証明してくれることが望ましいです。例えば、空き家になって以降テレビを設置していないことやテレビを使用していないことを証明することを考えましょう。電気店に引き取ってもらった時の領収書や、空き家になっている間の電気の使用状況などを整理して資料として提出できるようにしておくべきです。あと、電気の使用状況も証拠になりえます。空き家の電気を止めている期間があれば、その期間は当然テレビを使いたくでも電気がないので使用できないわけで、イコールNHKを受信できない状態、と立証できます。この場合、電力会社の請求書や領収書、電気契約の解除通知などを提出すれば、こちらの言い分を立証することができます。NHK受信料は支払わなくてよい場合NHKの受信料を支払う基準が「テレビがある」「アンテナがある」など、受信設備の存在にかかっていることは、ご理解いただけたと思います。それでも、NHK受信料の仕組みは、本当に分かりにくいものです。空き家になったからと言っても、受信料を支払わなくてもいいのかと思いきや、支払うべきだと逆に言われて気付くこともあるのです。これから紹介することは、空き家に関連してNHK受信料に関連して、実際に起こりえる状況を例示しています。このような事態になった時は、是非今回ご紹介する内容を参考にして、対処してください。テレビが存在しない場合まず、空き家にテレビが存在しない場合は、日本放送協会放送受信規約に基づくかぎり、「受信設備」がないので、NHK受信料を払う理由が無くなります。ただし、受信設備が無いというのはどうやって証明するかと言えば、家の中にNHKの委託社員を招き入れて調査をしてもらうしかありません。この時に、特にチェックされるのはテレビアンテナの存在と、パソコンとインターネット環境の確認です。テレビアンテナは、テレビを接続すればいつでもNHKが受信できる状態にあるとみなされて、受信設備が存在すると言い張って来る社員もいます。パソコンとインターネット環境は、最近ネット経由のTV視聴が出来るようになって来ていることもあることと、パソコンにTVチューナーが付いているタイプのものがあれば明らかに受信設備とみなされるので、契約解除には応じてもらえないのです。逆を言えば、これらのアイテムを空き家から取り払ってしまえば、受信設備が完全に無い状態を立証できますから、契約の解除を申し出てもまず受け入れてもらえます。ケーブルテレビに契約している場合一方、空き家にアンテナが無いだけでは契約の解除要件を満たしません。と言うのも、最近ではケーブルテレビが普及してきたため、アンテナが無いと言ってもテレビを見られる環境ではないとみなすことが出来ないからです。ケーブルテレビの場合、NHK受信料は「自分でNHKと契約して支払う」か「ケーブルテレビ受信料と一緒に支払う」かのいずれかになっています。一般的には後者の方法がベストなのですが、そんなことはNHKの委託社員にはわかっていません。実際、NHKの委託社員は個々の家庭がケーブルテレビに加入していることも、受信料をケーブルテレビ経由で支払っていることも知りません。ですから、訪問時にケーブルテレビの関係で問い詰められたら、ケーブルテレビ受信料を支払った証明書類を用意して、明示できるようにしておきましょう。一番注意すべきは、二重契約にならないことです。特にNHKの委託社員は契約をとにかくキープしたいので、その場で何とかして契約書にサインをさせようと躍起になってきます。自分が内容に納得できないうちに契約書にサインをすると、取り返しの無いことになることもあるので、サインを迫られた場合は警察に申し出てでも拒否しましょう。警察の名前を出すと、さすがの委託社員も引き下がります。契約は継続しているが契約者が死去した場合亡くなった親がそのまま契約を継続している場合、こちらから解約や名義人の変更を申し出ない限り、そのまま亡くなった親の名前で契約が継続します。ですから、空き家になってもそのまま住んでいた親の名前で請求書が届きますから、後に残された子どもの立場としては、契約を整理しておきたいものです。この場合、自分が空き家に引っ越して住む場合には契約の名義変更を、空き家の状態が続くようならば契約解除の手続きをそれぞれ行うべきです。でも、ここでNHKに相談すると、全契約者の代わりに代理人として子どもが契約を引き継ぐ意向があるとみなされて、話し合いが折り合えない最中であってもそのまま契約が活きてしまい、受信料の請求も続いてしまう悪循環に陥ってしまうことになります。ちなみに、NHK受信料の契約は、民法第552条に該当する「定期の給付」と言えます。民法第552条定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う契約している人間が死去した場合、その時点で結んでいた契約は法律上無効になるのです。ただし、NHKの委託社員のすべてがこの民法552条を熟知しているわけではありません。契約解除の話をする際には、こちらから民法の話を切り出してみるのもよいでしょう。契約者が死去後も契約が継続していた場合契約者が死去していても、こちらからその事実を申し出なければ、NHK受信料はそのまま請求が続きます。その後、請求が2~3年も継続していたことに気づいて、慌てて解約の手続きをした時、NHKはどのように対応するかと言えば、やはり「事実を申し出てから以降の対応しかできない」と言います。こちらが「2年前の秋には亡くなっていた!」と主張し、死亡診断書などあらゆる書類を提出しても、NHKはあくまで事実を申し出た日を基準にしてしか対応しないと言うのです。このような案件になった場合も、民法の考え方は第552条に該当する「定期の給付」と考えていいでしょう。民法第552条定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うNHKとの話し合いの時に、民法552条についてこちらから切り出して、回答を待ちましょう。もちろん、納得できる回答が無ければ、納得できるまで説明を求めるべきです。NHKの委託職員が無理やり契約をした場合NHKの委託職員は、訪問した時に一通りの説明をした時に「みなさんこれで納得されていますよ」とか「支払わない場合は法的に訴えられる場合もありますよ」などと、圧力ともとらえかねないことを言う場合があります。この圧力に耐えかねて、契約書にサインをしてしまう場合もあるのですが、一度サインをしてしまえばそれを取り消すことはなかなかできません。もし、無理やり契約をしてしまった場合は、NHKのお客様センターにまず申し出ましょう。その時には「説明が不十分だった契約を解除したい」「脅迫まがいの訪問をされて怖くなってサインしてしまった」などの訴えを述べましょう。契約行為の苦情は、各自治体にある消費生活センターに相談することもできます。無理やり契約を勧められたこと、説明が不十分だったことなどを立証できれば、クーリングオフの規定を活用して、契約の解除や無効を訴えることも可能です。取り壊すことが決まった場合空き家を取り壊すことが決まった場合は、まず取り壊す予定日を確認し、その予定日を基準にして契約を解約するようNHKのサービスセンターに問い合わせることです。あるいは、NHKのホームページから解約手続きを行うことは可能です。>>NHKの解約手続きについてはこちらインターネットを使えば、面倒くさいNHKの委託社員と話をすることもなく解約も可能ではないか、と思えるのですが、そう簡単にはいきません。と言うのも、NHKはこちらの言い分を必ず確認しに来ます。空き家の取り壊しの場合も、一度は空き家を訪問してきて、予定日前後に本当に作業が行われているのかどうかを、確認しに来るのです。もうここまでくれば、こっちの言い分を信用させる作業なんて気にしなくてもいいです。何かNHKから言ってきたとしても、解体工事の契約書などを見せて「確かに申し出たようになっている」と言いきればいいだけです。売却することが決まった場合空き家であっても、持ち主が変わることもあります。例えば、空き家を売却する時には、もちろんその後のNHK受信料は、新たな持ち主が考えればいいことです。こちらとしては、売却日を基準としてNHK受信料の解約をしましょう。この時、売却を証明する書類などの提示は必要ありません。この時、売却日までの受信料が請求されている場合は、きっちり支払うことを求められます。もちろん、空き家となっている状態の時、既にNHK受信契約を解除できていれば、問題はありません。空き家を購入した人がNHKとの関係をどのようにするかはわかりません。家を売却したこちらとしてはすでに関係のないことなのですが、引き渡すまでに家の玄関に貼ってあるNHKのシールはこちらではがしておきましょう。そのまま貼っていても後の持ち主がNHKの受信契約をしているふりが出来るだけで、こちらには何のメリットもありません。第三者に貸し出すことが決まった場合NHKの受信契約は、家を持っている人ではなく、家に住んでいる人に課せられるものです。ですから、当然のことながら、空き家の持ち主であるあなたではなく、空き家に住むことになった人間が必要な契約をして対応することになります。あるいは、不動産屋に仲介を依頼したり、不動産の管理を管理会社に依頼する場合は、それぞれの会社が対応することも可能です。実際に空き家の貸し出しを行う際には、不動産屋や管理会社にNHKの受信契約について、前もって交渉の中で「借主が責任を持って対応すること」をあらかじめ確認しておきましょう。この時、空き家に対して親の契約が残っている場合は、解約するのを忘れないようにしましょう。なお、解約に際して基準日となるのは、不動産屋等と貸付の契約をした期日や、後の住人と賃貸契約を行った日か、いずれか早い期日の方です。空き家にNHK受信料の請求書が来たのはなぜ?「ヤフー!知恵袋」などの相談サイトにある受信料についての質問を見てみましょう。NHK受信料の通知が空き家のポストに入っていた空き家になっているのに受信料を支払えと言われたNHKの委託社員が掃除中にやってきて契約をしつこく確認されたなど、空き家に関連するNHK受信料の問題が数多く掲載されています。そもそも、空き家なのにNHK受信料が請求されるのは、どのような理由なのでしょうか。ここでは5つの理由を詳しく解説します。アンテナが設置してあったからNHK受信料の請求基準は、基本的に「一家に1契約」が基本です。NHK受信料は「放送法」と言う法律があって、その中でも第64条で、NHK放送を受信できる機器が存在する場合には、必ず契約をして受信料を支払わねばならないとされています。また、細かい基準では「日本放送協会放送受信規約」が別途定められていて、世帯の定義や受信できる機器の定義が書かれています。この規約の中には、「受信設備」があれば、NHK受信料を支払わなくてはならないとされています。この受信設備の中には、アンテナはもちろん、テレビ(受信機)、パソコンやタブレットなどテレビを受信できる機器も当然含まれています。ですから、NHKの委託社員は、空き家であろうと人が住んでいる家であろうと、アンテナが設置してある場合や、テレビが設置ある場合に「受信設備があるのでNHK受信料を支払わなくてはなりません」と訴えてくるのです。たとえ誰も住んでいなくても、受信設備があればいつでもNHKを受信して視聴することが出来るのだから、お金を払うべきだというのがNHKの言い分です。テレビが設置してあったからNHKの契約社員がよく言うフレーズが「テレビが1台でもあればNHK受信料を支払う必要があります」という言葉です。これも、日本放送協会放送受信規約にあるように、受信設備があるからNHK受信料を支払う必要がある、というのがNHK側の言い分です。仮に、アンテナが無い場合でも、ケーブルテレビで放送を受信できる状態になっているのだから、それを接続できるテレビが存在していれば、なおのこと受信料を支払う義務が生じるというのも、NHKの言い分になっています。この論法に対抗する方法があるとすればただ1つ、受信設備はあるけれど、NHKを受信できる状態で使っていないことを証明すればいいのです。例えば、テレビがあってもゲームやブルーレイなどの視聴用としてしか使っていないことや、設置してあるけれど壊れていて使えないこと、地上波デジタル放送を受信できるチューナーが接続されていないアナログテレビであることを証明すれば、NHKの契約社員は引き下がることが多いです。これを証明する場合は、空き家であっても一度社員を家の中に招き入れて、実際にテレビの状態を見せてやらないと、なかなか引き下がりません。手間かもしれませんが、一度は家の中にあがらせることを考えましょう。解約手続きをしていなかったからNHK受信料は、基本的にはその家の世帯主に対して請求されていますが、世帯主が不在になったり、世帯主が死去した場合でも、関係者から申請が無い限りは、そのまま請求がされて、口座からも受信料が引き落としされてしまいます。NHKがこちらに問い合わせをしてくるのは、口座から受信料が引き落とせなくなってしまってから、連絡も取れなくなって、ようやく契約社員が訪問してきて空き家になっている事実を知るのです。こちらとしては、空き家なので誰もいないのだから、受信料を支払わなくてもいいと思ってしまいます。しかし、空き家であっても受信設備があるだけで支払う根拠があるので、NHK側としてはずっと未払いの受信料を請求し続けてきます。つまり、根拠の理解にずれがあるので、解約手続きと言うのはできないことも多いのです。本当に解約しようと思うならば、空き家の中からテレビをすべて取り払って、その状態をNHKの契約社員に見せてやることで、ようやく解約をすることが出来ます。最近ではNHKホームページからネット経由で各種手続きが出来るのですが、解約をする場合にはそのまま素直に受け付けてもらえることは、まずありません。実際、受け付けた後でも、理由や現状を根掘り葉掘り聞かれて時間の無駄になってしまいます。それならば最初から「空き家の中を見て確認してください」と言い切った方が、1度の手間(空き家の中へ招き入れる)だけで済みます。口座から受信料が引き落とせなかったから指定の口座から受信料が引き落とせなくなったことで、NHKが督促をしてくる場合もあります。これは、口座の名義人が死亡したために銀行口座が解約されてしまった時、生じることです。この場合も、NHKの契約社員が空き家を訪問して督促状を置いて行ったり、現地の調査を行います。この「現地の調査」と言うのが曲者で、契約社員によっては空き家の中に勝手に入り込んで家の中を確認しようとしたり、アンテナの存在を確認しようと庭に入り込んだり、場合によっては隣の家に入り込んでまで、空き家の様子を確認しようとする場合があります。ここまでくれば住居不法侵入罪と言う罪に問われるのですが、NHKの契約社員はどのような指示や指導を受けているのか正直言って疑問です。実際、契約を解約されないことと、受信料を徴収することの指示ばかりが出ていて、守るべきモラルの周知が不十分なのではないかと思えることも多いです。特に最近のNHKは受信料滞納に神経をとがらせているので、数回の未納が生じた場合は、裁判所に申し立てて「支払督促」を行うこともあります。実際に支払督促を受けると、裁判所の決定を後ろ盾にして、給与や年金の差し押さえなど実力行使を行うことが出来るのです。ただし、このケースは再三の督促に応じなかったり、訪問時の面会を拒否するなど、今までの対応が複雑なケースの時にだけに行われる、かなりレアケースの対応です。1、2回程度の未納ではここまでの対応には至らないので安心してください。このような事態になる前に、面倒くさいかもしれませんが、一度NHKにアポを取って、空き家である実情と解約について相談しておくのが賢明です。NHK職員が訪問して調査したからNHKの職員と言っても、実際に空き家に訪問してくるのは委託を受けて業者の社員です。一般的に「委託社員」と呼ばれています。委託社員は、契約をしている家を回って現状の確認をするのはもちろんのこと、受信料が未納になっている家も訪問して徴収を行うことも役割として担っています。でも、空き家になっているのを見つけたとしても「ここは空き家だから受信料は徴収しなくてもいい」など、実際の現状はあえて見過ごしているのが実情です。その代わり、NHKの委託職員は、訪問して関係者と話ができれば、その交渉の内容を踏まえて対応してくれるものです。実際に会えれば話がすぐできてよいのですが、管理を業者に任せている、自分が規制するタイミングと合わない場合は、NHKのお客様サービスセンターに電話して、自分が希望する日時に訪問してもらい、実際に空き家の状況を説明することをお勧めします。本当に納得がいかない時に相談する場所世の中には、NHK受信料について「納得できない!」と訴訟を起こしたりしている人がたくさんいます。実際、ケーブルテレビやCS放送のように自らが選んで契約しているならまだしも、テレビがあるから受信できる、だから受信料をくださいと言われても、納得できる人ばかりではないのです。そんな時は、同様の思いを抱いて、具体的なアクションを起こしている人の対抗事例を参考にしてみるのもいいでしょう。例えば、著書に「NHKをぶっ壊す!受信料不払い編―日本放送協会の放送受信料を合法的に支払わないための放送法対策マニュアル」などがある立花孝志さんは、現在東京都の葛飾区議会議員として活動されています。NHK撃退シールはこちらのサイトから無料でもらうことができます。NHK撃退シール無料配布 | NHKから国民を守る党公式サイトまた、立花さんはYoutubeでNHK受信料に関する様々な対応方法の情報を発信しておられますので、ぜひ一度参考にしてみてはいかがでしょうか。立花さんのYouTubeチャンネルはこちら>>まとめNHK受信料は、放送法と言う法律が請求の根拠になっています。放送法第64条では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と明記されていて、これが「テレビを持っていたり、アンテナを設置している家は契約をすべきで、もちろん受信料を支払うべき」と言う根拠になっています。ただし、この法律の根拠には続きがあります。それは「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない」と書いてあるのです。つまり、テレビもアンテナもあるけれど、放送を受信できない状態になっていることや、放送を受信することを目的に設置していなければ、契約をする必要もないし、受信料を払う必要はないということです。ですが、この事実を明確に告げてやってくるNHKの契約社員ははっきり言って皆無です。NHK側としてみれば、1円でも多く受信料を集めたいだけですから、明確な説明をあえてしないと考えられても仕方がありません。NHK受信料に関するトラブルがネット上でも多く書き込みされているので、それらのトラブルを参照して、空き家に関する受信料トラブルへの対処を考えてもいいかもしれません。
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