空き家管理の達人アキタツ

検索結果

「 売却 」の検索結果
  • 空き家を『現状渡し』で売却|売り主のメリットとデメリット
    空き家を『現状渡し』で売却|売り主のメリットとデメリット空き家を処分する際に手間がかかるのは、置いてある家財道具や植木等の処分です。この手間を軽減できる方法が、家財道具や植木等をそのままの状態にして売却する「現状渡し」と呼ばれる方法です。現状渡しは売り主と買い主が同意すればスピーディーに空き家を売却できる方法ですが、メリットとデメリットもそれぞれあるので検討のうえ行われることをお勧めします。『訳あり物件買取プロ』は残置物が多くても買い取ってもらえます多くの残置物が残っているけれど、空き家を売りたいという方は、『訳あり物件買取プロ』がおすすめです。部屋はそのままの状態で買い取らせていただきますので、片付けの必要はございません。物がたくさんたまったゴミ屋敷のような状態でも買い取ってもらえるので、「せっかく片付けたのに、買い取り手が見つからない」ということを防ぐことができます。利用者の口コミはこちらにまとめています。「訳あり物件買取プロ」の口コミ・評判・サービスについて>>訳あり物件買取プロの公式サイトはこちら現状渡しのメリット不動産用語で現状渡しは、現状有姿(げんじょうゆうし)と言います。空き家設備に至るまですべてを「今の物件の状態のまま買主に引き渡すこと」を言います。メリット外壁にヒビが入っている、家が少し傾いている場合などがあった場合でも、リフォームせずにそのままの状態で売ることができます。現状渡しは売り主と買い主が同意すればスピーディーに空き家を売却できる。しかし、メリットもありますが、デメリットもあるので、それぞれの設備等はどのように取り扱うべきか、一般的な事例を踏まえて解説します。売り主には告知義務がある売り主が不動産会社に引き渡す場合、物件について知っている不具合(修繕履歴や補修箇所)や事件・事故を知らせることが義務づけられています。告知しなかった場合、契約違反で損害賠償を求められることもあるので、「現状確認書」や「付帯設備表」を作成するなど知らせる努力を行いましょう。2020年の民法改正で登場した契約不適合責任空き家の買い主が売り主に引き渡しをした後でも、引き渡す物件の内容が契約と異なる場合は、売り主が修繕などをして、契約の内容に適合させることができるようになりました。もしも、訴えてもしてもらえない場合は、代金の減額請求・損害賠償請求、契約解除もできるような規定です。2020年の4月の改正民法が施行されて変わったもので、売り主の責任が重くなり、買い主は保護される形になりました。しかし、こちらは任意規定となりますので、不動産会社に確認を取りましょう。4月以前の瑕疵担保責任であれば、買い主が契約にはない傷や故障などを見つけた場合は、引き渡しから3か月以内は売り主が修理を行うという内容での契約となります。民法上は傷や不具合などをみつけてから1年間は瑕疵担保責任を売り主は請け負うことになりますが、次々と不具合が見つかる可能性もあります。そのため、「引き渡しから3カ月」といった期限を決めることも多いようです。トラブル例部屋の壁紙がはがれていたドアが開けづらい状態になっていたこれらの状況は売り主から買い主に知らされており、納得したうえで契約したので、これ以上補修をする必要はない。しかし、お風呂場でシロアリが発生していたので、シロアリ駆除と修繕をお願いされた。こういった例もあるように、専門的な調査をしておかなければ分からない欠陥もあります。現状渡しでお願いしたからといって、自分に何も責任がないわけではないことを知っておきましょう。家財道具の処分はしておくべき家具や家電などは処分するのが一般的家に家財道具やゴミが残っている場合、売り主が処分して売ることが一般的です。しかし、ゴミや家財道具の撤去も買い主が行うことを条件に販売することもできるので、売り主と買い主が契約書に必ず記載しておきましょう。電化製品や家具などの家財道具の処分を簡単に行う方法売主さんが家財道具を片付けるというのが不動産業界では慣習です。そのため、多くの不動産会社が残った家財道具を処分をするように言い渡されます。空き家の家財道具の処分が面倒な方は、業者にお願いしてはどうでしょうか。不用品回収業者や便利屋など様々な業者の方が家財道具の引き取りをしてくれます。「売り手がつかない」「家財道具で何等かのトラブル」ということが起こらないように、売り主としては気を使っていきましょう。不用品無料一括査定「エコノバ」実家の不用品を片づけたい時に、不用品回収を行っているプロの業者に一括見積もりができるサービスです。会員登録不要、サイトの利用料も無料で、しかも最短2分でスピード見積もりができます。規約や審査をクリアした、全国各地の信頼できる業者ばかり掲載されているので安心して見積もりを比較することができます。対応できる回収内容家電処分・家具処分・粗大ゴミ回収・引越し時の不用品回収・ゴミ屋敷片付け・遺品整理・法人向け不用品回収・イベント廃品の不用品回収・即日サービス・買取サービス「エコノバ」の公式サイトはこちら5,000円のギフトカードプレゼント実施中空き家の整理は『みんなの遺品整理』で一括見積もり遺品整理・ゴミ屋敷・生前整理で困ったら『みんなの遺品整理』にご相談ください。全国220社以上の業者が掲載されている日本最大級のサイトです。しかも、遺品整理士資格を発行している一般社団法人遺品整理士認定協会が審査をした、優良遺品整理業者のみを掲載しているから安心です。孤独死などで必要な特殊清掃、空き家の整理にも対応している業者も多数掲載され、様々な状況の方の遺品整理を無料で一括見積もりすることができます。【みんなの遺品整理】の公式サイトはこちら家財道具が放置してある状態ではデメリットも多いので注意しましょう。売却額を低く設定せざるを得ない現状渡しで家財道具や庭木等をそのまま譲り渡したとしても、それらが不要な買い手もいます。買い手からすれば、家財道具などの処分を自分たちが行うのだから、処分費相当額の金額は売却額から減算して欲しいと思うはずです。そのため売り主側も買い手側の要求に妥協する形で売却額を下げなくてはならない場合もあり得ます。家財道具などは取り戻せない売買契約が成立した後では、いくら忘れていたと主張しても家財道具などは取り戻すことができません。契約書にどのように明記しているかにもよりますが、基本的に売買契約が成立した以降は空き家と残された家財道具等の所有権は買い手に移ることになっています。どうしても自分の手元に置いておきたい物であった場合、買い手からお金を払って買い戻すことになります。売り主が確認しておくべきこと空き家を現状渡しで売却する場合、売り主が考えておくべきことは次の事柄です。修繕を要する箇所など空き家の現状を買い主と相互理解できているか契約書に盛り込むべき事項が反映できているか本当に必要な家財道具などが残されていないか特に、空き家の現状を理解してもらうことはその後のトラブルを避けるためにも極めて重要です。自分に不都合な部分を隠したりするのではなく、誠意を持って説明することが信頼関係の構築には欠かせません。また、売却後の係争を避けるために弁護士等法律の専門家に相談をしておくことも欠かせません。特に契約書の作成にあたっては一度、弁護士に相談しておく方が良いでしょう。まとめ空き家を現状渡しで購入した友人の話を聞くと、やはり大なり小なり「そんなはずではなかった」を思える程度の瑕疵(かし)などは後になって見つかるようです。(※瑕疵・・・傷や欠点など)その後友人は契約書の内容を確認した結果、事後になって売り主に申し立てできる内容ではなかったため自らの費用で瑕疵(かし)を修繕したそうです。現状渡しで空き家を売買すると、このような事が実際に1度は起きると思った方がいいでしょう。その分売買契約から代金の支払いまでのスピーディーさは一般的な空き家の売買ではありえません。空き家を売却する時にどのような事情があるかを踏まえて、場合によっては現状渡しでの売却も検討するとよいでしょう。不動産一括査定なら「イエウール」!このサイトは両学長でおなじみの人気YouTubeチャンネル「リベラルアーツ大学」でも紹介されました。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。売却するなら複数の企業で比較することをおすすめします。一戸建て・マンション・土地を売るなら、全国1600社の不動産会社から、あなたの不動産をもっとも高く売ってくれる企業を探してくれる「イエウール」がおすすめです。
    Read More
  • ホームインスペクション(住宅診断)とは?空き家の売却トラブル対処方法おしえます
    ホームインスペクション(住宅診断)とは?空き家の売却トラブル対処方法おしえます管理を持て余していた空き家を何とか売却できてほっとしていたのに、その後購入者との間にトラブルが生じるケースがあります。買い主から「そんなはずじゃなかった!」「お金を返せ!」と言われても、既に売却で得たお金を使ってしまっていれば後の祭りです。そのようなトラブルを避けるためには、実際にトラブルになっている事例を参考にして前もって対策を講じておくことです。近年、ホームインスペクション(住宅診断)という対策も広がっているので、その件についても詳しく解説していきます。そこで、空き家の売却に関するトラブルの原因とその予防方法について調べてみましたので解説します。相続でお困りならこちらのサイトがおすすめ弁護士・税理士・司法書士など士業の方の連携がとれる「相続の窓口」ならばワンストプで解決できます!「相続の窓口」の詳しい内容はこちら>>\相続のプロが解決!相談料無料/相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】ホームインスペクションについて空き家の売却を試みても、なかなか買い手がつかない場合が最近多くなりました。そもそも空き家自体が増加していることもありますが、買い手側が様々な条件を提示してくることも多くなっており、特に住宅の耐久性や耐震性を重視してくる買い手も多くなっています。空き家を売りたい方には、空き家の耐久性や耐震性を明示するために「ホームインスペクション(住宅診断)」を行うことをぜひお勧めします。そもそもホームインスペクションとは何か?どこに頼んだら良いのか?費用はどのくらいかかるのか?などの疑問や、メリットやデメリットなどを詳しく解説します。ホームインスペクションとはホームインスペクションとは、空き家などの中古住宅を第三者が客観的に診断して建物の状況や品質を出来る範囲で明らかにして、診断に対して証明書などを発行する行為のことです。空き家の持ち主としては、現在の空き家の状況を把握できることで必要な補修の有無や補修の箇所も明らかできるので将来的な売却につながりやすくなります。中古住宅の売買を推進する立場であることから、国土交通省も推奨している新しい取り組みですので、次第に不動産関係者だけでなく一般市民も認知し始めている仕組みでもあります。ホームインスペクションは平たく言えば「第三者による中古住宅の診断書」であることから、物件を借りたり買いたいと思っている人には重要な指針として活用されています。将来的には、ホームインスペクションを済ませている物件であることが信用の第一条件につながってくることも十分にあり得るでしょう。あえて言うならば、将来的に解体を予定している空き家や当面破損や倒壊の危険を抱えておらず、ポツンと一軒家になっている空き家の場合は無理にホームインスペクションを行う必要はないでしょう。ホームインスペクションの3つのメリットそれでは、ホームインスペクションのメリットを3つほど解説します。いずれの場合も空き家を第三者に譲り渡しやすくなることはもちろん、空き家の管理上その状況を理解できるという意味で十分メリットがあります。まずは、空き家をいつまでに売りたいか、どれだけの金額で売りたいかなど、持ち主としての希望とホームインスペクションにかかる費用とを天秤にかけながら検討することから始めましょう。価値を第三者が証明してくれるホームインスペクションを行えば空き家の価値を第三者が証明してくれる形になります。空き家の価値を示す指針としては自治体が賦課している「固定資産税」が基本になりますが、固定資産税は経年劣化を考慮しつつ「土地分」「建物分」として課税されているので、建物の価値を税法に基づいてあらかじめ算定している形になります。つまり、固定資産税で「建物分は500万円の価値」とされている場合、果たしてそれが本当なのかを証明する方法が今までなかったのです。その方法こそがホームインスペクションであり、それだけの価値を有するだけの建物であるかを調査して診断書を発行することで立証することができるのです。第三者が「この家の価値は確かに500万円」と証明してくれれば、空き家の売買や賃借も信用を得てスムーズに進むことでしょう。安全を証明できるホームインスペクションは空き家の安全性を調査する機会でもあります。例えば建物の安全性を確認する意味で言えば「耐震診断」が考えられますが、耐震診断は最新の耐震基準に耐えられるかどうかだけを診断するもので、それだけの診断なのに費用は50万円から100万円程度(2階建て・3LDK)もかかります。空き家なのに、耐震診断だけでそれだけのお金をかけることには抵抗もあるでしょう。その点ホームインスペクションは耐震診断のように耐震基準の検査はしませんが、日常生活を送る際に必要なインフラの安全性や構造体の安全性などを細かく確認してくれるので、売却後の施設瑕疵トラブルを回避するためには十分なくらいの調査を行ってくれます。周辺の住民に安全性を説明できる空き家に関するトラブルで言えば、隣家に庭木が伸びきって越えてしまったり、台風や強風によって屋根瓦が飛んで隣家のガラスを割ってしまうなどが考えられます。火災保険や損害賠償保険に入っているから「弁償すれば済む話」と考えるのは早計で、住人によっては「そんなことが起きたらどうするんだ」と起きてもいない事故や破損について要望を出してくる人間もいるのです。そんな時にホームインスペクションの結果を提示すれば、第三者が空き家の安全性を証明してくれるので十分な説明責任を果たすことができます。周辺の住民と空き家をめぐってトラブルになることは年々増加していますから、ぜひこの機会に必要な資料としてホームインスペクションを行ってはどうでしょうか。なお、空き家に関するトラブルに関しては「空き家放置トラブルで損害賠償請求されないために知っておくべきこと」にも詳しく掲載しています。ホームインスペクションを行うべき条件みなさんが管理している空き家が速やかにホームインスペクションを行わねばならないかどうかは、建物の状態にもよりますが、なにより建物の今度の利用計画に大きく影響されます。売却や賃貸などの形態で第三者に空き家を譲ることを考えている場合は、その契約をスムーズにいかせるためにもホームインスペクションを行うべきとは思います。その他、これから紹介する状況にある場合はぜひホームインスペクションを早急に行うことをお勧めします。売却や賃貸を予定している売却や賃貸などの方法で空き家を手放して第三者が住むようなことになる場合は、ホームインスペクションを行っておけば契約の成立をスムーズにすることができます。誰だって家を買うときは大きな買い物ですから、本当に安心して住める環境かどうかを気にするものです。実際、中古物件を購入した場合には購入後に見つかった瑕疵について売主に問うことはできませんから、契約する前にできるだけ住居の状態を理解してから購入を検討したいものです。そういう買い手の心情を理解するならば、ホームインスペクションの結果を提示してあげれば安心できるでしょうし、売却後のトラブルも防止することができます。再び誰かが居住する予定自分自身やその子どもたち、親族等が将来的に空き家に住むことが予定されている場合は、その時にも安全に暮らせるように現状を把握しておく必要があります。住居を長持ちさせたいならば、まず「何年持たせる」という計画を立て、逆算して「〇〇年持たせるにはどの部分をどのように修理するべきかを検討することになります。その際にホームインスペクションの結果があれば、具体的に修繕が必要な箇所も分かりますし、修繕計画を作ることも容易です。周辺の住民に管理上の不安を与えている既に周辺の住民に悪影響を与えていたり、将来的に空き家による悪影響を不安心する隣人がいる場合には、ホームインスペクションを速やかに行って安全性などを証明する必要があるでしょう。もし今の時点で不安を訴える住民がいる場合には、具体的な不安を聞き出して該当する建物や設備について重点的にホームインスペクションを行うことも可能です。ホームインスペクションを行うことを伝えるだけでも、住民サイドには「空き家の管理者はきっちりと管理を行おうとしている」と誠意が伝わりますし、結果を伝えてその内容が悪かったとしても「改善します」「改善の方法は具体的には〇〇です」などと説明できれば、関係が悪化することはありません。ホームインスペクションの方法と費用それでは、具体的にホームインスペクションを行う際の方法や掛かる費用についてご紹介します。第三者に依頼する以上一定の費用は必要なので、売却のための必要経費と思って支出されることをお勧めします。専門家に依頼するホームインスペクションは民間資格を有する人が行うNPO法人日本ホームインスペクターズ協会公認ホームインスペクター日本建築士会インスペクター既存住宅状況調査技術者などまた、主に木造建築を取り扱う国家資格「二級建築士」が行うことも多いようですが、明確に「ホームインスペクション診断士」のような専業資格があるわけではありません。これらの専門家は、主に目視で住宅の状態を診断しますが、以下の敷材を使って分析に必要な数値を集めることもあります。建物調査で使用される機材には様々な種類がありますが、サーモグラフィーやファイバースコープなどの特殊な機材、高額な機材を使用すれば調査費用も高額になってしまいます。ホームインスペクションは、調査費用を抑えるために主に目視で調査・診断を実施しますが、よりわかりやすく正確な診断をおこなうために、補助的に機材を使用します。その代表的なものは、次の様なものです。レーザーレベル…建物の傾きや床の水平の度合いを確認します。水平器…床や柱の傾斜、排水管の勾配などを確認します。クラックスケール…外壁やコンクリートのひび割れ幅を計測します。鉄筋探知機…基礎に鉄筋が入っているかどうかを確認します。点検鏡…壁の下側やドアの上部などの見えにくい部分、奥深い位置の状況を確認するために使います。これらの敷材を使って、もともとの住宅図面を確認しながら「図面の数値と実際測定値が異なる」などの状況を分析し、診断書として取りまとめます。住宅の面積や設備によって費用は変わるホームインスペクションは、住宅の面積や設備によって費用が変わります。2階建て・3LDK程度の住宅の場合は9万円~14万円程度で行うことができますが、あくまでこの料金は「住居の表の部分だけを見た場合」の金額です。例えば床下や屋根裏など「住居の裏の部分」を見る場合にはさらに10万円程度費用が必要になりますし、人が入れない部分をファイバーカメラなどの専門機材を用いて調査した場合には機材代も加算されることになります。また、これらの調査にかける時間によっては当然人件費もその分かかりますから、さらに人件費がかさむ場合もあります。専門機材を使う場合には当然別の人が従事して測定などを行うことになるので、ますます人件費がかさんでしまいます。ですから、費用を少しでも抑えたい場合は「その機材は使わないで欲しい」とか「人数は1人にしてほしい」などと依頼する前に伝えておく必要があります。その他、ホームインスペクションの費用については、以下のホームページにも詳しく掲載されていますので参考にご覧ください。住宅診断(ホームインスペクション)の料金・費用(住宅診断のススメ)https://www.houseshindan.biz/more/kakaku.html耐震診断に係る費用については以下のホームページも参考にしてください。一般社団法人日本耐震診断協会http://www.taishin-jsda.jp/price.html自分で行うことは不可能ホームインスペクションは、第三者に空き家の状態を証明してもらうという観点がある以上、全部を自分で行っても意味がありません。少しでも費用を節約したい場合には、ホームインスペクションの作業員として自分を使ってもらうことでその分の人件費を抑制することぐらいしかできません。また、空き家の売却を仲介してくれる不動産業者にホームインスペクションを依頼する場合は、将来的な売却(=仲介手数料)を視野にホームインスペクションの費用を多少なりとも減額してもらうことは可能です。不動産業者も最近は物件を取り扱うために良質な物件を手に入れたい思惑がありますから、ホームインスペクションを行うことやその費用を多少勉強することは嫌な顔をしないでしょう。空き家売却後のよくある4つのトラブル建物の破損や不備空き家を購入する人は、当然ですが「そこに住みたい」とか「そこを貸して誰かを住まわせたい」から購入する場合が多いです。ですから、売却後に水道や電気の不備などインフラに関する破損や不備があった場合は「だまされた」と買い主が怒ってきても仕方がないのです。購入前にはお互いに空き家の隅々までを確認し、ある程度不備がある場合はそれを申告し、理解したうえで売買契約を結ぶことが必要不可欠です。あるいは、売却前にインフラの破損や不備を修理してから売却するのも方法の1つです。修理費はもちろんかかりますが、修理費相当分を売却価格に上乗せしておけば自分が損をすることはありません。特に最近ではリフォーム済み物件の人気が高い傾向にあるので、ある程度需要が見込める立地条件にある空き家はリフォームを視野に入れてもよいかもしれません。関連記事:期間限定で空き家を賃貸物件にすることは出来る?空き家を貸し出す前に知っておくべきこと残置物空き家の状態によっては家財道具や植木などがそのまま残されている場合もあります。これも売却前に相互に確認したうえで、必要があれば撤去や処分を行ったうえで売買契約を締結しないとトラブルのもとになります。なお、家財道具類は買い主がそのまま使いたい意向を示す場合もありますから、実際に家財道具類を見てもらって判断すればよいでしょう。こちらとしては処分費が節約でき、あえて処分しようとすればさらに費用を持ち出さなくてはならないことが多いので、買い主が無料で引き取ってくれるのであればぜひ譲ってあげましょう。ただし、不要な家財道具や手入れが面倒な植木、ただの粗大ごみは撤去してから売買するのが基本です。場合によっては「現状渡し」にする分、売買価格を値下げしておいて「後は買い主にお任せ」とする方法もあります。いずれにせよ、買い主との話し合いの中でお互いに最も手間のかからない方法を選ぶのがよいでしょう。空き家の整理は『みんなの遺品整理』で一括見積もり遺品整理・ゴミ屋敷・生前整理で困ったら『みんなの遺品整理』にご相談ください。全国220社以上の業者が掲載されている日本最大級のサイトです。しかも、遺品整理士資格を発行している一般社団法人遺品整理士認定協会が審査をした、優良遺品整理業者のみを掲載しているから安心です。孤独死などで必要な特殊清掃、空き家の整理にも対応している業者も多数掲載され、様々な状況の方の遺品整理を無料で一括見積もりすることができます。【みんなの遺品整理】の公式サイトはこちら関連記事:空き家売却における現状渡しのメリットとデメリット近所の住民との関係購入した空き家に、数か月だけ暮らしてすぐに出て行ってしまう人も最近多いです。なぜなら、周辺の人々との人間関係がうまくいかなくて住みづらくなったために引っ越してしまうケースがあるからです。空き家の持ち主や管理者であるあなたには、買い主が近所とどう付き合おうが関係はないのですが、中には「こんな地域だと聞いていたら購入しなかった」と八つ当たりのようにふるまう買い主もいるのです。この手のトラブルを回避するには、町内会などのしきたりや地元の行事、ごみステーションの管理方法など日常生活で欠かせない常識について前もって説明しておくことです。ここまでしておけばあなたの立場上は十分な配慮をしていることになります。売り主がそこまでするか?と思うかもしれませんが、あなたが本当に空き家を売り払いたいならば、それくらいの手間はかけた方が売れるチャンスは格段に増えます。契約上のトラブル契約書は売却に際して様々な取り決めをしている法律的にも重要な書面ですが、あらゆるケースを想定して作られているとはいえ、どうしてもすべての事象をフォローしきれているものではありません。ですので、一般的な契約書の末文には「定めのない事項は甲乙協議の上決定する」など、契約書の定めにないことが起きたらまずは話し合いをすることを明記しています。この「定めのない事項」をどのように捉えるかによって、契約上のトラブルが発生する可能性もあります。中には、一方的に納得できないことがあると宣言して、分割払いにしている購入費の支払いを拒否する買い主もいるぐらいです。そんな時に買い主が主張するのが「定めのない事項は甲乙協議の上決定する」と言う文言です。最近では契約書に裁判所の規定を明記することも増えています。例えば「本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」などと契約書に記載し、トラブルが生じた場合は裁判所の判断を仰ぐことをもとから定めておく方法です。契約書はかなり重要な部分ですので、弁護士や司法書士に相談してから作成してもよいかもしれません。まとめ空き家は、ただ売ればそれで済みではありません。これは私の友人が実際に巻き込まれた事例ですが、友人が持っていた空き家を春先に売却したものの、その年の冬に水道管が破裂して「欠陥住宅だ!」とトラブルになったのです。確かに、冬でもなければ水道管の凍結トラブルは見つかりませんし、漏水でもしていない限り水道管のトラブルは予測できません。空き家を持つ身としては、ホームインスペクションを行うことで売却や賃貸のチャンスがアップするならば多少の費用は必要不可欠とも思えます。第三者が空き家の状況や価値について立証してくれることこそ、ホームインスペクションが持つ一番のメリットです。空き家を管理する身としても周辺住民とのトラブルを回避するなどの効果があるので、ホームインスペクションはできるのであれば早めに行っておきたいですね。『訳あり物件買取プロ』は残置物が多くても買い取ってもらえます多くの残置物が残っているけれど、空き家を売りたいという方は、『訳あり物件買取プロ』がおすすめです。部屋はそのままの状態で買い取らせていただきますので、片付けの必要はございません。物がたくさんたまったゴミ屋敷のような状態でも買い取ってもらえるので、「せっかく片付けたのに、買い取り手が見つからない」ということを防ぐことができます。利用者の口コミはこちらにまとめています。「訳あり物件買取プロ」の口コミ・評判・サービスについて>>訳あり物件買取プロの公式サイトはこちら
    Read More
  • 気になる空き家の売却するタイミングと売却目安価格についてまとめ
    気になる空き家の売却するタイミングと売却目安価格についてまとめ空き家を売却しようとしても、すでに買値がつかないぐらい劣化してしまっていれば上モノの価値はありません。基本的に木造の不動産の上モノの価値は耐用年数が22年なので、それ以上経っているとほとんど価値はないと思った方が良いでしょう。空き家を売るには「タイミング」が大事です。何となく検討しいている程度だと、ズルズルと月日だけが過ぎてしまい、あっという間に年数が経ち、売るタイミングを逃してしまう方が多いので、後々売る気がある場合はスピード感を持って早めに動くことをお勧めします。このページでは「空き家の売却を検討するべきタイミング」や、売りたくなった時に相談すべきところ、さらに気になる売却価格についてもまとめました。相続でお困りならこちらのサイトがおすすめ弁護士・税理士・司法書士など士業の方の連携がとれる「相続の窓口」ならばワンストプで解決できます!「相続の窓口」の詳しい内容はこちら>>\相続のプロが解決!相談料無料/相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】空き家の売却を検討するべきタイミングとは空き家の売却を検討するタイミングは、その時の事情や空き家の状態によっても大きく変わってきます。特に、これから紹介するようなタイミングが空き家の売却を検討すべきタイミングとなりえます。維持管理ができなくなった時まず、空き家の維持管理をこれ以上自分でできなくなった場合には売却を検討することになるでしょう。また、自分ではなくて民間の業者に頼んで空き家の管理をしてもらっていた場合、その費用を捻出することができなくなったり、生計を立てる中で無駄な費用として空き家の管理費用を削減することになった場合、空き家の売却を検討するタイミングになります。場合によっては、親が残してくれた遺産や財産を使って管理をしていたものの、財源となるそれらが底をついた場合も空き家の売却を考えるタイミングになるでしょう。財産を分ける必要が生じた時空き家も不動産として価値のあるものであれば、その所有権をめぐって親族や家族で争う可能性もあるでしょう。例えば、空き家を持っていた両親が亡くなった場合、両親が残していた財産は子供たちの数だけ均等に配分され、例えば3人兄弟の場合は残された財産は3等分されるのが民法上のルールです。ですが、空き家を3等分して所有するのはその後の管理も面倒くさいですから、現金化して処分することを検討することが一般的です。ただし、空き家に対して住宅ローンの残債がある場合は、それも含めて財産となりますから空き家の売却に当たっては様々な諸問題が出てくることは十分にあり得ます。正直言って「簡単に売却できる」と思うよりも、複数の事情や複数の親族や家族が絡む分、話がなかなか先に進まない場合の方が多いと考えた方がよさそうです。お金が必要になった時空き家の管理にお金をつぎ込むどころか、娘の進学や家族の病気などでまとまったお金が必要になる場合は、空き家など価値のある不動産を売却することでお金を確保することも考えるでしょう。この場合、本当に必要なお金に対して空き家の売却益が釣り合う金額になるのかが問題になります。欲しい額よりも少ない売却益になる場合は、当然「もっと高く買ってくれ!」と交渉するでしょうが、あまり難しい条件を吹っかけていると商談も途中で破綻してしまうこともあるでしょう。また、空き家がどれくらいの値段で売れるかを調べるには、不動産業者に依頼して物件を見てもらって査定してもらう必要があります。ですが、こちらが思う希望額と不動産業者の査定額に隔たりがあることはよくあることで、いろいろ検討しているうちに売り時を逃してしまうこともあり得ます。ですから、「12月までに決める」など、自分でタイムリミットを設けておくことも必要です。売却を持ち掛けられた時一方、不動産業者や隣人が直接「あなたの空き家を売ってほしい」と申し出てくる場合も中にはあるでしょう。この場合は「売ってください」と下手にお願いされているので、こちらとしては自分が望む金額を提示して相手の出方を見ることができます。あまりにも安い金額を提示されたら、素直に「その倍は欲しい」とか、自分が望むだけの金額を提示することはできます。もっと自分の有利な交渉をしようと思えば「車庫に4台同時に車が駐車できる」など、空き家のメリットをしっかりとアピールすることでこちら優位の価格交渉をすることも可能でしょう。ですが、あまりやりすぎてしまうと絶好の売却チャンスが無くなってしまうし、近所の人との人間関係にひびも入ってしまう可能性もゼロではありません。あなたの立場としては「折り合いをどこで付けるか」を踏まえて交渉に当たることを心がけてください。『訳あり物件買取プロ』は残置物が多くても買い取ってもらえます多くの残置物が残っているけれど、空き家を売りたいという方は、『訳あり物件買取プロ』がおすすめです。部屋はそのままの状態で買い取らせていただきますので、片付けの必要はございません。物がたくさんたまったゴミ屋敷のような状態でも買い取ってもらえるので、「せっかく片付けたのに、買い取り手が見つからない」ということを防ぐことができます。利用者の口コミはこちらにまとめています。「訳あり物件買取プロ」の口コミ・評判・サービスについて>>訳あり物件買取プロの公式サイトはこちら空き家を売りたくなった時に相談するところは?管理している空き家を売却しようとしても、どのように売ればいいのか、どれくらいの価格をつければいいのかわかりません。特に空き家は「中古物件」であることを十分に認識しないと、購入後に買い主との間にトラブルが起きてしまう場合もあります。売却後のトラブルを回避するためにも、以下に紹介する専門家に相談することをお勧めします。不動産屋不動産や空き家の知識がない一般人の場合、普通の流れとしては近くの不動産屋さんに相談するのが一般的な流れです。特に空家の場合、中古物件ゆえのリスクが多くありますので、売却するとなればある程度の知識がなければ判断ができません。あいまいに判断したり自分の価値観で判断すると買い主との間にトラブルが起きる可能性が高いので、建物や設備に対しても精通していて、関連する法律も理解している不動産屋に依頼する方が得策でしょう。なお、不動産屋に売却を依頼した場合は仲介手数料として法律で決められただけの費用を支払わなくてはなりません。仲介手数料については以下のホームページに詳しく紹介されています。売却時の仲介手数料とは?(SUUMOホームページ)https://suumo.jp/article/jukatsu/baikyaku/kaisha/chukaitesuryo/司法書士司法書士は、土地の登記や契約書の作成などを当事者に代わって行うことができる資格を有します。特に、建物や土地の登記変更などは司法書士など限られた資格を持つ人でなければできないので、不動産屋に売却を依頼した場合でも、その部分だけは司法書士に依頼して行うことになります。司法書士に登記変更を依頼した場合、印紙代も含めて1万5千円程度の費用が掛かりますが、ある程度必要な費用と思って支払う方がいいでしょう。なお、司法書士は売却先を探してくれるわけではありません。例えば、親族や知人など既に売却先を自分で見つけている場合、登記の手続きだけを司法書士に依頼して対応してもらうなどが望ましいでしょう。空き家の売却価格を決める目安は?空き家を売却するにあたって、あなたに考えてもらいたいことは「空き家の売却価格がどのように決まるか」という基本的なことです。どの程度の知識を得ておくべきかといえば、不動産業者の言い値に対してそのまま言いなりにならないだけの知識を身に着けておくことが必要不可欠です。また、自分自身がどの程度の価格で空き家を売りたいかという「目安」を持っているかいないかで売却時の交渉も相手の言いなりにならずに進めることができます。今回、特に抑えておくべき5つのポイントを取り上げていますが、いずれのポイントも不動産売却の知識の有無に関わらず導き出せる目安ですので、実際に空き家の売却を検討している場合にはぜひ考慮していただきたく思います。売却価格を決めるときの目安になる5つのポイント空き家の売却価格を決めるときの目安で、5つのポイントをまとめました。ぜひ参考にしてください。固定資産税の評価額まず、参考にするべきなのは空き家がある自治体が賦課している固定資産税の根拠や評価額です。固定資産税は、個人が所有している土地や建物の価値を計算し、それに対して一定の税率をかけて請求するもので、建物の場合は建築後から一定の期間がたてば劣化することを織り込み税額を設定することになっています。また、土地の場合も地価の下落によってその分「土地の評価額」が減少するので、景気の状況や周辺の開発状況によって土地の評価額は減少します。一般的に築25年以上の建物は経年劣化を織り込み済みになって、建物に対して課税をしても税金を徴収されないぐらい価値が低下しています。ただし、土地の場合は周辺の開発状況やマイホームを建てたいという一般市民のニーズによっては空き家を新築した時よりも価格が上昇している場合もあり得ます。これらを踏まえて考えると、まず「土地の評価額」+「建物の評価額」の合計金額より多い金額設定で売却をすることが基本になります。その他、団地などの場合は団地内の住民が分担金を支払って上下水道や団地内道路の整備を行ったり、将来的な修繕のための貯蓄を行っている場合もあるので、今まで自分たちが支払っている共益費に当たる部分も含めて売却額に加味するべきでしょう。周辺住宅の価格空き家の売却にあたっては、周辺の住宅がどれくらいの価格で売却されたか、あるいは今現在に中古住宅として販売されているかも参考にすべきです。それよりも安価にすれば買い手はすぐにつくのでしょうが、自分が欲しい金額よりも安価で売却することになってしまうこともあり得ます。もちろん、周辺住宅と単純に比較するのではなく、同じ設備や同じ間取り、部屋の数やインフラ設備の相違は当然反映させるべきです。自分の管理している空き家と全く同じ状態の売り物件はないかもしれませんが、少なくとも同じ間取りの周辺住宅がどれくらいの相場で売られているかだけは確認をしておくことをお勧めします。自分が必要なお金の額お金が必要な場合に空き家を売却する際には、当然「1千万円欲しい」などと考えがあって、それを交渉相手に提示することになります。ここで言う「1千万円」が世間の相場や固定資産税の評価額とあまりにもかけ離れているようでは、売却交渉は破綻するでしょう。かといって、あなたが自分の希望する売却額に妥協することができるのであれば折り合いはついて契約もできるのでしょうが、相手のペースで交渉されるとどんどん値引き交渉さされて不本意な契約を締結することにもなりかねません。交渉が手詰まりになってしまうようであれば、自分が本当に欲しい金額を精査して提示する金額を見直すことも必要かもしれません。今までに空き家にかけた費用あと、考え方としては今まで空き家にかけた費用を取り戻すことも視野に入れても問題はありません。電気代、水道代、ホームセキュリティサービスの使用料、清掃や剪定の費用、自分が空き家に来る際の交通費や燃料費など、考えてみれば意外とたくさんの費用が掛かっているものです。今まで支出してきたこれらの分の金額を売却時に取り戻そうと考えるのは決して間違ったことではありません。ですが、この部分の話を持ち出すと、あなた以外に空き家の管理を手伝っていた京大などが「自分たちも同等の金額をもらう権利がある!」と言い出してくる可能性もあるので、表立って空き家にかけた費用を主張するのは少々危険かもしれません。ローンなどの残債空き家によっては、リフォームの費用などがローンとして残っている場合もあります。一般的にはローン契約をしていた人間の遺産から支払って終わることが多いのですが、遺産がそこまでの金額に達しない場合は当然残債が残ってしまいます。もしローンなどの残債が残っている場合は、少なくとも残債を相殺してしまえるだけの価格で空き家を売却しなくてはなりません。ローンなどの残債が残っているかどうかは、金融機関に問い合わせることと同時に土地の登記情報を確認してみるとわかります。もし土地や建物を抵当にしていれば登記事項証明書に金融機関名が必ず掲載されています。まとめ空き家を売るタイミングは、ある日いきなりやってきてもおかしくありません。例えば、空き家の掃除や剪定をしていたあなた自身が病気で倒れてしまい、以降は軽作業をできなくなったとしたら、当然管理のできなくなった空き家だけが残され、売却を余儀なくされることだってあり得ます。実際、思ったような金額で売れない場合は売却そのものをやめてしまうかもしれませんし、その逆の場合は今日明日にでも売りたいとばかりに、急いで売却を進めるかもしれません。将来的に空き家をどう活用するのかや、あなたの人生設計の中で特にお金が必要な時期はいつなのかなど、様々な角度で空き家の売却を検討されることをお勧めします。土地活用でお悩みの場合は、土地活用のプロに無料で相談することもできる「タウンライフ土地活用」をどうそ。土地活用でお悩みなら「タウンライフ土地活用」がおすすめ土地の活用方法がわからない・・・土地が狭いし立地が悪いけど活用できるの?税金対策・節税対策できるって聞いたんだけど。このようなお悩みの方が相談してこられます。「タウンライフ土地活用」は、全国の優良企業の中から、あなたのお悩みを解消しながら土地の最適な活用方法を一括提案してくれるサービスですこれだけの活用方法から選べますアパート・マンション・駐車場・戸建賃貸・賃貸併用住宅・商業施設(店舗・オフィス等)・介護施設(サ高住等)・医療施設・保育施設・トランクルーム・倉庫・太陽光発電・売却など空き家の活用方法についての関連記事築古の一戸建ての空き家を自分でリフォーム(DIY)する前に知っておきたいこと空き家を倉庫や物置として活用する場合、貸し出す場合に知っておくべきこと
    Read More
  • 空き家売却後にトラブル発生!瑕疵担保責任を追求された時の対処方法は?
    空き家売却後にトラブル発生!瑕疵担保責任を追求された時の対処方法は?瑕疵担保責任とは、売却した不動産に瑕疵(かし)があった場合、売り主があらゆる責任をもたなくてはならないことを意味します。ここで言う瑕疵とは、不動産に生じていた見えない欠陥や不具合のことです。実際に空き家を売却するにあたっては、見えている欠陥や不具合は売り主から買い主に伝えられているはずですが、売り主にも知らなかった欠陥があった時、はじめて瑕疵担保責任を問われることになります。瑕疵担保責任は生じている欠陥によっては「知らなかった」では済まない場合もあるので、空き家の売却を検討している方はぜひ今回ご紹介する内容を覚えておいてください。相続でお困りならこちらのサイトがおすすめ弁護士・税理士・司法書士など士業の方の連携がとれる「相続の窓口」ならばワンストプで解決できます!「相続の窓口」の詳しい内容はこちら>>\相続のプロが解決!相談料無料/相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】瑕疵担保責任の条件とは瑕疵担保責任は民法で定義されています。以下に民法の全文を抜粋します。第566条売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権または質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。前2項の場合において、契約の解除または損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。第570条売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。特に気にしておくべきなのは570条の条文で、「隠れた瑕疵」があった場合でも買い主の損害賠償請求権を保障する566条を適用することが定められています。566条をよく読んでみると「1年以内」とも書いてあります。つまり、買い主が瑕疵を認識してもその認識日から1年以降経過していた場合には買い主への損害賠償請求権は発生しないのです。また瑕疵を認識したと言われても、その瑕疵は空き家を売却後に起きた瑕疵なのか以前から存在していた「隠れた瑕疵」だったのかは重要です。買い主が瑕疵を訴えてきたとしても瑕疵が起きたのがいつなのかは施工業者などを交えて解明する必要があります。瑕疵担保責任の詳細は以下のホームページに詳しく紹介されているので参考にしてください。瑕疵担保責任についてまとめてみた(iQra-Channel)https://iqra-channel.com/kashitanposekinin契約書の定めに従って対応する瑕疵が生じた場合のリスクを考えるなら、空き家の売買契約書に瑕疵について必要な条文を盛り込んでおくべきです。例えば、一般的な不動産売買契約書には以下のような条文が盛り込まれていることが多いです。瑕疵の責任売主は、買主に対し、土地の隠れたる瑕疵および次の隠れたる建物の瑕疵についてのみ責任を負うものとする。雨漏りシロアリの害建物構造上主要な部位の木部の腐蝕給排水管(敷地内埋設給排水管を含む。)の故障なお買主は、売主に対し、本物件について前記瑕疵を発見したとき、すみやかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立会う機会を与えなければなりません。このように、売買時の契約書にあらかじめ「ここに挙げる瑕疵以外は責任を負いません」と宣言しておくことが一般的なのです。ここに挙げられている瑕疵については、実際に買い主が住居として使うにあたって支障となることが明らかなもののみが挙げられています。例えば「壁紙の色がおかしい」など、住居として使用する際に直接影響しない部分の主張は「住居としての機能に支障となっていない」ため瑕疵とは認められません。瑕疵担保責任をめぐってトラブルが生じた時はまず契約書の存在や内容が重要視されるものです。起こりえるトラブルを避けるためにも不動産業者に作成内容を任せきりにするのではなく、第三者の意見や法律の専門家の意見も聞きながら契約書を作成することをお勧めします。ただし、ここで挙げているのは「建物」であり、キッチンやトイレなど備え付けの「設備」については別の解釈がなされます。そもそも設備は耐用年数が建物と異なることと製造メーカーの保証期間が短期間(2年以内)であることより、瑕疵担保責任は免責とされています。ただし売り主がハウスメーカーの場合は免責にはなりません。不動産の売買契約書では「設備の引渡し・修復」の条項を設けて瑕疵担保について定められているケースが多くなっています。具体的には以下の条文が盛り込まれていることが多いです。(設備の引き渡し)売主は、使用可能な状態で引渡すこととする。設備の故障・不具合について、売り主は引渡完了日から7日以内に買い主より請求を受けたときに修復する責任を負う。設備の場合、経年劣化すると破損する可能性も高くなります。可能ならばリフォームしてから売買することも検討するべきでしょう。弁護士を立てて対応するべき瑕疵担保責任を買い主から問われた場合、契約書の定めに基づいて対応することになりますがお互いが納得できるまでに時間がかかることもあります。特に瑕疵担保責任を問う意味で重要なのが「建物や設備の破損(=瑕疵)がいつ生じたのか」がポイントになります。売買する前にわかっていたならば当然売り主の過失が問われますが、契約成立後や買い主が居住し始めて以降に破損が生じたならば売り主に瑕疵担保責任を問うことそのものが間違っています。この部分は互いの主張が平行線になることも多いので、法律の専門家である弁護士に依頼して整理することも必要でしょう。弁護士費用は相談時に30分5千円~1時間1万円程度の相談費用を求められ、あとは訴訟時に「賠償金額の10%」などの成功報酬を付与される場合があります。仮に裁判に負けてしまった場合でも、裁判のために費やした時間を時給換算されて請求されることも多いので、まずは裁判がどの程度かかるのかを一般的な事例から確認して弁護士に直接「どの程度費用が掛かるのか?」見込みを訪ねてから判断することをお勧めします。また、自治体や都道府県単位の弁護士会が開いている無料法律相談を活用してあたりをつけるのもよいかもしれません。買い主の主張別の対処方法一口に瑕疵担保責任を問われるといっても、買い主から様々な主張がなされる場合があります。当然主張別にその対処方法は異なりますから、以下にご紹介する対処方法を万が一の時には参考にしてください。瑕疵修繕を求められた瑕疵担保責任を問われた場合で最も多いのがその修繕を行うことです。売却利益をまだ手元に置いている場合はそれを原資に修繕してしまえば問題は解決しそうなものですが、あくまで「正常な状態になる」ための修繕であり、機に乗じて「最新のシステムキッチンにして欲しい」など買い主が法外な要求をしていた場合は係争の火種になります。契約書の定める内容にもよりますが、一般的に瑕疵とは「機能不全になっている状態」のことであり、売り主としては機能を回復させることが義務となります。それでも、訴訟等の係争にまで至ることを望まない場合は買い主の言い分をある程度受け入れ、新品の設備に入れ替えるなどの自己資金の持ち出しを伴う対応も必要になるかもしれません。契約解除を求められた契約解除を求められ、支払った購入費を全額返して欲しいという買い主も当然存在します。この場合も売買契約書にどのように定めがあるかによって返金の有無が左右されますが、明らかに売り主が不利になるケースもあります。例えば「わかっていれば買わなかった」と思われるほどの事実を伝えていなかった場合、契約上の告知義務(説明事務)違反となり訴訟になっても全額返金を命じる判決が出て敗訴する場合もあるのです。具体的には以下のような情報を伝えていない場合に告知義務違反が成立することになります。地下に産業廃棄物が埋まっていたこと提供されるべきメンテナンスサービスが提供されなかったその建物で殺人事件があった事実を伝えていなかった耐震基準を満たしていなかったこれらの情報は不動産の購入に当たって当然知りえていれば「購入をしなかった」と言われるレベルのことですから、この部分の情報開示が不十分であった場合は契約書でどう定めていようが訴訟になっても全額返金を命じられると考えた方がよいでしょう。違約金(賠償金)を求められた違約金や賠償金を求められるケースは、上記のケースと重複する場合も多いです。例えば、買い主が生活のために仕方なく自分で瑕疵の部分を修繕したものの、その過程で購入前に瑕疵が発生していたことが分かった場合、自費で支払った修繕費用に加えて契約不履行に伴う違約金の支払いを求めてくる場合があります。この場合、問題を穏便に解決しようとすれば買い主が自費で支払った修繕費用を全額負担することと、相手に対していくらかのお詫び(見舞金レベル)として費用を支払うことが一般的です。この時点で買い主と折り合えなければ訴訟に発展するのでしょうが、違約について問われた場合には当然「契約書の内容の何を違約していたのか」がクローズアップされるので、買い主の言い分に不服がある場合は弁護士に相談して契約書の解釈を確認し、その答えによってはこちらから買い主に問題提起することも必要となるでしょう。訴訟を提起された事前の話し合いをすることもなくいきなり訴訟を提起してくる買い主も中には存在します。そうなってくると、こちらも弁護士を立てて法廷で自分の意見を主張する以外に方法はなくなります。裁判というものは訴えられた場合に無視していると相手の言い分を認めたことになるので、まずは弁護士に相談して適切に対応することが必要不可欠です。裁判費用が気になりますが、相手を逆に訴える「逆提訴」によってかかるであろう裁判費用の支払いを求めることもできます。もちろんあなたが敗訴してしまえば相手の裁判費用も自分の裁判費用もすべて負担しなくてはならないリスクは理解しておきましょう。民法改正と瑕疵担保責任のまとめ現行の民法は平成26年に一部改正が決定され、令和2年(2020年)4月に施行されることになっています。瑕疵担保責任についても不明瞭であった部分が条文の追加によって補われ、新たに「契約不適合物に対する買主の追完請求権」(改正562条)、「買主の代金減額請求権」(改正563条)が定められます。改正点①:瑕疵の範囲の拡大現行の民法では、瑕疵と言っても「隠れた瑕疵」に限定されていました。でも今回の民法改正以降はどんな瑕疵であっても見つかった時点で買い主が追完請求する権利を得ることになります。改正点②:買い主の権利の明確化また空き家そのものに不具合が見つかった場合、今までに民法では修理や交換はあくまで任意であり、買い主は契約解除と返金を請求できるだけでした。しかし改正後の民法ではおいては追完請求が認められます。更にその履行がない場合には売代金の減額が請求できるようになり、買い主の権利がかなり明確に保証されるようになっています。改正点③:その他の権利その他、契約に基づく履行がされない場合には買い主が売り主に対して催告する権利を得られるようになり、催告に応じない場合には損害賠償請求もできるようになるなど、裁判になった場合でも売り主にかなり不利な環境になってしまうことが予想されています。まとめ民法改正で買い主の権利の明確化や売り主のリスクの拡大が懸念されるとはいえ、空き家を売るときに安全性や性能を担保できるだけのメンテナンスやリフォームをしていること、瑕疵と思われる部分の明確な説明責任を果たしておけば売買後のトラブルが起きる可能性は少ないわけです。自分自身ですべての不安を解消することは不可能でも、不動産の専門家や弁護士などさまざまな専門家の知識を活用して安全に取引ができるよう準備することで、今回紹介したトラブルは十分回避できるので安心してください。『訳あり物件買取プロ』は残置物が多くても買い取ってもらえます多くの残置物が残っているけれど、空き家を売りたいという方は、『訳あり物件買取プロ』がおすすめです。部屋はそのままの状態で買い取らせていただきますので、片付けの必要はございません。物がたくさんたまったゴミ屋敷のような状態でも買い取ってもらえるので、「せっかく片付けたのに、買い取り手が見つからない」ということを防ぐことができます。利用者の口コミはこちらにまとめています。「訳あり物件買取プロ」の口コミ・評判・サービスについて>>訳あり物件買取プロの公式サイトはこちら
    Read More
  • 空き家を売却する時の手続きはどこに頼むのが良い?かかる費用を比較してみた
    空き家を売却する時の手続きはどこに頼むの?親が亡くなったり施設に入所したことなどをきっかけに、空き家の管理を行うようになったものの、時間や費用をかけて管理を行うことが難しい場合もあります。管理を持て余すようになってしまった空き家は、最終的に売却することも検討するという流れが多いようです。空き家売却の方法や手続きは、一般的には不動産屋や行政書士などの有資格者に依頼して行います。今回は、空き家の売却時に必要な手続きや方法、かかる費用について詳しく解説します。相続でお困りならこちらのサイトがおすすめ弁護士・税理士・司法書士など士業の方の連携がとれる「相続の窓口」ならばワンストプで解決できます!「相続の窓口」の詳しい内容はこちら>>\相続のプロが解決!相談料無料/相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】売却時の手続きとは売却の方向性が見えてくると、実際に売却のために契約を行ったり、お金の支払いを行ったり、所有者の変更など空き家に関する公的な手続きを行う必要があります。もちろん、これらのすべては頑張れば自分で書類を作成して、自分で公的機関に出向いて手続きを終えることは可能ですが、正直言ってこれができるのは行政書士レベルの知識と権限を持っている人でなければ難しいでしょう。では実際、どのような業種の人に依頼すれば比較的楽に手続きを終えることができるのでしょうか。不動産業者に依頼した場合まず、一番簡単なのは不動産業者に依頼してすべての手続きを依頼して、仲介手数料を支払うことです。不動産業者は「不動産鑑定士」や「宅建士」など不動産の売買や名義変更などに必要不可欠な資格を有した社員が多く在籍しています。一般的な仲介手数料相場としては、売却金額の3%+6万円を手数料として受け取ることになっており、この金額は国土交通省が定めている「宅建法」に定められているのです。例えば空き家と土地のセット価格1千万円で売却した場合、その3%ともなれば30万円、それに6万円を足して36万円が仲介手数料になります。もちろん、物件の価格によってはさらに仲介手数料はかかりますし、交渉の過程の中で法務局や税事務所などに往復してもらったりする「事務作業」を依頼した場合は、それに関する別途実費を支払う必要は出てきます。もし、仲介手数料を節約したい場合には、前述した「事務作業」の部分で、資料を自分自身で集めに行くなど一定の事務作業を請け負うことです。仲介手数料の相場については以下のホームページにも詳しく掲載してありますのでご参照ください。仲介手数料の相場について(不動産流通システムレッズホームページ)https://www.reds.co.jp/column/05/行政書士など有資格者に依頼した場合土地や建物に関連する手続きを行うことができる資格といえば「行政書士」「司法書士」の2種類があります。この2種類の業種の違いは、土地に関して所有者などに代わって公的な手続きを行うことができるのが「司法書士」であり、手続きはできないまでも本人からの依頼を受けて書類や資料の作成を代行するのが「行政書士」になります。もちろん、司法書士はすべての業務を行えるので、1名に頼んでおけば契約書の作成や登記もすべて行ってくれます。気になるのは依頼したときの報酬ですが、契約書の作成は1件につき5万円、登記の代行については4万円+手数料が一般的なので、合計すると10万円程度は必要になります。また、取引額によっては焼死や収入印紙を貼付して書類を提出する必要もあるので、それらは先ほどの報酬とは別途請求されることになります。なお、登記費用の価格については以下のホームページが詳しいので是非参考にしてください。登記費用の価格(司法書士岩見真之事務所)https://www.i-sihousyosi.jp/category/1648024.html#souzoku自分で行う場合空き家の売却を自分で行おうとすれば、以下の手続きをすべて自分で行うことになります。土地や建物の所有者を確認し、場合によっては変更する(登記)土地や建物の価値を確認する(土地台帳などの確認)測量する(隣地との境界が不明瞭な場合のみ必要)相続手続きを行う(他の相続者がいる場合は財産分与を行う)契約書を作成する(法律の確認もあわせて行う)これだけのことをすべて自分で行おうとすれば、正直なところサラリーマンにはこれだけのことをこなす時間を取ることができないでしょう。それでも自分で売却を行おうとする場合は、できることとできないことを仕分けてから必要最低限だけ専門家にお願いすることを考えてもいいでしょう。この中で最も自分で行えそうなのは登記です。登記の場合、司法書士に依頼すれば30万程度の費用を請求されるのですが、自分ですべて行えば印紙代や事務手数料だけで済むので4万5千円ほどで済ませられます。まとめ空き家の売却は「頑張れば自分でできる」かもしれませんが、やはり買い手を探すことが素人の私たちではできそうにありません。そういう意味では、不動産業者や司法書士などのそれぞれのプロに依頼する方が、あなたの貴重な時間を費やすことはないでしょう。もちろん、プロに依頼する分費用は掛かりますが、決まった時期までに売却を終えたい場合やまとまったお金が欲しい場合はプロに依頼して確実に目標を達成することをお勧めします。なお、空き家の売却に関しては「空き家の売却を検討するべきタイミングとは?売りたくなった時に相談するところは?」にも詳しく掲載しています。不動産一括査定なら「イエウール」!このサイトは両学長でおなじみの人気YouTubeチャンネル「リベラルアーツ大学」でも紹介されました。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。売却するなら複数の企業で比較することをおすすめします。一戸建て・マンション・土地を売るなら、全国1600社の不動産会社から、あなたの不動産をもっとも高く売ってくれる企業を探してくれる「イエウール」がおすすめです。
    Read More
  • 無料でも売れない田舎の空き家|買いたい人に売る4つの方法
    無無料でも売れない田舎の空き家|買いたい人に売る4つの方法過疎地にある空き家は売れない状態で残ってしまい、親が住んでいた田舎の実家も、親が亡くなったり、老人ホームなどに入所したことを契機に、空き家になってしまう事が多くなってきました。都会の空き家と違って、田舎の空き家は活用の方法も限られていて、売ったり貸したりしようとしても、希望する人が元から少ないこともあります。そこで、田舎の空き家を処分する方法、もしくはうまく活用する方法をご紹介します。早く処分したい空き家がある、タダでも貰い手がいない、今後どうしたら良いかわからない方は当サイトの無料相談がありますのでこちらのフォームからご連絡ください。相続でお困りならこちらのサイトがおすすめ弁護士・税理士・司法書士など士業の方の連携がとれる「相続の窓口」ならばワンストプで解決できます!「相続の窓口」の詳しい内容はこちら>>\相続のプロが解決!相談料無料/相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】買いたい人に売りに出す田舎の空き家と言えども、不動産として価値があることは間違いないので売れないということはありません。むしろ、田舎の空き家だからこそ、田舎暮らしを希望する都会からの移住者や、アトリエや工房などとして利用したい人などが、空き家を購入したいと考えている人も多いのです。もちろん、不動産として考えるならば「中古物件」であることには間違いありませんから、買い手が魅力的に感じるように空き家を売りに出すことが必要不可欠です。それでは、実際に空き家を売りに出す方法について詳しく確認してみましょう。不動産屋に仲介してもらう土地や建物の登記は、やはり専門的な知識を持った不動産屋に依頼するのが一番です。なにより、不動産屋は土地や建物を売るためのネットワークを業界内で構築していたり、大手の不動産屋になると自前でポータルサイトを運営しているので、空き家を探している人に自分の物件が見つけてもらいやすいのです。つまり、不動産屋に依頼することで、登記に関する手続きの代行と、潜在的な買い手へのアピールを代行してくれる、この2つのメリットがあるわけです。不動産屋に依頼すると、売れるまでの間、見学希望者への対応や、見学の際に清潔な状態に空き家を保つための定期的な清掃など、今まで持ち主が行っていた管理の作業を代行してくれるメリットもあります。もちろん、これらを代行してくれるからには、代行手数料や仲介手数料を支払う必要があります。特に仲介手数料は、2018年1月1日以降の取引について、上限額が18万円にアップしました。今までの仲介手数料は「売買金額の5%」が最低だったのですが、これが上限18万円までにアップしたので、不動産屋が積極的に空き家の売買を行えるように制度を改めたのです。制度改正もあって、今後空き家の売却が今までより積極的に行われるようになって来るのではないでしょうか。不動産一括査定なら「イエウール」!このサイトは両学長でおなじみの人気YouTubeチャンネル「リベラルアーツ大学」でも紹介されました。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。売却するなら複数の企業で比較することをおすすめします。一戸建て・マンション・土地を売るなら、全国1600社の不動産会社から、あなたの不動産をもっとも高く売ってくれる企業を探してくれる「イエウール」がおすすめです。自治体に相談する田舎の自治体が最近力を入れているのは「空き家対策」もですが、「移住者」の募集です。特に田舎の自治体では、都会から移住してくる人たちを受け入れて、人口を増やして地域の過疎化を少しでも食い止めようと頑張っています。ですから、移住しやすい環境を整えるために、自治体が一番に行うことは「安価な空き家があります」「無料で家を貸します」などと、居住環境を安価で提供することです。つまり、移住者用の空き家として活用して欲しいと、自治体に持ちかける方法があるのです。自治体によっては、空き家担当の部署もあれば、移住者担当の部署もあるなど、さまざまな部署が混在していることがあります。ですので、まずはいずれかの部署に「空き家を有効活用して欲しい」と持ちかけてみましょう。この場合、自治体で直接あなたの空き家を買い取ることはまずありません。ですが、自治体が仲介して借り手や買い手を探す「空き家バンク」に登録してもらったり、移住者とあなたとのマッチングをしてくれることもあります。自分で借り手や買い手を探すよりも手間はかからないので、自治体に相談してみることもメリットになります。空き家バンクには、「ニッポン移住・交流ナビ」など全国展開をしているホームページもありますので、ぜひご覧になってください。>>「ニッポン移住・交流ナビ」はこちらオークションサイトに出品するオークションは、譲りたいアイテムに自分の希望の値段を付け、買い手がつくまで待つと言うのがスタイルですが、空き家の場合も「不動産オークション」のようなものがあれば、利用してみる価値があるでしょう。大手不動産屋である「ピタットハウス」では、1998年から不動産オークションのサービスを提供していて、不動産の知識のない素人でもピタットハウスの社員がサポートして、自分の思う金額で不動産の売り出しや貸し出しを行えるサービスを展開しています。このサービスの他にも、いくつかの不動産仲介企業が不動産をオークションを実施していますので、売買成立時の手数料などを比較して、自分が一番得をする不動産オークションを利用してみるといいでしょう。オークションは実物を見ることなく売買を検討することが出来ますし、購入そのものも決済することが出来ます。実際に空き家を見て「こんなはずではなかった」と買い手からクレームが出てきた時は、持ち主であるあなたが対応するのは基本となります。ピタットハウスのオークションサイトはこちらhttps://www.pitat.com/akiya/https://www.pitat.com/ads/auction個人的に売買する不動産を個人的に売買する方法は、口コミで広めるか、新聞やコミュニティ雑誌の「売ります買います」欄に掲載してもらうしか方法がありません。あと、自ら田舎暮らしを紹介するホームページに情報を売り込んで、閲覧している人に自分の空き家へ興味を持ってもらう方法も考えられます。個人的に売買することのメリットは、仲介手数料などの不要な費用を支払うことなく、売買した時の売り上げの全額が自分の収入となることです。ただし、新聞やコミュニティ雑誌に掲載した時の掲載料など、多少の出費を必要とする場合もあります。デメリットは、土地の登記にかかる手続きや、売買に関して得た不動産関係税の納付をすべて自分で書類作成して届け出る必要があることです。土地に関する手続きはなかなか難しいものばかりなので、一般的には行政書士や司法書士、あるいは不動産屋に代行してもらうことが多いです。でも、個人的に売買すると、それらの手続きを全部自分で行うか、買い手に行ってもらうかのどちらかになります。買い手に行ってもらう場合はその分値引きを求められる場合もありますから、できることなら行政書士や司法書士に依頼して、公の手続きは代行してもらうことも考えた方が良さそうです。空き家を解体する方法新しい、古いと言うのは考慮しなくてはなりませんが、空き家のまま放置しておくことが明らかになってしまった場合には「解体する」ことも検討する必要があります。もちろん、解体にあたっては費用がかかるのはもちろんですし、解体した後の土地の活用方法も考えておかなくてはなりません。自治体によっては、空き家の解体時に補助金を交付する仕組みもありますので、ぜひ確認してみましょう。全部自己資金で解体するまず、空き家を全額自己資金で解体する時のことを考えてみましょう。空き家の解体費用は空き家の大きさはもちろん、木造か鉄骨かで当然費用も違ってきます。木造の場合は一般産業廃棄物が大半なのですが、鉄骨の場合は木材とは別に鉄骨などが解体時に出ますから、それらの分別の手間が増えることと、処分する場所が複数個所になるため、費用が若干高めになります。一般的に、60~80平米程度、間取りで言えば3LDKの木造建築の家の場合、解体した木材等の処分費を入れて、約150万円の費用がかかるとされています。これに、作業中に周辺民家との干渉を防ぐために防護シートを張ったり、足場を組んだりするとさらに費用が50万円程度かかるので、実質的には解体費用が200万程度かかると考えておくとよいでしょう。この時、解体するのがいいのか、解体せずに維持しておく方がいいのかは、税金の観点で検討することをお勧めします。税金は、固定資産税が関係しますが、固定資産税は建物と土地とに分けて計算されていて、合算されて課税されます。もし空き家を解体すれば、当然建物分の税金を支払わなくていいので、節税になることは事実です。関連記事:【30坪・40坪・50坪】空き家の解体にかかる期間や費用は?解体無料見積もりサイト解体工事を検討されているのなら、「解体無料見積もりガイド」がおすすめです。全国1,000社以上の厳しい審査をクリアした解体業者の中から、あなたの希望に沿った解体業者を無料で6社ほどみつけてくれます。紹介された解体業者の見積もりを比較し、気になる所があれば詳しい内容を聞き契約することになります。選ばなかった業者には、見積もりサイト側の担当者の方が断りの連絡を入れてくれるので安心です。そして、見積もりをしたからと言って、しつこく営業をしてきたリ、強要してくることもありません。「他社より40万円安くなった」「親切にアドバイスしてもらえてよかった」など口コミもよいものが多く、経験値が高い業者の方が来てくれるということで満足されている方も多かったです。忙しくて時間がとれないという方や、なかなか空き家になった実家へ通うのが難しいという方は相談してほしいサイトです。「解体無料見積もりガイド」の詳しい内容はこちら補助金をもらって解体する最近では空き家が社会問題になっていることもあって、条例などで定める「空き家」の条件を満たす建物の解体を行う場合には、自治体から補助金がもらえることがあります。例えば、東京都中央区では、昭和56年5月31日以前に着工した住宅の空き家について、その解体費用の一部(最大で解体費用の3分の1)を補助金として交付する制度があります。大都会だけではなく、いわゆる過疎地の自治体であっても、上限が50万円まで出会ったり、解体費用の2分の1までであったりと、さまざまな基準を設けて補助金を交付しています。特に香川県丸亀市では、補助対象経費の上限が160万円となっていて、他の自治体よりもかなり補助金額が高くなっています。ただし、自治体の補助金には予算が影響を及ぼします。年度末に申請をしても、既に予算が無くなっているので補助金が支給されない場合もありますので、申請をする間には自治体の担当課に問い合わせましょう。また、補助金制度には、解体業者は当該自治体に本社を置く業者のみに限るなど、地域の産業振興策が盛り込まれている場合もあるので、内容も確認しておきましょう。ちなみに、あくまでこれは「補助金」ですので、まずは自分で解体費用を全額支払って、その領収書などを根拠資料として提出し、後日費用の一部を補助金として受け取る形になります。解体に着手する前に補助金の交付を受けることはできませんので注意が必要です。関連記事:空き家を解体する時に補助金がもらえる?対象となる空き家は?自治体に解体してもらう空き家になって困るのは周りの住民であり、自治体なのだから、自治体に解体を任せてしまいたいと考える人もいますが、その考えは正直言って安直すぎます。そもそも、空き家になっているとはいえ個人の財産となっているものを、自治体が解体する訳がありません。それでも「特定空き家」に指定された場合は、事情が変わってきます。特定空き家とは、そのままにしておくと倒壊の危険があったり、環境の悪化が見込まれて周辺の住民に悪影響を及ぼす空き家を自治体が指定するものです。指定された場合、自治体から空き家の所有者や管理者に改善命令がなされ、責任を持って環境の改善に努める義務が生じます。それでも、なかなか状況が改善されない場合は、自治体の判断で強制的に空き家を解体することが出来るのです。ここまで読むだけでは「わざと放置しておいて特定空き家に指定してもらえば自治体が空き家を解体してくれる」と言う安易な読み方もできそうです。でも、自治体が空き家を解体するのは「行政代執行」と言って、本来それを行うべき人間に代わって自治体が代理で行うと言う仕組みです。もちろん、かかった費用は本来それを行うべき人、つまり空き家の持ち主や管理者に請求されます。この行政代執行を「自治体が空き家を解体してくれる」と勘違いしている人もいるので、注意が必要です。関連記事:実家の空き家の税金が上がってしまう「特定空き家」にしないためにできる対策空き家は本当に解体するべきか?空き家を解体するとして、1年あたりの節税見込み額は前もって確認しましょう。例えば、年間の固定資産税が10万円の場合、20年たてば200万円分の節税が見込めます。そう考えると、解体費用を相殺できるようになるまで20年かかると言えますが、もしあなたが20年後に空き家を利用する予定があるのであれば、解体しないでもメリットがあると考え得られます。空き家が存在する土地や家屋の固定資産税は、一定の減免措置が講じられていますが、空き家を解体してしまうと、この減免措置が無くなってしまいます。特に税金については、解体を検討する時にぜひ考慮しましょう。注意すべきは「特定空き家」に指定されないようにすることです。特定空き家は、放置しておくことで倒壊の危険性があるなど、周辺環境に悪影響を及ぼす場合に、自治体から指定されるものです。特定空き家に指定されると、土地や家屋の固定資産税の減免措置が無くなってしまいますし、自治体からは状態の改善措置を命じられることになりますので、特に注意しましょう。関連記事:実家の空き家の税金が上がってしまう「特定空き家」にしないためにできる対策寄付する売れない、売っても買い手がつかないとなれば、空き家の管理をだらだらと続けていくよりは、いっそのこと空き家を手放したいと思う人も中にいるでしょう。最近では、空き家を「寄付する」と言う選択肢を選ぶ人も生まれています。管理費を支払ったり、自分の時間を空き家の管理に割くぐらいなら、手放してしまった方がいいと考える人も多くなっているのは事実です。では、どんな相手に対して寄付をするのが一番よいのかを解説します。自治体に寄付するまず、自治体に寄付してしまう方法です。自分の都合だけで寄付をしようとしても、自治体は首を縦に振りません。というのも、自治体が不動産を取得するためには、使う目的が決まっているなど、明確な理由がなければ個人からの空き家の寄付を受けることがありません。自治体が空き家を受け入れる明確な理由として挙げられるのは、防災倉庫として活用できること移住者に無償で貸し付け出来る物件であること町内会が公会堂などとして活用できること小学校の児童が放課後に過ごす児童クラブ(学童保育)の設置などが考えられます。自治体の立場から言えば、誰もが「空き家をもらってくれ!」と殺到するのは望んではいません。ましてや、Aさんの空き家は寄付を受け付けたのに、同じ地区のBさんの空き家は寄付を受け付けなかったとなれば、Bさんから「なぜなんだ!」とクレームが来るのも予想されます。ですから、自治体の立場を推察して「この理由なら他の人からクレームも来ませんよ」と提案できれば、自治体が寄付を受け付けてくれる可能性も高まるはずです。町内会に寄付する自治体ではなく、町内会に空き家を寄付する方法もあります。町内会が空き家を必要とするかどうかは、その地域の実情によって大きく変わってきます。例えば、移住者の受け入れ事業を行っている自治体や、移住希望者の宿泊体験事業を行っている自治体は全国的にも増えていますが、その事業を実施するにあたり、町内会に委託して行っているケースも多いのです。つまり、移住者に関係する事業を請け負っている町内会であれば、自前で空き家を確保しておく必要もありますし、いつでも貸出できる空き家を確保しておく必要も出てくるのです。そういう町内会であれば、あなたの申し出を受け入れて、空き家の寄付を受け入れてくれる可能性も高くなります。あと、町内会が法人格を有しているかどうかもポイントになります。と言うのも、一般社団法人など、法人格を有している町内会でないと、登記上の所有者になれないのです。逆を言えば、法人格を有していない町内会には、いくら提案しても寄付を受け入れてくれる可能性は限りなく少ないと考えていいでしょう。企業やNPO法人に寄付するでは、企業やNPO法人に空き家を寄付する場合はどうでしょうか。企業やNPO法人は法人格を持っているので、当然空き家の寄付を受け入れたとしても、自分の名義で登記上の所有者になることが出来ます。問題は、企業やNPO法人が空き家を所有するメリットがあるのか、事業として利益を生み出すための環境整備として、空き家の寄付を受け入れるメリットを見いだせるのかにあります。企業やNPO法人と言えども、慈善事業で空き家の寄付を受け入れることはありません。受け入れて自分たちの事業に活かせるかどうかが一番なのです。あと、NPO法人への寄付を行った場合、寄付金控除の対象になることがありますが、あくまで「お金」を寄付した時の場合であって、空き家を寄付した場合には控除の対象になりません。使いたい人に貸し出す空き家の活用方法として一番メリットがあるのは「貸し出す」ことです。田舎になればなるほど、よほど魅力的な環境でない限り、空き家を購入してくれるところまではいかないでしょう。でも、借りて住んでみて欲しいとは言いやすいはずです。実際に住んでもらって、心地よさや住みやすさを満喫してもらえば、最終的には「購入したいのですが…」と先方から申し出てくれる可能性も高まるからです。まず、実際に空き家を貸し出すには、どのような方法があるのかを考えてみましょう。田舎暮らしの希望者に貸し出す最近特にお勧めなのは「流行」に乗る方法です。田舎暮らしをしたい人たちは年々増加していますが、これらの人たちはいきなり田舎に引っ越すと言うよりは、何度か田舎で宿泊体験をしたり、別荘代わりに田舎の空き家を借りて週末だけ住民になってみるような体験を重ねて、慣れてきたころに本格的に移住してくる人も多いのです。つまり、いきなり売りに出すよりは、思う存分借りて使ってもらって、環境も空き家も気に入ってくれれば正式に貸し出したり、将来的には売却も考えると言うのが理想のコースと言えます。田舎暮らしを希望する人を探すには、自治体の移住受け入れセクションと情報共有して、希望する人が来たら自分の空き家を紹介してもらうことや、移住支援をしているNPO法人に情報提供をして、自分の空き家をあっせんしてもらうことです。あと、これらの情報をお互いに共有できるマッチングサイトも増えています。先ほど紹介した「ニッポン移住・交流ナビ」や「みんなの空き家!活用コレクション」などのホームページもありますので、是非一度ご覧になってください。https://www.homes.co.jp/akiyabank/usecase/空き家バンクを通じて貸し出す自治体によっては「空き家バンク」と呼ばれる登録制の不動産情報サイトを運営しているところもあります。そもそも「空き家バンク」は、空き家の情報を登録して、購入や賃借を希望する人たちに情報を公開して、希望に合う空き家があればその持ち主などとマッチングをしてくれるホームページのことを言います。自治体が直接運営している空き家バンクの場合は、担当セクションに掲載希望を申し出て、地図や写真、間取り図などの登録に必要な情報を前もって提供しておきます。自治体は、それらの情報を整理してホームページに掲載し、一般的な不動産仲介サイトのように空き家を探している人たちにそのスペックを紹介します。もし、希望者が出てくれば自治体が希望者と持ち主の間を取り持ってくれます。自治体の空き家バンクだと、仲介手数料などが一切不要なのは助かります。最近では民間企業が空き家バンクを運営するようになりましたが、民間企業の場合は成約手数料や登録料など、利用するためにある程度の出費を伴います。その分、ホームページの閲覧者も多いので、どうしても空き家を借りて欲しい!と思っている場合は、さまざまなホームページへ登録してみるのも1つの手でしょう。空き家バンク:https://www.iju-join.jp/akiyabank/個人的に貸し出す空き家を個人的に貸し出すのもいいでしょう。ただし、借り手を探すのが大変なことと、契約書を自前で作るのが難しいかもしれません。借り手を探すのは、買い手を探すのと同様に、口コミで広めるか、新聞やコミュニティ雑誌の「売ります買います」欄に掲載してもらうなどの方法しかありません。その他、自ら田舎暮らしを紹介するホームページに情報を売り込んで、閲覧している人に自分の空き家へ興味を持ってもらうことも方法の1つです。あと、無理に住む人を探そうとしなくてもいいと割り切るのも方法の1つです。空き家の用途として、例えばアトリエ代わりに使ってもらったり、別荘代わりに使ってもらうなど、ずっと住んでもらわなくても管理だけは任せられるような貸し出しの方法も考えていいかもしれません。アトリエや別荘として借りてもらうならば、借主がある程度の掃除はしてくれますし、雨漏りなどの劣化も気付いて教えてくれるので、最終的にあなたの負担が軽減できることになるのです。契約書はそんなに難しいものではありません。最近ではインターネットに契約書のひな型が掲載されているので、自分でダウンロードしてきて作ることだって可能です。企業やNPO法人に貸し出す一方、企業やNPO法人に貸し出す場合は、企業やNPO法人がどのような事業を行っていて、その事業を行うに当たってあなたの空き家が適した環境になりうるかどうかを考えましょう。企業の場合だと、何らかの研究施設や一時的な資材置き場、独身者や家族用の社宅などの用途が想定できますし、NPO法人の場合は実際に事業を空き家で行うことも考えられます。特に最近では、放課後に児童を預かる「児童デイサービス」や、障害者の人たちが軽微な作業を行いながら就労のための準備や練習を行う「就労支援事業所」などが多く設置されるようになりましたが、その運営母体はNPO法人であることが多いのです。特にNPO法人は企業に比べて財力に乏しいことが多く、自らの事業を行う際にも不動産を取得するだけの財力が無いので、空き家を借り上げて場所を確保することが多いのです。もしあなたの空き家が、「作業で音がしても周りに家が少ないので安心」とか「1階に広い畳の間があり、駐車場も確保できる」などの条件を満たしている場合は、NPO法人の事業用物件として活用してもらえる可能性も高まるでしょう。まとめ親の死去や施設入所などを契機に、空き家の管理を任されるようになってしまうと、自分たちで定期的に頑張って掃除などをしてみるものの、それが負担になって長続きしないことも多いのです。負担になる期間が長くなると、当然空き家の管理そのものが行き届かなくなり、危険な状態になったり、周辺の住民に迷惑をかけてしまう場合もあります。そこまでの事態に陥る前に、何らかの形で空き家を処分することを検討した方がいいかもしれません。具体的には「売る」「貸す」「譲る(寄付する)」のいずれかになりますが、売るためにはそれだけの価値を維持するように空き家の管理を行っておかねばならないなど、必要な労力は存在することも事実です。まずは、空き家の管理において何が今負担になっているのかを見極めて、その負担を解消するための最終手段として、空き家の処分を検討することをお勧めします。「売りたい」ならこちらの記事がおすすめ空き家の売却のまとめ「貸したい」ならこちらの記事がおすすめ築古の一戸建ての空き家を自分でリフォーム(DIY)する前に知っておきたいこと「譲りたい(寄付したい)」ならこちらの記事がおすすめ空き家の譲渡所得に特例3000万円の特別控除の条件とは?
    Read More
  • 空き家の無償譲渡を行う際に知っておくべき4つのこと
    空き家あげます!無償譲渡する際に知っておくべき4つのこと空き家の処分を考えている間にも維持管理の手間と費用がかかりますから、本当に管理を持て余しているならば「空き家をあげる」ことも考えてみましょう。不要になった空き家を処分しようとした時、一般的には売却するか解体するかのいずれかを考える人が多いのではないでしょうか。中には空き家を活用して民泊を始めるなど事業で空き家を活用することを考える人もいるでしょうが、そううまくいくものではありません。ここでは空き家を誰かに無償譲渡する時に考慮しておきたい4つのことを解説します。相続でお困りならこちらのサイトがおすすめ弁護士・税理士・司法書士など士業の方の連携がとれる「相続の窓口」ならばワンストプで解決できます!「相続の窓口」の詳しい内容はこちら>>\相続のプロが解決!相談料無料/相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】空き家はタダであげることができる?法律上、空き家を無償譲渡することは可能です。ただし、譲渡をする側も譲渡を受ける側もその後になってトラブルが起きないように様々な確認をしておくことは必要不可欠です。特に、これから紹介する3つの部分はしっかりと確認してください。今の空き家の価値を再確認しておこう大家と引受人が同意すれば、空き家を無償で譲渡することは可能です。ですが、無償譲渡を検討する前に「今の空き家の価値」については確認しておくことが必要です。空き家の価値を測る目安の確認固定資産税の積算根拠周辺の不動産価格固定資産税の積算根拠は、毎年5月末ごろに自治体から固定資産税の請求が来るときに一緒に積算根拠を記した通知書が届きます。この通知書にはあなたが持っている土地や家屋の一覧と税金の積算根拠とした金額が記載されています。この時に積算根拠とされている金額は、自治体が持っている基準により経年劣化を考慮したうえで建物や土地の価値を算定したものです。この金額は一般的に建物や土地の価値を示す金額として活用されています。また、周辺の不動産価格は知り合いの不動産屋やインターネットで相場を掲載しているホームページを確認してみると分かります。あわせて本当に無償で譲ってもいいのか再確認することもお勧めです。不動産屋に査定をしてもらい、以下のそれぞれの場合でどの程度の売却益が見込めるのか確認しましょう。空き家と土地を現状のままセットで売却した場合空き家を解体してから土地を更地にして売却した場合空き家だけを無償譲渡して土地だけを売却した場合(空き家は0円で土地分だけの価格で売却した場合)空き家の価値を考慮する時にはあわせて土地の価値も確認しましょう。場合によっては空き家を解体して更地にしていつでも住宅用地として活用できる状態にして売却すると売却価格もアップします。空き家の管理上このまま持っておくことが負担になることは分かりますが、無償で譲ろうとする際はまず物件の価値が無料で譲るだけの価値なのかを確認することは忘れないでください。不動産一括査定なら「イエウール」!このサイトは両学長でおなじみの人気YouTubeチャンネル「リベラルアーツ大学」でも紹介されました。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。売却するなら複数の企業で比較することをおすすめします。一戸建て・マンション・土地を売るなら、全国1600社の不動産会社から、あなたの不動産をもっとも高く売ってくれる企業を探してくれる「イエウール」がおすすめです。登記手数料などの負担は相互の協議で決める建物や土地を譲る際には、土地の所有者を変更する登記にかかる手数料などが存在します。必ず必要な費用には次のようなものがあります。仲介手数料:売買金額の3%程度+60,000円程度印紙税:売買価格によって異なるが1,000万までは5,000円登記費用:20,000円~30,000円程度その他必要に応じて支払う費用:数万円~数十万仲介手数料は売買時成立時に不動産屋に支払う手数料です。手数料は売買金額の3%程度+60,000円程度が相場とされています。ただし空き家を無償譲渡する場合は媒介金額そのものがありませんので、不動産屋に仲介を依頼する必要がないとも言えます。印紙税は売買契約書に貼付するもので売買価格によって金額が異なります。例えば500万円~1,000万円の間にあたる売買価格の場合は5,000円分の印紙が必要です。登記費用は土地や建物の所有者異動を届け出る「所有権移転登記」のための費用一般的には司法書士などの専門家に依頼することが多いのですが、その場合は1件につき20,000円~30,000円程度の報酬が必要になります。その他必要となって来る経費は建物引き渡しまでに整えておくべき環境整備のための費用が一般的です。例えば空き家内の清掃の費用や不用品の処分費用が代表的な経費です。場合によっては登記を行う時に隣地所有者との協議が必要な事があります。その協議の結果隣地との境界を確定させる必要が生じることもありますので、この時には測量にかかる費用が別途必要になります。これらの費用は誰がどこまでを負担するか大家と引受人が協議して決める前述した費用のうち仲介手数料は不動産屋を依頼しなければ不要になりますが、それ以外の費用のうち印紙税は大家が、登記費用は引受人が支払うことが一般的です。ただし、これは金銭の収受が発生する場合の例であって空き家を無償貸与する場合はこれにあたりません。大家として一刻も空き家を手放したいなどの事情がある場合は別ですが、やはり「無償譲渡」なのですから諸経費は引受人に負担してもらうよう依頼するのが基本です。ちなみに。空き家によっては複数名の所有である場合もあります。この場合はすべての所有者が同意しなくては無償譲渡することはできません。空き家は原則現状渡しとなる無料で空き家を手放すわけなので、大家としては不用品を処分したり空き家を修繕したりするなど自分の財布から余分なお金を出してまで空き家を譲ろうとは思いません。ですから無償譲渡の条件として「現状渡し」を提示するのは問題ありません。引受人も家がもらえるのですから現状渡しに応じる可能性は高いです。ただし、引受人がもらいうけた空き家をどのように活用するのかで話は少し変わってきます。例えばその空き家に誰かが住むのか住まないのかでは話が大きく変わります。誰かが住むと言うことは「住める状態にある空き家を譲ってほしい」という前提条件が基本になってきます。ですから生活インフラに不備があるような空き家は引き受けてもらえない可能性が高くなります。大家としては「無料であげるのだから」と言いたくもなるでしょうが、これらの行き違いがその後のトラブルにもつながりかねません。トラブルを防ぐためにも現状渡しは行うものの、起こりえるトラブルや空き家の破損は明らかにしておくことだけは忘れないでください。要するに「前もって聞いていなかった」と言う引受者からのクレームを防ぐことを考えればいいのです。現状渡しを行う前に実際に空き家を見せることで、将来的な修繕が必要になる部分について前もって引受人に説明しておくことです。それで納得できなければ「無理に空き家をもらってもらわなくてもいい」ぐらいの開き直りで十分です。こちらは無償譲渡するのですからその物件に対してあれこれ事前の対応をしろと言うのは「厚かましい」と考えてもおかしくありません。関連記事:空き家売却における現状渡しのメリットとデメリット空き家を無償譲渡することのメリットとは空き家を無償譲渡すると大家にはどのようなメリットがあるでしょうか。固定資産税など税金面の負担が無くなることはもちろんですが、空き家の維持管理するための費用や時間を費やさなくて済むメリットもあるでしょう。この章では無償譲渡する4つのメリットについて詳しく解説します。固定資産税などがかからなくなる固定資産税は毎年1月1日の時点で土地や建物を所有している人に課税されます。空き家を無償譲渡する場合は、1月1日の時点で自分から引受人に権利が移っていないと固定資産税の請求が前の所有者である自分に来てしまいます。なお、土地や建物の名義を変更する「所有権移転登記」を法務局で行えば、自治体への届け出は不要です。自治体は法務局の登記を確認できれば新たな所有者に固定資産税を請求するようになります。もし、所有権移転登記が1月1日までに間に合わなかった場合は、固定資産税の支払いを引受人に依頼するか自分が立て替えて支払っておき同等の金額の支払いを引受人に依頼するかのいずれかで対応するのがいいでしょう。所有権移転登記は一般的に司法書士に依頼して行うものです。でも自分で登記を行うことはできなくはありません。以下のホームページに自分で所有権移転登記を行う時の方法が掲載されているので参考にしてください。不動産の売買と固定資産税(角田・本多司法書士合同事務所)http://www.kakuta-honda.com/blog/2012/11/post-82-156968.html空き家の維持管理経費が不要になる一般的に空き家の維持管理を継続して行うためには、以下の費用が必要不可欠です。清掃にかかる費用(自分で行うor業者に依頼する)維持にかかる費用(電気代、水道代)防犯にかかる費用(ホームセキュリティ)その他(自宅から空き家への往復交通費、町内会費など)空き家を無償譲渡すると、これらの費用がすべて不要になります。空き家の無償譲渡を検討するにあたって、ます空き家を維持管理するにあたってどの程度の費用がかかっているかを確認しましょう。これらの費用のうち、電気代や水道代などの生活インフラの維持管理費用や町内会費は引き続き利用できるものです。場合によっては解約するのではなく自分の名義から引取人の名義に切り替えるといいでしょう。なお、切り替える基準日は契約日とするか登記完了日とするかは相互の話し合いの結果決めておきましょう。基準日が決まれば名義人変更に必要な手続きが可能になります。意外に費用がかかるのが自宅から空き家までの往復交通費です。高速道路でも使っていれば有料道路料金やガソリン代など思わぬ費用がかかっていることもあるので、この機会にぜひ確認してみましょう。相続税がかからなくなる場合もある空き家も財産の1つですから、故人から譲り受けた場合には相続税の課税対象になります。ちなみに、誰かが住んでいる家を相続する場合よりも空き家を相続した場合の方が相続税は高くなります。例えば故人から相続を受ける法定相続人が4人いる場合は5,400万円までが基礎控除額となります。もし5,400万円を超える財産の相続を受けた場合初めて相続税が課税されることになります。相続税は、空き家だけではなく現金や美術品など様々な財産をすべて合算した結果で課税されます。逆を言えば相続税をうまく節税するためには空き家を無償譲渡してしまえば財産の中に含まれなくなります。空き家に関する税と言えば「譲渡所得」も影響があります。これは空き家を有償で譲った時に得られる利益に対して課せられるものです。ただし、空き家の活用を国が進めているので条件を満たす空き家を譲渡した場合には3,000万円まで特別控除があります。条件としては相続してから3年以内に譲渡した空き家であることや、現在の建築基準法で定める耐震性能を有している空き家に限られます。なお、空き家に関する税金については以下のホームページに詳しく書かれていますので参考にしてください。国税庁譲渡所得の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm国税庁相続税の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm空き家にまつわる相続税について(日本空き家サポート)https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/column/inheritance-tax/地域に貢献できる空き家で地域に貢献できるとは、なかなか思いつかないことでしょう。空き家が増えてきた現在、空き家を使って事業を興したり地域の居場所づくりとして空き家を活用する事例が増えているのです。ですので、空き家を個人に譲るのではなく空き家を地域のNPO法人や自治体に無償譲渡する考え方も視野に入れても良いでしょう。NPO法人の情報は各都道府県や政令指定都市で確認することが出来ます。空き家を譲りたいNPO法人が見つかれば直接話をしてみることも可能でしょう。一方、自治体が住民からの無償譲渡の依頼に応じることは少ないです。自治体は譲渡を受けた後の維持管理経費のことも考えると、本当に行政施策のために必要な物件でない限り無償譲渡を受け入れることはありません。最近になってNPO法人と行政が一緒になって空き家を活用するプランを実行しているところもあります。次のホームページには実際の施策が掲載されているので参考にしてください。世田谷トラストまちづくりhttp://www.setagayatm.or.jp/trust/map/akiya/index.html練馬みどりのまちづくりセンターhttp://nerimachi.jp/about/operation/akiya/空き家を譲る相手を探すにはどうすればいい?空き家を譲りたいと言っても、「譲りたい相手を探す」ところから始める人も多いのではないでしょうか。この章では空き家を譲る相手を探す方法について解説します。空き家を譲る相手を探すには?不動産屋に相談する自治体に相談する「空き家バンク」に登録する不動産屋に相談する家を欲しがっている人が一番に尋ねるのは不動産屋です。家を譲りたい相手を探すのも不動産屋が抱えている顧客にアプローチするのが一番確実です。ただし不動産屋に「無償で譲りたい」と言った時に対応してくれるかどうかは、その不動産屋の経営者の判断になります。不動産屋の立場で考えれば不動産の売買を仲介することで手数料を得て利益を得るビジネスモデルなのに、無償譲渡になると手数料が入りません。手数料が得られないので不動産屋としては無償譲渡の仲介にはあまり乗り気にはならないでしょう。中にはいくらかの手数料を支払うことを条件に仲介してくれる不動産屋もあるでしょう。また不動産屋によっては「自分たちが購入する」と言う場合もあります。不動産屋はあなたから購入した物件をうまく売り抜けて利益を得ようとするのです。不動産屋がこのような提案をした時は「売却した方が得」ということですから、即答はせずに複数の不動産屋に相談してみるべきでしょう。売れば利益が出る空き家と分かれば一番高く買ってくれる不動産屋に売却した方が得です。自治体に相談する空き家を譲りたい場合は自治体に相談してもいいでしょう。その時に「空き家を持て余しているから」と申し出ても取り合ってもらえません。自分が持て余している空き家を自治体が受け取って維持管理をしてくれるわけがないのですから。そうではなく「移住者に使ってもらいたい」「NPO法人に使ってもらいたい」などと地域の役に立つ形で活用してもらいたい意向を伝えるとまだ話も聞いてもらえます。特に最近は自治体で移住者施策に力を入れているところが増えています。移住者を受け入れるためには安価で提供できる住居を探している自治体も多いのです。つまり自治体のニーズと自分の空き家がうまくマッチング出来れば自治体に空き家を無償譲渡できる可能性も生まれてくるでしょう。話を持ち込む前にまず自治体の移住者施策を確認してからでも遅くはありません。実際最近では多くの自治体が移住者施策に取り組んでいます。以下のホームページに情報が掲載されていますので参考にご覧ください。自治体クリップhttps://clip.zaigenkakuho.com/akiya_taisaku_zenkoku/「空き家バンク」に登録する空き家だけを登録できる「空き家バンク」も最近は増えてきました。空き家バンクは、その名の通り空き家の活用を図るために譲りたい人と使いたい人の相互を結びつけるために設けられたものです。自治体が空き家対策の一環で設けた物もあれば、不動産屋が空き家物件を紹介するために設けた物もあります。空き家バンクに登録できれば、インターネット上の専用ホームページに自分の空き家が掲載されて全国どこからでも確認してもらえるようになります。不動産屋の空き家バンクは有償での売買が前提になっているので、空き家を無償譲渡する場合には自治体の空き家バンクに登録する方がいいでしょう。空き家バンクに登録する時には、空き家の状況だけではなく付随する物件などがあれば合わせて登録するといいでしょう。例えば空き家だけではなく不要な農地が一緒に譲渡できることや家財道具がついていることなどの情報を一緒に登録しておくと、希望者が見つかる可能性が高くなります。空き家情報提供サイトhttp://www.fudousan.or.jp/akiya/全国の空き家バンク情報http://inakanoseikatsu.com/空き家を譲る時に注意したい6つのポイント空き家の引受人が見つかったとしても、実際に譲る時に必ず留意して欲しい事項もあります。譲ってからもトラブルは起きかねませんし、譲る直前になって条件が折り合わなくなって交渉が破談になってしまうことがあるからです。この章では特に気をつけて欲しい6つのポイントについて解説します。空き家を譲る時に注意したいこと所有権を明らかにする必ず空き家を見せて確認をしてもらう倒壊等の危険が無いことを確認する生活インフラが使用可能であることを確認する不要な農地等があれば一緒に譲ってもよい譲渡後のフォローも積極的に申し出る所有権を明らかにするあなたから空き家を譲りたいと申し出たとして、相手は必ず空き家の所有権を明らかにするように求めてくるでしょう。この時の所有権とは、あなたが空き家に案内して現地を見せると言う意味もありますが、同時に登記の状況など法律的な所有者であることを証明することも含まれます。実際、不動産に絡む詐欺事件で多いのは「物件を譲る」と申し出た人間がその不動産の持ち主本人でないためにお金を支払ってから詐欺だったことに気づくケースです。所有権を明らかにするために一番いいのは登記証明書を見せて所有者本人であることをあわせて証明することです。登記証明書と一緒にあなたの顔写真付きの免許証やマイナンバーカードでも一緒に提示すれば問題はないでしょう。もし空き家の登記がまだあなたの名前になっていない時は契約時までに対応するように先方に申し出ます。また複数名の所有者がいる場合はそれぞれの所有者の情報を明示することも忘れないでください。あわせて証明しておくべきなのは境界です。隣地との境界が不明瞭な部分がある場合は後で係争の種になってしまうので、あなたが無償譲渡する前に境界を確定させておくべきです。土地や空き家を譲る時には境界など権利関係のすべてが確定した状態で譲ることを前提に考えましょう。必ず空き家を見せて確認をしてもらう空き家は現状渡しで無償譲渡することが一般的です。ですから実際に契約を交わす前に必ず空き家の現状を見せてから同意してもらうことが重要です。そもそも契約書を交わすべきなのか迷う場合もあります。無償譲渡なのですから金銭が発生しないのに契約書を交わすのはナンセンスだと言う考え方もあるでしょう。でも、契約書は金額の確認以外にも権利の取り扱いや譲渡後の係争が起きた時の対応など様々な取り決めをしておくものですから必ず交わした方がいいでしょう。契約を交わすことを前提にすれば、実際に空き家の様子を確認して納得してもらったうえで契約書を交換するのがお互いに納得できる方法でしょう。契約書を交わす上で一番留意すべきは「隠し事」をしないことです。例えば重大な空き家の破損があることを隠すとか、隣地の住民とのトラブルがあることを隠すことです。空き家の破損は引受人にとって急な出費の原因となります。無償で空き家をあげるのだから我慢しろと言いたいのでしょうが、引受人にとってみれば破損がある空き家なら無償でもらわなかったという言い分も成り立ちます。隣地の住民とのトラブルはもっと厄介です。隣地の住民が今まで我慢していたトラブルを引受人にいきなり申し出てくることもあるでしょう。あなたは既に空き家を譲渡したので関わりが無いでしょうが、事情を知らないままにあれこれ要求される引受人にしてみればたまったものではありません。不動産の無償譲渡については以下のホームページが詳しいので一度ご覧ください。不動産流通推進センターhttps://www.retpc.jp/archives/1618倒壊等の危険が無いことを確認する空き家ともなれば数年間人が住んでいなかった状態の場合もありますから、大家が気づかない破損が生じている場合もあります。特に確認しておくべきなのは以下の部分です。屋根や外壁の破損雨漏りシロアリ屋根や外壁の破損は、それ自体が構造体の劣化によって屋根や壁を支えることが難しくなっていることを意味します。屋根や外壁に亀裂が走っているような場合は何らかの破損が生じている可能性があります。また隣接の民家との間を仕切っているブロック塀なども合わせて確認しておきましょう。これらは修繕する場合隣接の民家の所有者と費用を折半して直すことが多いです。隣家の住民とのトラブルを避けるためにもぜひ確認しておきましょう、雨漏りは屋根の破損を疑うことはもちろんですが、雨漏りしている部分の構造体や床板などが腐食している可能性も疑いましょう。それらが腐食していると最悪の場合家の倒壊を招く危険性があります。シロアリは湿気の多い空き家の床下に巣を作ることが多いです。木材を食べるので当然構造体が劣化してしまいます。家の周辺に羽のついたアリが飛び交っているようであれば速やかに検査を行うべきです。シロアリの検査を行う時のノウハウは以下のホームページに詳しく紹介されています。シロアリ検査の方法(株式会社サンキョー)http://www.sankyo64.com/work/termite/survay/シロアリ確認の方法(株式会社雨宮)https://www.amemiya.co.jp/shiroari/shiroari_checkpoint.html生活インフラが使用可能であることを確認する譲り受けた空き家を早速居住用の家として使う場合もあるでしょう。その場合は安全にその家に住めることを担保してあげるのが大家としての務めです。生活インフラの中でも上下水道は居住するためには重要です。水が使えないと生活が出来ませんが、生活排水がうまく排出されないのも悪臭などの原因になります。上下水道管が破損していると漏水も起きますから、漏水によって床下が湿気だらけになり家の基礎が腐食してこれも家の倒壊を招く可能性があります。意外と気がつかないのが電気です。空き家になっている時は電気の契約を解除しているので通電していない状態が続きます。再び人が住むようになって通電を再開した時に、室内の電線の腐食などで漏電が起き最悪の場合発火する可能性もあるのです。特に室内の電線は、ネズミがかじったり雨漏りで腐食するなどして劣化することがあります。ブレーカーが正常に作動していれば漏電時に電気をシャットアウトしてくれるので発火を防ぐこともできますが、そのブレーカーも経年劣化で正常に動作しない場合もありえます。特に電気関係の機材や配線は前もって点検を受けておくことをお勧めします。不要な農地等があれば一緒に譲ってもよい空き家に隣接して不要な農地がある場合は、一緒に譲ることも提案しましょう。空き家でさえ管理に手間をやいているのに農地や山などを所有しているとなおのこと管理に手間がかかります。それらも合わせて譲ってあげれば喜んでそれを使う人も中にはいます。例えばセミリタイヤして都会から引っ越してくる人にとっては、農業も一緒にできるとなれば田舎での自給自足の生活ができるわけです。農機具と持っている場合は一緒に譲ってあげるとなおのこと喜ばれます。空き家を無償譲渡する場合、現状渡しするのと一緒に使えそうな土地や農機具などを一緒に譲ってあげるのは時にメリットになりえます。「住み始めてすぐに農業が出来る」などと宣伝すれば希望者も見つかりやすくなります。もちろん、引き渡しの前にはそれぞれの土地や農機具などは実物を見せて確認してもらうことです。納得してもらえれば一緒に譲ればいい程度のもので、最初からセットにして引受人を探す必要はありません。譲渡後のフォローも積極的に申し出る空き家を譲ってしまえばもうその空き家にもその土地にも縁はない、と考えるのは仕方がないことです。でも、せっかく縁が出来たのですから譲り受けた後の様々なフォローを申し出ることで引受人が増える可能性はあります。引受人が縁もゆかりの無い場所に引っ越してきても、誰を頼っていいのか困ってしまうこともあるでしょう。そんな時に元の大家であるあなたがいろいろアドバイスをしたり地元住民の紹介をすることで安心してその場所に住める安心感を提供できることになります。具体的なフォローの方法としては、町内会長など地域のキーマンを紹介することや修繕などを行う際の業者を紹介することなどです。また農業に初めて取り組むような場合は農業の手ほどきをしてあげるなどすれば空き家の引き取り手はすぐにでも見つかるでしょう。まとめ空き家を無償譲渡したいと考えることは、既に空き家の維持管理をしていくことに限界を感じているからです。維持管理の費用が負担に思えるのはもちろんですが、空き家と自宅までの往復や維持管理の作業に掛ける時間などがプライベートを制約することも多くなるからです。お金を払えば維持管理は業者が請け負ってはくれますが費用の負担は解決できません。ここまで悩んでいる状態であれば「空き家を無償譲渡する」ことを考えてもよいのかもしれません。ですが空き家を無償譲渡する前に、空き家がどの程度の価値があるかは確認するべきです。自分ではわからない価値も不動産屋などに相談した結果判明する場合があるからです。最終的に空き家をただであげることになったら、所有権を移転するための必要な手続きと費用は確認しましょう。手続きは場合によって司法書士に依頼して行うこともありますから、この時の報酬も費用には含めて考えましょう。あと、ただであげるからと言って契約書を交わさないのは避けましょう。契約書は金額の定めももちろんですが具体的な権利の取り扱いや譲渡後の係争が起きた時の対応など様々な取り決めをしておくものですから必ず交わしておくべきです。関連記事:空き家の譲渡所得に特例3000万円の特別控除の条件とは?
    Read More
  • 空き家の譲渡所得に特例3,000万円の特別控除の条件とは?
    空き家の譲渡所得に特例3,000万円の特別控除の条件とは?誰も住まなくなった空き家がそのまま放置されてしまった結果、伸びた樹木が隣家をさえぎったり小動物が住みつくなどして周辺の住環境に悪影響を与えるケースが年々増加しています。国もこの状態は好ましくないと考え「空き家対策特別措置法」の施行など対策に乗り出しています。対策の中でも特に注目を集めているのが空き家を譲渡した時の収入に対する特別控除です。空き家を第三者に譲りやすくするこの特別控除の仕組みや条件についてわかりやすく解説します。相続でお困りならこちらのサイトがおすすめ弁護士・税理士・司法書士など士業の方の連携がとれる「相続の窓口」ならばワンストプで解決できます!「相続の窓口」の詳しい内容はこちら>>\相続のプロが解決!相談料無料/相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】特別控除の対象となる条件とは特別控除を受けるには、特定の条件を満たさなくてはなりません。今回ご紹介する4つの条件は1つでも欠けていると適用されず、すべて満たさなくては特別控除の対象となりませんので注意してください。特別控除の対象となる4つの条件空き家を相続するまで親などの被相続人が居住していた昭和56年5月31日より前に建築された空き家である相続から譲渡する時まで事業・賃貸・居住のために空き家が使われていない譲渡額が1億円を超えていない空き家空き家を相続するまで親などの被相続人が居住していたこの条件は空き家を所有していた両親等から直接相続した空き家でなければ特別控除の対象になりません。さらに、この特別控除の条件として適用されるには「被相続人(両親等)が居住していた」事実がなければ対象空き家とはなりません。両親等が住んでいなくてただ所有しているだけであったり、賃貸物件として所有していた借家などを譲渡した場合は特別控除の対象にはなりません。昭和56年5月31日より前に建築された空き家である現行の建築基準が施行されたのは昭和56年5月31日からです。この改正は耐震基準の改正に伴って行われたのですが、昭和56年5月31日までに完成した家屋は現行の耐震基準を満たしていない状態になっているのです。そのような空き家を譲渡されても強い地震が来れば倒壊する可能性もあるため、無理に居住するよりは解体して更地にしてもらう狙いがあります。そのため、譲渡所得の対象空き家から現行の耐震基準を満たさない空き家を除く条件として具体的な期日が定められました。ただしこの基準より前に建てられた空き家であってもその後のリフォームなどで現行の耐震基準を満たす空き家もありますが、それを確認するにはリフォーム時の建築確認証を確認して昭和56年6月1日以降の期日で建築確認証が発行され、かつ現行の耐震基準を満たしている証明書類を提出すれば特別控除の対象空き家とみなされます。といっても、無理に対象空き家にするために古い空き家のリフォームをする必要はありません。耐震基準を満たさない空き家は解体して更地にしてから譲渡すれば特別控除は受けられるからです。相続から譲渡する時まで事業・賃貸・居住のために空き家が使われていない空き家の管理に困っている人の場合、一時的に事業のために第三者に貸し出したり自分で何らかの事業を行ったりする場合もあるかもしれません。最近では「古民家カフェ」などのように雰囲気のある古い建物を使ってカフェやアトリエなどを開くことが流行っていますし、実際に事業を始めようと考えた人もいるかもしれません。また他人に貸し出したり企業の事業用物件として貸し出すことを考える人もいますが、このような使用の事実があった場合は特別控除の対象空き家とはみなされません。ですから特別控除を受けたいと思っている場合は賃貸や事業などを考慮せず売却を基本として検討することです。譲渡額が1億円を超えていない空き家高級住宅などには譲渡所得の特例を適応しないためにこの条文が設けられています。でもこの譲渡額を超えないように分割して売却する方法も理論上は可能です。例えば建物と土地を分割して売却したり、土地の一部を分筆して建物+土地分の価格を1億円以下に抑える方法が考えられます。今回の特例では最初に売却した時から3年を経過したのちに到来する12月31日までに売却した価格の合計が1億円を超えなければ譲渡所得の特例が受けられる仕組みになっています。例えば総額1億5千万円の空き家を売却した場合、売却契約直後の平成28年4月1日に8千万円を受け取ります。残りの7千万円を平成平成28年4月1日から3年後の後に到来する平成31年12月31日以降に受け取れば、条件の期間内に受け取る譲渡所得は8千万円となり譲渡所得の特例を受けられるわけです。制度を利用する時に注意すべき4つのこと特別控除の対象空き家について条件をご紹介しましたが、この制度を利用する時に特に注意して欲しいことがあります。特に重要なのは取り壊す前の空き家の写真を撮影しておくことや相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡することです。他にも知っておきたい事項がありますので、ぜひ参考にしてください。制度を利用する時に注意すべきこと4つ空き家を取り壊した後の申請時には証拠写真が必要平成25年3月31日以前に譲渡を受けた空き家は適用されない平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること建物部分の権利を持っている者しか制度の適用が受けられない空き家を取り壊した後の申請時には証拠写真が必要現行の耐震基準を満たしていない空き家でも、解体することで今回の特例を受けることが出来ます。ですから特別控除の対象の空き家は申請時に取り壊しておいても問題はありません。このようなケースの場合、申請時に証拠写真を添付しなくてはなりません。具体的には「取壊し・除却・滅失時から~敷地等の譲渡時までの当該敷地等の使用状況が分かる写真」を添付することが定められていますので、空き家が存在している時も含めて写真の撮影日時が分かるように撮影しましょう。平成25年3月31以前に譲渡を受けた空き家は適用されないあなたが両親等から空き家を相続した日が「相続日」です。その日から起算して3年を経過する年の12月31日までに第三者に譲渡しなければ特別控除の適応が受けられません。今回の特例は平成28年4月1日からの譲渡が対象になりますから「譲渡を受けてから3年を経過する年」と言う基準で言えば、平成25年4月1日以降に両親等の被相続人から譲渡を受けた場合初めて特例の対象になりえるわけです。ですから平成25年3月31日以前に譲渡を受けた空き家の場合は今回の特例を受けることが出来ません。平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること今回の特例は平成28年4月1日からの譲渡が対象で、期間の定めとして譲渡日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡することが要件ですので、平成31年12月31日までが特例の期限になります。ここで言う譲渡とは登記上の権利も異動させており且つ譲渡の契約が期限内になされていることを言います。ただし、別の項目では相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに相続することとも規定されています。優先されるのはこの「3年を経過する年の12月31日まで」の規定が優先です。そのため譲渡日によって特例が受けられる期間は以下のように異なります。譲渡日が平成25年1月2日から平成26年1月1日までの間…平成28年12月31日まで譲渡日が平成26年1月2日から平成27年1月1日までの間…平成29年12月31日まで譲渡日が平成27年1月2日から平成28年1月1日までの間…平成30年12月31日まで譲渡日が平成28年1月2日以降…平成31年12月31日までなお、どんな事情があっても上記の期間内に譲渡がされていなかった空き家は特例を受けることができません。建物部分の権利を持っている者しか制度の適用が受けられない今回の特例は建物を所有している者に権利が与えられます。建物によっては土地と建物の所有者が違う場合や所有者が複数名いる場合があります。今回の特例は建物に対して与えられることになるので土地だけを所有している者には恩恵がありません。また、相続する場合に複数名で相続する場合もあり得ます。例えば3人の子どもが建物の権利を3分の1ずつ相続した場合、3,000万円の控除は対象者1人に対して3,000万円ずつ与えられるので、3,000万円×3人=9,000万円の特別控除枠があると考えてください。そもそも特別控除制度が出来たその理由とは核家族化が進んだことで、親の世代と子どもの世代がそれぞれに家を構えるようになりました。その結果、親の世代が亡くなってしまうと住人のいなくなった空き家が増加することになりました。さらに日本が少子化時代を迎えて今度は日本の人口そのものが減少し始めたことで、住宅そのものが余る状況になり使い道の無くなった空き家が放置されてしまうことになったのです。空き家の管理については以前まで各自治体が条例を定めることでその管理を促すこととしてきましたが、それだけでは管理がスムーズに進まず問題になっていました。そこで国も重い腰を上げて平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。法律で空き家の管理を促すことにし、守られない場合は罰則を設けて強制的に自治体が空き家の解体を行うこともできるようにしたのです。あわせて空き家の譲渡を促すために、空き家を売買した時に得られる譲渡所得について条件を満たす場合は、譲渡所得に3,000万円の特別控除を設けて実質的に空き家の売却収入に対する課税を免除する仕組みを設けました。つまり管理が出来ないまま空き家を管理されるよりは売買して使ってくれる人に譲ってもらうことを国が積極的に促すことにしたのです。譲渡所得と特別控除の計算式はこうなっているここで今回の特例を適用した場合の譲渡所得の計算式を紹介します。そもそも譲渡所得は譲渡価額-(取得費+譲渡費用)と言う計算で決めるのですが、この計算式で出た答えから特別控除3000万円をマイナスすればいいだけです。仮に今回の譲渡所得を長期譲渡所得(譲渡所得のうち所有期間が5年以上の資産を譲渡する時に得られる所得)と計算した場合、税率は所得税15.315%+住民税5%となり、税率の合計は20.315%となります。単純に考えれば3,000万円の特別控除の恩恵を受けると3,000万円×20.315%=6,094,500円となり、約600万円の節税が出来ると考えていいでしょう。600万円の節税はあくまで空き家の譲渡所得に対してのみなされるもので、あなた自身が他の収入を得ている場合は、必ずしも思っている額の節税にならない場合もあります。特別控除を受けたいと思っている人は、まずその仕組みを理解しつつ他の収入などとの兼ね合いも踏まえて検討されることをお勧めします。今回の特別控除については、計算方法など以下のホームページに詳しく掲載されています。譲渡所得の特例の計算方法(三井不動産リアルティ)https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/11-8.html空き家と税金の関係性(日本空き家サポート)https://日本空き家サポート.jp/portal/zei/まとめ空き家は維持管理の負担も大きいですから用途の無い空き家は売却してしまった方が持ち主としては負担が明らかに軽減されます。両親等が亡くなって相続した空き家がある場合には、自分以外の兄弟などとも相談してその活用法や処分の方法を決めておくべきです。特に今回の特例があれば税金が約600万円も軽減されることから、不要となった空き家の管理を誰がするかでもめることも無く兄弟間でスムーズに相続の手続きも進む可能性があります。空き家の維持管理がなされない原因には用途が定まらないこともありますが相続がもめてその間に誰も空き家の管理をしなくなってしまうと言う場合も数多くあります。今後も空き家は増加傾向にありますから、国としては管理が行き届いていて且つ耐震基準を満たす安全な空き家についてはどんどん再利用してもらうことを考えているわけです。国の狙いと空き家にまつわる諸問題とをあわせて解決することを狙う今回の特例、今後も同様の措置が続くかどうかは分かりませんが空き家対策と関連して同種の施策が講じられる可能性はあるでしょう。「売りたい」ならこちらの記事がおすすめ空き家の売却のまとめ「貸したい」ならこちらの記事がおすすめ築古の一戸建ての空き家を自分でリフォーム(DIY)する前に知っておきたいこと
    Read More
  • 空き家の相続放棄のメリット・デメリット・注意点まとめ
    空き家の相続放棄のメリット・デメリット・注意点まとめ両親が亡くなった時には、両親が暮らしていた実家を手に入れることができる半面、当面人が住むことのない空き家の管理もセットでついてくるので、管理のことを考えると空き家なんかいらないと思う方もいるでしょう。特に資産価値がない場合はなおさらです。親からの財産をもらわないようにするには「相続放棄」と言う方法があります。親から一切の財産を受け取らないことを申し出るのが相続放棄ですが、実際に空き家の管理をしたくないために相続放棄をする選択肢を選ぶ人もいます。このページでは、空き家の相続放棄をした時のメリットやデメリット、気をつけておきたい注意点などについて詳しくご紹介します。相続でお困りならこちらのサイトがおすすめ弁護士・税理士・司法書士など士業の方の連携がとれる「相続の窓口」ならばワンストプで解決できます!「相続の窓口」の詳しい内容はこちら>>\相続のプロが解決!相談料無料/相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】空き家の相続放棄は他の財産も放棄しなければいけない多くの場合、空き家の管理は手間と時間とお金がかかってしまうものです。それらの負担から逃れたい場合は、相続放棄をすれば「財産は不要です」と宣言したことになり空き家をもらう権利もなくなり、相続人が決まれば空き家の管理をする義務はなくなります。しかし、相続放棄は「すべての財産」に対して放棄する意味があるので、空き家だけではなく両親が保有していた有価証券や現金、それに貴金属や美術品に至るまで様々な財産を受け取る権利のすべてを放棄することになります。 あなた自身が「あの自動車は私がもらう」といくら主張しても、財産放棄をしてしまった後ではもらう権利もありませんし、特定の財産だけを分けて財産放棄することもできません。もし空き家の管理だけが嫌な場合、財産放棄をするのは少し考えてからでも遅くありません。実際、相続でもらえる財産と天秤に掛けても問題はありません。【相続放棄のメリット】被相続人の借金支払いを拒否できる相続放棄には、親などの被相続人に借金があった場合にその支払いを拒否することができたり、遠縁にあたる人の財産を受け取りたくない場合に権利を放棄することができるメリットがあります。例えば空き家となった住宅のローンが残っている場合は、空き家を相続した人間が残った住宅ローン(債権)を支払う義務までセットで引き受けることになるので、債権を引き受けるぐらいなら空き家を受け取らないために相続放棄をする選択肢も当然ありえます。相続人が相続放棄をすれば、財産を受け取る権利だけではなく借金を支払う権利もなくなるので、財産の一部である「空き家」も受け取る権利を放棄することになります。【相続放棄のデメリット】特定の財産だけを相続することはできないデメリットとしては、相続放棄は「すべての財産や借金」が対象になるので、例えば「空き家はいらないが有価証券はもらいたい」などのように、財産を選り好みして相続することはできない仕組みである点です。もし特定の財産を受け取りたい場合は相続放棄をせず、他の相続人と協議して財産や借金の分配を決める時に話し合いをしたうえで希望する財産を手に入れる結論を出さなければなりません。【注意点1】相続放棄をすると、相続権は順番に身内に降りてくる相続放棄をしてしまえば、原則として相続人は被相続人の有する一切の権利や義務を相続しないことになるので、財産の一部である空き家の管理に一切責任を負わなくなり、その管理を相続人に任せることができます。空き家の管理は誰しもあまり関わりたくないものですから、あなた以外の兄妹も相続を放棄した結果、空き家を相続する者が居なくなってしまう場合もあります。 相続に関しては「民法」で定められています。民法では、相続人の全員が相続放棄をすると相続権がさらに次の人に移ることになります。 具体的には次のような順番で相続権が移っていきます。ここでの例示では亡くなった人を「両親」と仮定しています。相続権の順序子ども子どもの配偶者孫亡くなった両親の父母亡くなった両親の祖父母亡くなった両親の兄弟 ここまでたどっていけば、誰かが必ず相続人として挙がってくるのですが、これらの人々全員が相続放棄をすることだってあり得ますし、既に亡くなっている場合も多いです。【注意点2】相続人が誰もいなくなった場合は相続財産管理人が財産を処分するもし相続人が誰もいなくなってしまった場合、相続財産は家庭裁判所が選んだ相続財産管理人が処分することになります。相続財産管理人は民法第951条と第952条に定められている役割で、選ばれた場合は相続財産を処分する権限を与えられ、最終的に残った空き家は国の持ち物になります。法律用語では国の持ち物になることを『国庫に帰属する』と表現されてます。民法239条第2項【所有者のない不動産は、国庫に帰属する。】ただし、相続財産管理人を選ぶ手続きは被相続人にお金を貸している債権者か相続人かいずれかが請求しないと手続きに入れないので、何も手続きをしないままに国が勝手に管理人を選ぶことはありません。 また、相続財産管理人を選任した時には費用が発生します。相続財産管理人は弁護士が選任されることが多いので、当然報酬を支払うことになります。この時の報酬は管理している相続財産から支払われることになりますが、足りなければ申立人が支払うことになり余分な負担が生じます。この時、残された相続財産から報酬を支払えるならば良いのですが、それが難しい場合は財産の管理に必要な経費として「予納金」を求められる場合があります。予納金の金額は財産の総額によりますが最低20万円、最高でも100万円ほどが相場のようです。相続財産管理人の選任や必要な費用などは以下のホームページに詳しく紹介されていますのでご確認ください。相続財産管理人報酬の相場や申し立ての流れ(相続弁護士ナビ)https://souzoku-pro.info/columns/64/【注意点3】相続放棄しても相続人が決まるまでは空き家管理の義務は残る相続放棄は話し合ってすぐ結論が出るようなものではありません。関係する子どもたちが集まって話し合いをしなくてはなりません。世間では「相続でもめる」などの話を聞くように、それぞれの思いがあって結論が出ないまま時間だけが経ってしまうこともしばしばあります。そうこうしている間にも空き家は放置されて草は伸びるし雨漏りはするしと、結果的に空き家の管理が行き届かない状態になってしまうことも考えられます。自分が相続放棄をしていれば「もう関係ない」と空き家の管理を放棄することができるように思えますが、民法には以下のような規定があります。民法第940条第1項【相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない】この条文は「相続人が決まるまで」や「相続財産管理人が決まるまでの間」は、いくら相続放棄をしていたとしてもかつて相続人であった者が財産の管理責任があることを表しています。空き家の相続が決まるまで管理責任があるつまり、相続人などを早く決めない限りは、相続放棄をしたあなたに「決まるまではあなたが空き家の管理をしなさい」と法律で命じられている状態と言えます。空き家の管理を放置しておいた場合、管理不十分なことが原因で生じた事故(水漏れや悪臭、庭木の倒木など)があった場合、相続人が決まっていない限りは元相続人であったあなたに管理の過失が問われ、場合によっては損害賠償請求を受けることになりかねないのです。もちろん、相続人が複数人いる場合はそれぞれに責任がかかってきますから、そこでもめているぐらいなら相続人などを決めることに全力を注ぐべきでしょう。空き家は管理不十分になって周辺の環境に悪影響を及ぼすようなことになれば自治体から「特定空き家」に指定されて、罰金を科せられたりすることもありますので、自分たちの相続の都合ばかりを考えず、空き家の周辺の環境にも十分配慮しながら話し合いを進めて結論を出しましょう。【注意点4】安値でもいいから早めに空き家を売り払った方が良いケースもある相続財産管理人は相続財産の清算が終わると、残った財産を国に引き渡します。この場合の「清算」とは、現金や預金口座を調べたり金品を売却したりして、実際にどれだけの資産があるかを確認して集計することと言います。国は、相続財産管理人からの申し出により現金化できる財産については現金にするなどして清算された財産を国の収入として充当します。ただし不動産の場合は国も積極的に売却して現金化するようなことはしませんし、国がその不動産をそのまま保有して維持管理しようともしません。むしろ、相続財産管理人が国に対して「売れないのでこの土地を受け取ってください」と申し出ても、市中で売れ残ってしまうような空き家などの不動産は国だって欲しくはありません。国自身も使い道のない空き家を所有したからと言って、その管理を任されてしまうようでは支出が増えるだけで何のメリットもないのですから。こうして空き家の清算だけが進まないと相続財産管理人の業務はいつまでも終了しないので、その分報酬だけを支払いし続けることになります。実際、安値でもいいから空き家を売り払っていた方が、報酬を支払い続けるよりもお金が残る場合も全然ありえます。ただ空き家の管理をしたくないからと安易に相続放棄をして相続財産管理人に任せきりにするのではなく、自身が売却した場合に得られる収入と天秤にかけて考えてみましょう。相続で困った時は「相続の窓口」へ空き家管理をする子ども世帯からは「両親が亡くなったら実家をどうしたらいいか・・・」、親世代からは「私たちがいなくなったらこの家をどうするか・・・」という悩みを聞くことがあります。年々空き家は増えている原状ですが、相続にかかわる問題は自分たちだけで解決できるほど簡単ではありません。相続人が複数いたり、相続人がわからないということも多いものです。また、相続手続きを得意としている士業の方もいれば、不動産売却となるとあまり詳しくないという方もおり、複数の相談先を探すということになってしまいます。そのため、自分の忙しい時間を調整して複数の相談先へ出向く必要がありました。弁護士・税理士・司法書士など士業の方の連携がとれる「相続の窓口」ならばワンストプで解決できます!相続をどう進めればいいかわからない忙しいし手続きから税や法律がわからないから丸投げしたいとにかく相続を終わらせたいけれど、相談先がよくわからない相続手続きとなると、様々な書類が必要となり、自力でやるにはあまりに複雑すぎます。また、手続きをミスをして税申告を行うと追徴金が発生する恐れもあり、知識がない人がやるにはリスクがあるのでおすすめできません。ということで、「相続手続き代行サービス」にお願いする方が増えています。顧客満足度No.1の「相続の窓口」は、弁護士・税理士・司法書士など様々な士業と提携をしているので、ワンストップで回答してくれるのが大きなメリットです。相談費用は完全無料、遠方の方も気軽に利用できるようにオンライン面談・メール・チャット・電話でも依頼できます。\相続のプロが解決!相談料無料/相続の面倒ごとをワンストップで解決【相続の窓口】まとめ相続財産管理人が管理を開始するまでは、空き家の管理義務は相続放棄をしたとしても、あなたに残ることは十分にあります。相続について話し合いをしている最中にも空き家に関係するトラブルは十分に起こりえます。もし周辺の住民とトラブルが生じたり、損害賠償を要する事故が起きてしまったら、相続放棄をしていようとも責任を負わなければならないのです。現実的にあなたが遠方に住んでいるなど思ったような空き家の管理ができない時は「相続財産管理人が管理を開始するまで」と割り切って、自身で汗を流して管理をするか、専門業者に依頼して空き家管理を行ってもらうことも考えましょう。空き家を解体して管理しやすくしたい方はこちら空き家を解体する時に補助金がもらえる?対象となる空き家は?なるべく自分たちの力で管理していこうと考えている方はこちら空き家の管理費用について徹底調査!業者の選び方も解説します
    Read More