空き家にNHK受信料!住んでいない家の受信料は解約すること住んでいない空き家でもNHK受信料を払う必要があるのでしょうか?実際、「NHKの放送受信契約の解約の手続き等に関する苦情が、全国で多く寄せられている。」と記載があります。【NHKの受信契約の解約等の仕方が分かりやすくなりました※令和元年9月21 日及び同年12月9日 】という記事をご覧ください。住んでいた両親が亡くなったり、両親が老人ホームなどの施設に入所したため「急に空き家になった」という場合、後を託された子どもたちには、NHK受信料のことまで気が回らないこともあります。実際、空き家になった家の場合、NHK受信料に対してどのような対応をするのがいいのでしょうか。そこで、空き家とNHK受信料との関係について、わかりやすく解説していきます。【社会福祉施設に入所した場合、これまで住んでいた住所の受信契約はどうなるのか】という問いはこちらの記事でどうぞ>>こんな時どうする?【亡くなった親の名前で請求された場合】請求書や督促状が亡くなった親の名前で送られてきた場合は、まず名義人の変更をしましょう。この場合、名義は空き家となった家以外に住んでいるご自身になるのが一般的ですが、ここで「私は既に自分の家で契約をしているのだが」と相談することです。そして「空き家では誰もNHKを見られる状態になっていない」ことも伝えるのです。NHK受信料の支払いは、人が住んでいるとかいないとかではなく、あくまで受信設備があるかどうかにかかってきます。なので、空き家からテレビアンテナやテレビそのものを撤去してしまい、受信設備が無い状態にしてしまうのです。そのうえで、改めてNHKに申し出て、空き家にかかるNHK受信料契約を廃止してもらうのが一番適切な対処方法です。それを証明するために、1度は空き家の中をNHKの委託社員に見せるなどの手間は必要ですが、それで受信料を支払わなくていいのなら、良いと考えていいでしょう。ただし、親が亡くなる前にNHK受信料を滞納している場合は、当然支払うように言われます。事情が変わる前(=空き家になる前)の状態を根拠に請求されているので、それはもう仕方がないと諦めて、滞納金となっている受信料は支払っておきましょう。こんな時どうする?【支払期限が過ぎた請求書が送られてきた場合】空き家の管理を管理会社や便利屋などに依頼している場合、ポストの郵便物を自分のところに届けてくれるサービスがありますが、どうしても届いた郵便物が手元に来るまでにタイムラグが生じる可能性もあります。ですから、既に支払期限が過ぎた請求書が手元にやって来ることがあります。この場合はその請求がいつの時点の状態を根拠にしているかを確認しましょう。例えば、空き家になる前と空き家になってからの日々、両方が含まれている場合は、NHKに対して「空き家になって以降の受信料は支払わない」が「空き家になる前の分は支払う」と、痛み分けのような提案をするのがお勧めです。NHKにしてみれば、請求している額の全部がもらえないよりは、一部でも納得して支払ってもらえる方が、まだましなのです。空き家を管理するこちらの側としては、空き家になってから以降、NHK受信料を支払いたくないためにどうするのか、それをまず考えた方がいいでしょう。そのためには、空き家になる前の状態に対して受信料が請求されている場合は、ある程度妥協して支払うことも必要と心得ましょう。こんな時どうする?【空き家になった実家に戻ってきた場合】空き家となった実家に戻ってきて暮らすようになった場合、NHK受信料が前の空き家の持ち主の名前で請求されてくることもあります。もちろん、自分は引っ越してくる前にNHK受信料は支払っており、契約もそのまま引っ越してきた住所に移転しておいたのに、NHK受信料を請求されてしまうと、びっくりしてしまいます。これは、前の住人がNHKに関係する手続きを行わなかったことで起きることであって、当然後の住人となったあなたが支払うべきことでもありません。NHK受信料は公的なものではありませんから、住民票を移動したからと言って連動してデータが変わるわけではないのです。ですから、言われの無い請求書は「受け取り拒否」と封筒に赤字で記載し、そのままポストに投函すると、これ以降郵便物が来ることはありません。特に他人名義での請求書は、その方法で速やかに返却しておくことです。ただし、前の住人が自分の親だった場合は、さすがに子どもであるあなたに請求されても仕方がありませんから、NHKに対処法を相談して、空き家になっていた期間分の受信料を減額してもらうなどの交渉を行う必要があります。こんな時どうする?【口座から受信料が引き落とされ続けている場合】自分の親が老人ホームに入所し、空き家になった家に対してNHK受信料が請求され続ける場合、納付書が届いていれば「まだ支払っているのか?」と気付くのですが、銀行口座からの引き落としになると、親に聞いてみないとその実情が把握できません。親族としてみれば、住んでいない家のNHK受信料が支払われるのは理解できませんが、NHKは自分から状況を申し出ないと、契約した状態のまま請求するので、今回の例のように「親の口座から受信料が引き落とされ続ける」事態になります。まず、同様の状態になっている時は、親の銀行口座を確認しましょう。もし、NHK受信料が支払われている場合は、一度NHKに相談して、実情に合った契約の見直しを依頼しましょう。この機会に契約を解約したい場合は、空き家にあるアンテナやテレビをすべて撤去したうえで「NHKを受信できる状態ではない」ことを訴えて、現場の確認をしてもらうことも忘れないようにしましょう。こんな時どうする?【受信料を請求される理由が無くなっていた場合】空き家の管理方法によっては、親が亡くなって以降、空き家の状態がずっと続いている場合や、空き家に受信設備がない状態がずっと続いている場合もあるでしょう。つまり、以前から受信料を請求される理由が既に無くなっている状態になっていても、そのことを申し出ていなかったために、不必要な期間分まで受信料を支払うことに違和感を持つ人も多いはずです。実は、NHKは基本的に「自分から申し出がない限りは受信料の還付などは一切対応しない」と言うのがスタンスです。一応、受信料について納得できない場合は、お客様サービスセンターを通じて不服申し立てをすることができます。申し立てをするからには、当然「根拠はあるのか?」と聞いてくるわけで、証拠を提出できなければ申し立ては却下されてしまいます。この時の証拠ですが、自分自身で証明しても全く意味はなく、第三者がそれを証明してくれることが望ましいです。例えば、空き家になって以降テレビを設置していないことやテレビを使用していないことを証明することを考えましょう。電気店に引き取ってもらった時の領収書や、空き家になっている間の電気の使用状況などを整理して資料として提出できるようにしておくべきです。あと、電気の使用状況も証拠になりえます。空き家の電気を止めている期間があれば、その期間は当然テレビを使いたくでも電気がないので使用できないわけで、イコールNHKを受信できない状態、と立証できます。この場合、電力会社の請求書や領収書、電気契約の解除通知などを提出すれば、こちらの言い分を立証することができます。NHK受信料は支払わなくてよい場合NHKの受信料を支払う基準が「テレビがある」「アンテナがある」など、受信設備の存在にかかっていることは、ご理解いただけたと思います。それでも、NHK受信料の仕組みは、本当に分かりにくいものです。空き家になったからと言っても、受信料を支払わなくてもいいのかと思いきや、支払うべきだと逆に言われて気付くこともあるのです。これから紹介することは、空き家に関連してNHK受信料に関連して、実際に起こりえる状況を例示しています。このような事態になった時は、是非今回ご紹介する内容を参考にして、対処してください。テレビが存在しない場合まず、空き家にテレビが存在しない場合は、日本放送協会放送受信規約に基づくかぎり、「受信設備」がないので、NHK受信料を払う理由が無くなります。ただし、受信設備が無いというのはどうやって証明するかと言えば、家の中にNHKの委託社員を招き入れて調査をしてもらうしかありません。この時に、特にチェックされるのはテレビアンテナの存在と、パソコンとインターネット環境の確認です。テレビアンテナは、テレビを接続すればいつでもNHKが受信できる状態にあるとみなされて、受信設備が存在すると言い張って来る社員もいます。パソコンとインターネット環境は、最近ネット経由のTV視聴が出来るようになって来ていることもあることと、パソコンにTVチューナーが付いているタイプのものがあれば明らかに受信設備とみなされるので、契約解除には応じてもらえないのです。逆を言えば、これらのアイテムを空き家から取り払ってしまえば、受信設備が完全に無い状態を立証できますから、契約の解除を申し出てもまず受け入れてもらえます。ケーブルテレビに契約している場合一方、空き家にアンテナが無いだけでは契約の解除要件を満たしません。と言うのも、最近ではケーブルテレビが普及してきたため、アンテナが無いと言ってもテレビを見られる環境ではないとみなすことが出来ないからです。ケーブルテレビの場合、NHK受信料は「自分でNHKと契約して支払う」か「ケーブルテレビ受信料と一緒に支払う」かのいずれかになっています。一般的には後者の方法がベストなのですが、そんなことはNHKの委託社員にはわかっていません。実際、NHKの委託社員は個々の家庭がケーブルテレビに加入していることも、受信料をケーブルテレビ経由で支払っていることも知りません。ですから、訪問時にケーブルテレビの関係で問い詰められたら、ケーブルテレビ受信料を支払った証明書類を用意して、明示できるようにしておきましょう。一番注意すべきは、二重契約にならないことです。特にNHKの委託社員は契約をとにかくキープしたいので、その場で何とかして契約書にサインをさせようと躍起になってきます。自分が内容に納得できないうちに契約書にサインをすると、取り返しの無いことになることもあるので、サインを迫られた場合は警察に申し出てでも拒否しましょう。警察の名前を出すと、さすがの委託社員も引き下がります。契約は継続しているが契約者が死去した場合亡くなった親がそのまま契約を継続している場合、こちらから解約や名義人の変更を申し出ない限り、そのまま亡くなった親の名前で契約が継続します。ですから、空き家になってもそのまま住んでいた親の名前で請求書が届きますから、後に残された子どもの立場としては、契約を整理しておきたいものです。この場合、自分が空き家に引っ越して住む場合には契約の名義変更を、空き家の状態が続くようならば契約解除の手続きをそれぞれ行うべきです。でも、ここでNHKに相談すると、全契約者の代わりに代理人として子どもが契約を引き継ぐ意向があるとみなされて、話し合いが折り合えない最中であってもそのまま契約が活きてしまい、受信料の請求も続いてしまう悪循環に陥ってしまうことになります。ちなみに、NHK受信料の契約は、民法第552条に該当する「定期の給付」と言えます。民法第552条定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う契約している人間が死去した場合、その時点で結んでいた契約は法律上無効になるのです。ただし、NHKの委託社員のすべてがこの民法552条を熟知しているわけではありません。契約解除の話をする際には、こちらから民法の話を切り出してみるのもよいでしょう。契約者が死去後も契約が継続していた場合契約者が死去していても、こちらからその事実を申し出なければ、NHK受信料はそのまま請求が続きます。その後、請求が2~3年も継続していたことに気づいて、慌てて解約の手続きをした時、NHKはどのように対応するかと言えば、やはり「事実を申し出てから以降の対応しかできない」と言います。こちらが「2年前の秋には亡くなっていた!」と主張し、死亡診断書などあらゆる書類を提出しても、NHKはあくまで事実を申し出た日を基準にしてしか対応しないと言うのです。このような案件になった場合も、民法の考え方は第552条に該当する「定期の給付」と考えていいでしょう。民法第552条定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うNHKとの話し合いの時に、民法552条についてこちらから切り出して、回答を待ちましょう。もちろん、納得できる回答が無ければ、納得できるまで説明を求めるべきです。NHKの委託職員が無理やり契約をした場合NHKの委託職員は、訪問した時に一通りの説明をした時に「みなさんこれで納得されていますよ」とか「支払わない場合は法的に訴えられる場合もありますよ」などと、圧力ともとらえかねないことを言う場合があります。この圧力に耐えかねて、契約書にサインをしてしまう場合もあるのですが、一度サインをしてしまえばそれを取り消すことはなかなかできません。もし、無理やり契約をしてしまった場合は、NHKのお客様センターにまず申し出ましょう。その時には「説明が不十分だった契約を解除したい」「脅迫まがいの訪問をされて怖くなってサインしてしまった」などの訴えを述べましょう。契約行為の苦情は、各自治体にある消費生活センターに相談することもできます。無理やり契約を勧められたこと、説明が不十分だったことなどを立証できれば、クーリングオフの規定を活用して、契約の解除や無効を訴えることも可能です。取り壊すことが決まった場合空き家を取り壊すことが決まった場合は、まず取り壊す予定日を確認し、その予定日を基準にして契約を解約するようNHKのサービスセンターに問い合わせることです。あるいは、NHKのホームページから解約手続きを行うことは可能です。>>NHKの解約手続きについてはこちらインターネットを使えば、面倒くさいNHKの委託社員と話をすることもなく解約も可能ではないか、と思えるのですが、そう簡単にはいきません。と言うのも、NHKはこちらの言い分を必ず確認しに来ます。空き家の取り壊しの場合も、一度は空き家を訪問してきて、予定日前後に本当に作業が行われているのかどうかを、確認しに来るのです。もうここまでくれば、こっちの言い分を信用させる作業なんて気にしなくてもいいです。何かNHKから言ってきたとしても、解体工事の契約書などを見せて「確かに申し出たようになっている」と言いきればいいだけです。売却することが決まった場合空き家であっても、持ち主が変わることもあります。例えば、空き家を売却する時には、もちろんその後のNHK受信料は、新たな持ち主が考えればいいことです。こちらとしては、売却日を基準としてNHK受信料の解約をしましょう。この時、売却を証明する書類などの提示は必要ありません。この時、売却日までの受信料が請求されている場合は、きっちり支払うことを求められます。もちろん、空き家となっている状態の時、既にNHK受信契約を解除できていれば、問題はありません。空き家を購入した人がNHKとの関係をどのようにするかはわかりません。家を売却したこちらとしてはすでに関係のないことなのですが、引き渡すまでに家の玄関に貼ってあるNHKのシールはこちらではがしておきましょう。そのまま貼っていても後の持ち主がNHKの受信契約をしているふりが出来るだけで、こちらには何のメリットもありません。第三者に貸し出すことが決まった場合NHKの受信契約は、家を持っている人ではなく、家に住んでいる人に課せられるものです。ですから、当然のことながら、空き家の持ち主であるあなたではなく、空き家に住むことになった人間が必要な契約をして対応することになります。あるいは、不動産屋に仲介を依頼したり、不動産の管理を管理会社に依頼する場合は、それぞれの会社が対応することも可能です。実際に空き家の貸し出しを行う際には、不動産屋や管理会社にNHKの受信契約について、前もって交渉の中で「借主が責任を持って対応すること」をあらかじめ確認しておきましょう。この時、空き家に対して親の契約が残っている場合は、解約するのを忘れないようにしましょう。なお、解約に際して基準日となるのは、不動産屋等と貸付の契約をした期日や、後の住人と賃貸契約を行った日か、いずれか早い期日の方です。空き家にNHK受信料の請求書が来たのはなぜ?「ヤフー!知恵袋」などの相談サイトにある受信料についての質問を見てみましょう。NHK受信料の通知が空き家のポストに入っていた空き家になっているのに受信料を支払えと言われたNHKの委託社員が掃除中にやってきて契約をしつこく確認されたなど、空き家に関連するNHK受信料の問題が数多く掲載されています。そもそも、空き家なのにNHK受信料が請求されるのは、どのような理由なのでしょうか。ここでは5つの理由を詳しく解説します。アンテナが設置してあったからNHK受信料の請求基準は、基本的に「一家に1契約」が基本です。NHK受信料は「放送法」と言う法律があって、その中でも第64条で、NHK放送を受信できる機器が存在する場合には、必ず契約をして受信料を支払わねばならないとされています。また、細かい基準では「日本放送協会放送受信規約」が別途定められていて、世帯の定義や受信できる機器の定義が書かれています。この規約の中には、「受信設備」があれば、NHK受信料を支払わなくてはならないとされています。この受信設備の中には、アンテナはもちろん、テレビ(受信機)、パソコンやタブレットなどテレビを受信できる機器も当然含まれています。ですから、NHKの委託社員は、空き家であろうと人が住んでいる家であろうと、アンテナが設置してある場合や、テレビが設置ある場合に「受信設備があるのでNHK受信料を支払わなくてはなりません」と訴えてくるのです。たとえ誰も住んでいなくても、受信設備があればいつでもNHKを受信して視聴することが出来るのだから、お金を払うべきだというのがNHKの言い分です。テレビが設置してあったからNHKの契約社員がよく言うフレーズが「テレビが1台でもあればNHK受信料を支払う必要があります」という言葉です。これも、日本放送協会放送受信規約にあるように、受信設備があるからNHK受信料を支払う必要がある、というのがNHK側の言い分です。仮に、アンテナが無い場合でも、ケーブルテレビで放送を受信できる状態になっているのだから、それを接続できるテレビが存在していれば、なおのこと受信料を支払う義務が生じるというのも、NHKの言い分になっています。この論法に対抗する方法があるとすればただ1つ、受信設備はあるけれど、NHKを受信できる状態で使っていないことを証明すればいいのです。例えば、テレビがあってもゲームやブルーレイなどの視聴用としてしか使っていないことや、設置してあるけれど壊れていて使えないこと、地上波デジタル放送を受信できるチューナーが接続されていないアナログテレビであることを証明すれば、NHKの契約社員は引き下がることが多いです。これを証明する場合は、空き家であっても一度社員を家の中に招き入れて、実際にテレビの状態を見せてやらないと、なかなか引き下がりません。手間かもしれませんが、一度は家の中にあがらせることを考えましょう。解約手続きをしていなかったからNHK受信料は、基本的にはその家の世帯主に対して請求されていますが、世帯主が不在になったり、世帯主が死去した場合でも、関係者から申請が無い限りは、そのまま請求がされて、口座からも受信料が引き落としされてしまいます。NHKがこちらに問い合わせをしてくるのは、口座から受信料が引き落とせなくなってしまってから、連絡も取れなくなって、ようやく契約社員が訪問してきて空き家になっている事実を知るのです。こちらとしては、空き家なので誰もいないのだから、受信料を支払わなくてもいいと思ってしまいます。しかし、空き家であっても受信設備があるだけで支払う根拠があるので、NHK側としてはずっと未払いの受信料を請求し続けてきます。つまり、根拠の理解にずれがあるので、解約手続きと言うのはできないことも多いのです。本当に解約しようと思うならば、空き家の中からテレビをすべて取り払って、その状態をNHKの契約社員に見せてやることで、ようやく解約をすることが出来ます。最近ではNHKホームページからネット経由で各種手続きが出来るのですが、解約をする場合にはそのまま素直に受け付けてもらえることは、まずありません。実際、受け付けた後でも、理由や現状を根掘り葉掘り聞かれて時間の無駄になってしまいます。それならば最初から「空き家の中を見て確認してください」と言い切った方が、1度の手間(空き家の中へ招き入れる)だけで済みます。口座から受信料が引き落とせなかったから指定の口座から受信料が引き落とせなくなったことで、NHKが督促をしてくる場合もあります。これは、口座の名義人が死亡したために銀行口座が解約されてしまった時、生じることです。この場合も、NHKの契約社員が空き家を訪問して督促状を置いて行ったり、現地の調査を行います。この「現地の調査」と言うのが曲者で、契約社員によっては空き家の中に勝手に入り込んで家の中を確認しようとしたり、アンテナの存在を確認しようと庭に入り込んだり、場合によっては隣の家に入り込んでまで、空き家の様子を確認しようとする場合があります。ここまでくれば住居不法侵入罪と言う罪に問われるのですが、NHKの契約社員はどのような指示や指導を受けているのか正直言って疑問です。実際、契約を解約されないことと、受信料を徴収することの指示ばかりが出ていて、守るべきモラルの周知が不十分なのではないかと思えることも多いです。特に最近のNHKは受信料滞納に神経をとがらせているので、数回の未納が生じた場合は、裁判所に申し立てて「支払督促」を行うこともあります。実際に支払督促を受けると、裁判所の決定を後ろ盾にして、給与や年金の差し押さえなど実力行使を行うことが出来るのです。ただし、このケースは再三の督促に応じなかったり、訪問時の面会を拒否するなど、今までの対応が複雑なケースの時にだけに行われる、かなりレアケースの対応です。1、2回程度の未納ではここまでの対応には至らないので安心してください。このような事態になる前に、面倒くさいかもしれませんが、一度NHKにアポを取って、空き家である実情と解約について相談しておくのが賢明です。NHK職員が訪問して調査したからNHKの職員と言っても、実際に空き家に訪問してくるのは委託を受けて業者の社員です。一般的に「委託社員」と呼ばれています。委託社員は、契約をしている家を回って現状の確認をするのはもちろんのこと、受信料が未納になっている家も訪問して徴収を行うことも役割として担っています。でも、空き家になっているのを見つけたとしても「ここは空き家だから受信料は徴収しなくてもいい」など、実際の現状はあえて見過ごしているのが実情です。その代わり、NHKの委託職員は、訪問して関係者と話ができれば、その交渉の内容を踏まえて対応してくれるものです。実際に会えれば話がすぐできてよいのですが、管理を業者に任せている、自分が規制するタイミングと合わない場合は、NHKのお客様サービスセンターに電話して、自分が希望する日時に訪問してもらい、実際に空き家の状況を説明することをお勧めします。本当に納得がいかない時に相談する場所世の中には、NHK受信料について「納得できない!」と訴訟を起こしたりしている人がたくさんいます。実際、ケーブルテレビやCS放送のように自らが選んで契約しているならまだしも、テレビがあるから受信できる、だから受信料をくださいと言われても、納得できる人ばかりではないのです。そんな時は、同様の思いを抱いて、具体的なアクションを起こしている人の対抗事例を参考にしてみるのもいいでしょう。例えば、著書に「NHKをぶっ壊す!受信料不払い編―日本放送協会の放送受信料を合法的に支払わないための放送法対策マニュアル」などがある立花孝志さんは、現在東京都の葛飾区議会議員として活動されています。NHK撃退シールはこちらのサイトから無料でもらうことができます。NHK撃退シール無料配布 | NHKから国民を守る党公式サイトまた、立花さんはYoutubeでNHK受信料に関する様々な対応方法の情報を発信しておられますので、ぜひ一度参考にしてみてはいかがでしょうか。立花さんのYouTubeチャンネルはこちら>>まとめNHK受信料は、放送法と言う法律が請求の根拠になっています。放送法第64条では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と明記されていて、これが「テレビを持っていたり、アンテナを設置している家は契約をすべきで、もちろん受信料を支払うべき」と言う根拠になっています。ただし、この法律の根拠には続きがあります。それは「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない」と書いてあるのです。つまり、テレビもアンテナもあるけれど、放送を受信できない状態になっていることや、放送を受信することを目的に設置していなければ、契約をする必要もないし、受信料を払う必要はないということです。ですが、この事実を明確に告げてやってくるNHKの契約社員ははっきり言って皆無です。NHK側としてみれば、1円でも多く受信料を集めたいだけですから、明確な説明をあえてしないと考えられても仕方がありません。NHK受信料に関するトラブルがネット上でも多く書き込みされているので、それらのトラブルを参照して、空き家に関する受信料トラブルへの対処を考えてもいいかもしれません。